2024年3月27日水曜日

Google 傘下 Blogger の仕様の悪い側面が不快なので更新停止

表題のとおりで、Goole 傘下 Blogger (blogspot.com) で気持ちよくブログ記事を公開するには難のある状態が多いため、2024年3月7日付で更新停止とします。
「Blogger の仕様の悪い側面が不快」。

私生活においても、私がもともと身の回りのことで精いっぱいだったのに加えて、隣の部屋の狭い空間(専有面積 1* m2)2人暮らし不安、自室そばの共用部不正利用、屋上防水層劣化に伴う雨漏り衛生被害などなど、対応にかなりの時間が割かれています。
部屋のユニットバスが掃除の手間ばかりか、設備パーツ不足に伴うネジ穴の腐食の進行によって重大事態を引き起こす手前になっているなど、枚挙にいとまなき住環境のひどさです。
この3月は特にやることが多すぎます。
通院など継続していますが(精神科は薬の処方なし、かつ訪問看護が始まっており通院の必要性は希薄)、心身の持病も悪化しかねない状況です。





参考:
2018年10月10日の記事『Bloggerを利用する目的について再確認』
https://lesbophilia.blogspot.com/2018/10/purpose-of-using-blogger.html



※上掲の記事にある難点と、表題の「悪い側面」は別問題です。
ここで理由を縷々と記して公開することはしません。





ちょっとした告知:

横野真史の活動は続けられるけど、それなりの変化が続くと思う。
それを、画像で表明する。

2024年3月7日の絵 (一部分のみ公開)



何かしらの講座やノウハウ教授、共有みたいな投稿は、私が人に教える行為のための「あらゆる意味での『力』」が不足しているため、今後は基本的に行わないつもりである。
力→権力、体力、気力、精神力、知力、超能力(説得の成功は結果論。他人たちは、他人の心を読み取る能力を持っているが、私には、ない;というより、その努力をしたところで空虚)
ああ早くあっちの世界に行きたいね。






起草日:2024年3月7日

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2024年2月5日月曜日

SMBCファイナンスサービスのローン申込画面の欠陥は三井住友カードとの合併で直るか

SMBCファイナンスサービス(SMBC-FS, Cedyna セディナとも名乗る)による分割払い(ショッピングローン)の申込画面の欠陥(不備):
・ブラウザ拡張機能uBlock Originを利用していると、 Cedyna Web Credit Systemの画面が「通信に失敗しました。通信環境を…」というエラーメッセージによって進めなくなる。オフにしなければならない。[図1]
;インターネットのどこにも、この知識、経験の案内が見られなかった。
;本サイトのご利用にあたって、使用環境について(Chrome最新版などを使うように記されているが、拡張機能のオフにすることについての案内が無い) https://www.smbc-fs.co.jp/terms/index.html (WebArchiveあり)

・収入の入力欄は勤務先とセットになっており、収入だけでの入力ができない。
;これじゃ一部の人は、収入があることによる支払い能力を示せない。

・マイナンバーカードを本人確認書類にできない。
;遅かれ早かれ、健康保険証は、生活保護受給者を先として、全日本国民にとって使えない存在になる(おそらく)。審査部門の人は、重い腰を上げて、先手を打つようにしないと、損だね。

・オンライン口座振替(本人確認書類の免除になる)に誘導されない。
;一般的なクレカの申込だと、申し込みの段階でオンライン口座振替サービスに誘導する。それで本人確認ができたことにされる。

・世帯主のクレジット利用額の入力ができない。
;収入欄の謎仕様といい、これじゃいかなる形でも支払い能力を示せない。せいぜい、賃貸の居住歴くらいか。

[図1]


[図1] これだけでも、uBlock (AdBlock) 環境の人にとって、多くの無駄な時間が流れる。私は10分ほどで気づいた。





マウスコンピューター社製(日本国内自社工場組み立て)のPC購入は見送り。



SMBCファイナンスサービスの会社は、三井住友カードの会社と2024年4月1日に合併するが、もっと早い時期に済んでいたら、欠陥まみれの申込フォームも改修されていたろうに。

合併を機に、SMBCファイナンスサービスのお客さまへの三井住友カードの高度で先進的な決済サービスの提供の更なる推進や信販事業の抜本的なデジタル化等、統合のシナジーを追求してまいります。

https://www.smbc-fs.co.jp/merge/info/

とっととSMBCファイナンスサービスは、三井住友カードと合併してリストラでもなんでもしなさい、申込フォームを最新基準に改善しなさい。
「クレカ事業とショッピングローン事業は部署が違うから」などと縦割り的に、相互不干渉の構図で、ショッピングローン申込フォームの改修がされない可能性が高いかも?





起草日:2024年1月n日

もとは大量に書きたいことのある話題だったが、最低限の内容とした。
[図1]以外に、[図2]の用意もあった。
私なんて最低限度の生活で最底辺地位の人ですから。

ただ、MouseはあれでもMSIなら。
→1月中、何らかのセールのタイミングで、何らかのPCをクレジットカード分割2回払い(割賦枠が多めな某カードを使用)で購入。
返済能力のない人に対してはともかく、実際、私にはあるということを、正しく見てもらえないと、結局、私は、少ない分割回数(手数料が0、無料、あるいは低額)で台湾や韓国や中国や米国アメリカ合衆国のメーカーの製品を買うことになる。
機が熟したのを見て、PCを新調しようとしていたところ、ショッピングローンの事業者(SMBC-FS以外にオリコ、JACCSなど)の選定にこだわってその機を逸する結果は、御免蒙る。





2024年1月7日日曜日

Windows Defender が1週間ごとに謎の通知を出す。勝手に更新してよって話

Windows Defender が1週間ごとに月曜日か水曜日に謎の通知を出すので、勝手に更新しなさい、という話。
セキュリティインテリジェンスどうのこうの、Windows 10 Home で gpedit.msc をバッチファイル、コマンドプロンプトで有効にして使ってみた。

2023年11月15日のことである。

"Windows Defender", "Microsoft Defender", "Windows セキュリティ" などとOS内の随所で違う名前になっているうちに、「セキュリティインテリジェンス」というものがある。
セキュリティインテリジェンス「謎の通知」は、よく案内される方法で消せるほど弱いものでなかった。
よく案内される方法は、「ウイルスと驚異の防止に関する通知」という項目をオフに設定するもの。
他にも同じページに通知のオンオフ設定項目があるが、それらすべてオフにしたところで、この「謎の通知」は1週間ごとに月曜日か水曜日に出てくる。
その通知が求める「セキュリティインテリジェンス」の「(青いグルグル) 更新を確認しています...」をしてもである。
このままだと何年でも続くよ。

Microsoft信者、MS信者、マイクロソフト信者、ウィンドウズ信者たちにとってありがたいWindows Defenderだが、この無意味な通知くらい消せるようにしてほしい。
せめて、手動だの自動だのほざくなら、勝手に自動更新しておけばいいだろうに。
実際、他のWindows Updateだの、Google Chromeだの多くの有名ソフト群は、開発元の都合で勝手に自動更新しているのだから。
セキュリティインテリジェンスのこれは、大してCPU, メモリ, ディスク (HDD) を消費するのでもないし。

通知の再表示をしたい、または「通知の表示回数を減らす」を利用したいと思っても、Windows は「通知履歴」機能をAndroidと違って未だに用意していないから、そういう対処も不可能である。
無理に再現させるか、再度、次の月曜日か水曜日といったシステムの都合で通知されるまで待つしかない。

あらためて、ありがたい機能とやらを「勝手に自動更新」してもらう方法を模索した。



"windows" "セキュリティ" "最新" "チェック" "通知"

8月23日にも検索したが、今回11月15日にもなし。



色々と検索。割愛。

"windows" "セキュリティ インテリジェンス" "自動"



https://jp-sec.github.io/blog/Endpoint-MDAV-2023-08-17/

これはなんとも。
そもそも知らなかったものを見抜き、検索した。

・Microsoft Configuration Manager
・ConsoleSetup
・Microsoft Endpoint Manager
・SignatureScheduleDay
・"グループポリシー" "home"



今、必要になるのは"グループポリシー"何とやら→ローカルグループポリシー、のようである。
これはスタートメニューその他から開けない。

調べると、 [Win] + [R] の「ファイル名を指定して実行」から、gpedit.mscを入力して開ける。

はい無理でした。
なぜなのかを調べた。
普通の家庭用のWindows 10 (Home) では使えないと分かる。

それでは、どうするか。



https://jp.minitool.com/news/group-policy-editor-gpedit-msc-missing.html
https://www.japan-secure.com/entry/how-to-use-local-group-policy-editor-in-windows-10-home.html
https://tanweb.net/2021/01/06/38190/



"Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package"の部分を検索しても、特にOSを故障させる副作用のあったかのような報告は見られないので、実行することにした。

2023-11-15 (0).png@

3031, 3570 というのが何度も何度も繰り返し、インストールされている。
こりゃ無限ループでおしまいか?
完了することを期待するにも、ディスクが100 %になっており、PCの動作全体が重いから、キャンセルしたくなる。
だめもとで待ち続けると、完了したようである。

「ローカル グループ ポリシー エディター」が、ついに表示された。





2023-11-15 (1).png@
ああこれですね


なんかフリーズしてウィンドウが一瞬、消えたのでタスクマネージャーを見た。

「Microsoft® Windows システムの保護のバックグラウンド タスク。」という謎の句点付きプロセス SrTasks.exe があった。
これがどうこうはさておき、ローカル グループ ポリシー エディターが再び利用できるようになったので、見ると、ようやく、お目当ての「セキュリティインテリジェンスの更新を確認する曜日を指定する」ウィンドウが表示された。

2023-11-15 (2).png@

左上のラジオボタンから「有効」を選ぶ。
それから、「毎日」を指定し、適用すると「無効」になる。
「無効」の言葉が引っ掛かったので、他を試すと、「実行しない」や「日曜日(単一の曜日のみが指定できて複数指定はできない)」は「有効」になる。
他の、いじくっていない同列の項目は、既定で「未構成」となっていることから、そういう言葉になっていたにすぎないのだと思い、「無効」という表現を気にしないことにした。
しかし、別の説明を見て、「無効」と「未構成」はどのみち既定の頻度でチェックが行われる、とあるので、「実行しない」(「有効」)を指定した。

後日、どうなるか。





11月22日(水曜日)、8時に、結局は「謎の通知」が出てきた。
当然、手動で更新の確認をさせられた。
ローカル グループ ポリシー エディター gpedit.msc は役に立たなかった。








起草日:2023年11月15日

Google と Microsoft は強権的かつ、彼らの正当性を検索ユーザーに検索結果で誇示している。
いつまでも謎仕様を増やしたり、その改善をしたがらなかったり、という状況が続き、こちらとしては無駄骨しかないので、人生丸ごと「そういうもの (Such is life. Let it be.)」と諦めている。



だいぶ後のこぼれ話:
私が購入したWindows 11 のPCで、プリインストールされているNorton 360 (ノートン 360) のアンインストールをすると、その最初の段階で、このWindows 10機の謎通知と同じものが表示された。
ノートンを入れていればこの通知は消えるというのか?
10機にはMcAfee マカフィーの、「いつからかとあるソフトと同時にインストールされたらしいが完全にインストールされているのでもないような状態のもの」が入っているが、それでこの通知が消えるわけでもない。
そもそも、今までに通知の内容そのもののスクショを取らなくても、ここで文言の一部を書いていた気がしたが、していないので、10機と11機のどちらも同じ通知なのか、別の通知なのか、正確には分からない(Windows Defenderがらみなのは判明しているし、タップして開かれる画面も同じ)。

2023年12月28日木曜日

クレジットカードの申込で「無職(お勤めでない方)」の選択ができない場合

筆者:無職スーパーホワイトからクレジットカード3枚を作って保有している(2023年12月28日現在)。
その経緯と詳細はさておき、今回は、これからのことを思って記録した事柄を記事にする。



2023年12月28日、明年にウエルシアカード(イオンカード系。会社はイオンフィナンシャルサービス)かPaypayカードの申込を行うことについて、疑問のあった点を調べた。
まず、私は今までどおり「無職(お勤めでない方、定期収入の無い方 ※年金受給者と異なる)」として申し込みたい。
前者は申込フォームの職業欄に「無職」相当で妥当なものがない(単身世帯、一人暮らし、独り暮らしの専業主婦、専業主夫というのはカテゴリ的に無理がある)。
後者は百歩譲って「その他」を選ぶことができるが、「最大5,000円相当のPaypayポイント付与」特典の申込フォームで勤務先の名前と電話番号の入力を求められる。
私は、信用情報機関 CIC の個人情報にどのような形で自分が載っているかを直接、見たことがないし、照会の依頼(開示請求)をするつもりもないのだが、おそらく職業欄が「無職」、勤務先の欄が空欄というものではないか…、と思っている。
なので、かねて、両者の申込をするには、ハードルを感じ、検討の時間をかけようと思っていた。

疑問点として、この日、整理をした:
・「一般的に職業の変更をカード会社に伝達する必要があることが規約に記され、申込者は同意している」というが、実際に規約でどう記されているか?
・私の信用情報はどのような形でCICに保有されているか?

1番目の疑問に関しては、とある一般人サイトの説明を情報源にしていた(脳内に留めていた)ので、もう少し確実なものを求めた。
ここで詳細を記さないが、「職業」というよりは「勤務先」が重要であり、「勤務先」の中身の変更、もしくはその欠如(つまり、離職していて勤務先が無い)をカード会社に伝達する必要がある、ということで確認した。
つまり、「無職」、「専業主婦」、「自営業、個人事業主、フリーランス」、「その他」のようなものについては、もともと勤務先が無いか、自宅が勤務先のようなものである。
途上与信のときの低確率な在籍確認についても、あまり怖くないか。
この辺の事情について、実際に手続きの画面(フォーム)を見ないことには確実なことを言えない。

ひとまずカード会社がどういう目的で何をする可能性があるかについては、把握した。
通常、途上与信では利用履歴が最重要視されるだろうし、カードローンの申込を私はしないので、在籍確認がらみに限れば問題ないかと。
単刀直入に、両者のカードの申込の際、無職以外の選択肢を選ばせられて勤務先の入力をしても、それがCICに更新される程度で、一般的に変更手続きをしなかった人に起こる弊害と同じかそれ以上の不利益(e.g., 既存のクレカの強制解約処分)は起こらないであろう(無論、審査に必ず通るわけでもない)。

2番目の疑問に関しては、照会された図面のイメージを探した。
信用情報開示報告書 https://www.cic.co.jp/mydata/pc/documents/cicsample.pdf
上記を引用したサイト https://www.smbc-card.com/nyukai/loan/magazine/knowledge/credit_information.jsp

こぼれ話になるが、1番目の疑問の答えは、その図面を読み取ることで得られたものである。
規約を参照し、引用するほうが「らしい」文になる。

転職の多い人は、個々のカード発行会社たちに勤務先情報の更新の手続きを、それなりの頻度で行うことであろう。
きっちり毎度、すべての保有カード(キャッシング枠の有無や、ショッピング目的のみであっても使い分けがある)のために手続きする必要もないのであろうが、それなりに信用情報への傷を避けるためにも念入りな対応が必要なのだと思われる。
そのため、たとえ高収入であっても、転職の多い人はクレカ保有枚数が少ないかもしれない。



ひとまず、明年はPaypayカードの申請をし(職業「その他」)、それの審査が通ってから、自信があればウエルシアカードにも申請しよう(職業「自営業」)。
カード会社の審査がAIを使う程度はどうか、CICかどこかにある他のクレカなど信販系の申込情報の詳細(年収などの記載内容が分かるもの)を閲覧する程度はどうか、そのあたりで結果が変わってきそうである。
それに関しては、たとえカード会社のコラムやブログのライターであっても、「クレカの達人」であっても、審査部門に所属していたのでない限り(または審査部門の人と会食して酒で口を割ったのでない限り)知らないし、他の人たちはなおさら「神のみぞ知る」である。





起草日:2023年12月28日

当記事は既存の記事案 (unemployment-credit-history.html) から分離独立して作成された。
なお、その記事案の方は公開を見送る考えである。

当記事の投稿後、たまたま、こんな記事を見た。
Mercan (メルカン 原題はなぜか頭文字が小文字) - "新しい与信の仕組み、信用をデザインするメルペイの与信事業の挑戦". , 2023-12-14.
本文最後で「審査部門」云々と記したが、対談している3名は審査部門の中の人というか、与信の director だとか manager だとかとプロフィールがある(取締役や管理職などの面々)。
技術者、エンジニアが金融をデザインするというのも今の時代に適合しているとかどうとかと誰かが言っていた。

その他の審査部門の人のインタビュー記事:
株式会社ラクーンフィナンシャル 審査部 Hidekiさん https://www.raccoon.ne.jp/company/recruit/interview/hidekiw.html
ここの会社でもAIは当然、審査に活用している。

2023年12月10日日曜日

人生で4回、心理検査を受けても検査結果に次が無かった件

人生で4回のうち3回の、2006年、2010年、2022年の心理検査は、何の診断の材料にもならなかった。
参考にすべき資料が見せてもらえなかったり、主観的な話になるが、有用な助言もなかった。
つまり、心理検査というものに、「次が無かった」。
残り1回、2023年の心理検査は、途中でやめたが、これこそ心理検査を完了しないことによる精神障害の特徴を浮き彫りにする奇貨としていただきたい。
何せ、幼少期2回(児童用)と成人期1回(成人用)の計3回をやり遂げても、何ら発達障害の確固たる診断が無く、障害支援区分の認定も無かったのだから。

「検査結果の数字とか、診断とか、支援区分とか障害年金なんかいらない、どうでもよい」という人もいるかと思う。
そりゃそうだ、日常の困りごととか悩みごととか、そういうのを親身に聞いて解決の手助けをしていないから、「次が無かった」のである。
この場合、検査の切れ目が縁の切れ目である。
ましてや「夫婦喧嘩しまくる両親、同じことを何度も怒鳴りつけて頭を殴り続けるDV母親、ぼけた父親、兄弟バラバラ、機能不全家族、いじめ学級崩壊」の問題が精神科によって解決されることなどなかった。
たとえ彼らの仕事の領域に限定されるとしても、有用な助言くらいできるのに、彼らは検査結果から的外れなことを言うか、そもそも私の幼少期には、検査を受けた本人である私へ検査結果と助言を示していなかった。



WAIS-III or WAIS-IV (Japanese version) 



人生1回目の心理検査 (WISC): 2006年、埼玉県上尾市・中央児童相談所。



人生2回目 (WISC): 2010年、埼玉県東松山市・ハロークリニックの件を引用 https://lesbophilia.blogspot.com/2015/06/blog-post_10.html

比企郡および東松山市は、森林公園あたりや、あるいは某クリニックだかに小6~中2手前の期間には度々訪れていたと記憶する。
某クリニックに数度カウンセリングを受けに行ったのも、私が自発的に父親に「精神科で診てもらいたい」と尋ねた経緯があるが、当時の私は年下の幼児ばかりいる小児科的なものでなく、成人も受診する精神科を期待していたが、当時は上手く口に出来なくて「本当にここなの?」としか聞けず。
そのカウンセリングも、私が小4の頃に児童相談所で受けた内容と同じようなIQの検査だとか、私が中1になって受けるに足らないメニューであったことに、冗長で回りくどく嫌気がさした。
担当の30前後ぽっちゃり女性の作り笑いを絶やさぬそれに、不覚にも気味の悪さを覚えて、事実上最後となった回では「気持ち悪いですよ」と主語も無い言葉で単刀直入に言ってしまったほどだ。
決して容貌に対して言っているのではない、といった意思も告げることはかなわない。
女性の返事は「よく言われるよ」と、どんな感情から出るか、とぼける程度に済んでいた。

父親もまあ、元々家から少し離れたここに連れるのも面倒だったのだろうし、乗り気でない私の態度も相俟って、上述のように数度(多く見積もって4度)のみの受診となった。
最後の回が、中1の終わりも近い頃・・・平成21年度末のようなものだ。
その後、新しい精神科などの手引きが一切ないまま、「診てもらいたい」の願望が潰えた。

ある電話での説明の文案より抜粋:
[...] 埼玉県中央児童相談所や東松山市ハロークリニックの子供だましウェクスラー式知能検査で父親に知能指数など具体的な分析結果の紙が渡されたので、いつまでもガキ扱いを受けている失望感全開です。送料が着払いでもMさんの自己負担でもよいので、手数料なしに知能指数など具体的な分析結果を電子送信または郵送していただきたいと思います。



@人生3回目 (WAIS-III + AQ-J): 2022年、愛知県豊橋市・松崎病院の件の引用。



@人生4回目 (WAIS-IV): 2023年、東京都杉並区・某クリニックの件の引用。





発達障害かどうかの診断もできなかった精神科医療の人たちが、執拗に発達障害かどうか試すような検査を繰り返させていた。
逆に一般論で「ウェクスラー式の知能系心理検査は発達障害の診断の根拠にならず、参考にできることがある程度のもの」と言われるならば、もう「知能が普通(平均的)」という3回目のときの話のままにして発達障害(特にAQ-Jまでやらせようとする)の可能性は捨ててほしい。
被保護者である私は、福祉事務所の懐の探りようも無くて困惑しているところである。
知能指数 IQ の数字に一喜一憂したくて心理検査を受けるほど暇なのでもない。
検査中の雰囲気、その日のスケジュール、過去の経験…、色々と複雑だから途中でやめた。

精神科医と心理士たちは、無駄を無駄でごまかすのではなく、患者本位(私が精神病患者ではないなら来院者本位)で、ためになることをしてよ。
いい加減、こちらの人生の苦しみを解消するのに有益な診断をするほうに舵取りしてよ。
自閉症スペクトラム障害 ASD とか ADHD とか、生まれつき(先天性)かどうかなんて、心理検査ごときで分かるかよ?
「社交不安障害 (SAD, social anxiety disorder)」、「回避性パーソナリティ障害 (AvPD or APD, avoidant personailty disorder)」、「パニック障害 (PD, panic disorder)」、「身体醜形障害 (BDD, body dysmorphic disorder)」の診断ならほしい。
私の状態は、PTSDじゃないんだろ?

同級生、親、福祉事務所、インターネット民(直接、言ってくるのはからかいにすぎないし、ずっと過去の話;受動的に見る情報が精神科受診を示唆するもの)らの「精神科いけいけ」は、今まで私に対して堂々巡りを演じさせるに過ぎないはずだったが、どんどん本当に精神病になってきており、呪いが成立してきた。
精神科に言うべき悩みは「行く必要のない精神科のために日常生活を削って準備することで発生する悩み」しかなかったが、新たにこういう悩みもできたよ。
患者の悩みも聞けない精神科なら、役に立たない仕事にやる気を出す「役立たずプロフェッショナル」以外の何物でもない。
良い展望を、医療も福祉も、私に示せないなら、「生まれるべきでなかった無価値のゴミクズ」らしく私は死んでおくよ。



参考情報(心理検査):

松井 三枝ら「精神疾患における運転行動の実態と運転特性 ―統合失調症を中心に―」
https://hurehure-lady.com/whechsler-adult-intelligence-scale/
https://pro-megajun.com/archives/578
https://lulu-web.com/blog/2020/06/%E5%BF%83%E7%90%86%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E5%AE%9F%E6%96%BD%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AB/
https://lulu-web.com/blog/2020/05/p-f%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%ae%e8%a7%a3%e9%87%88%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%81%ae%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/
https://www.kaien-lab.com/faq/8-faq-test/aq/













起草日:2023年10月15日

精神科のことも疲れる。
人生に疲れる。
Googleの見せる検索結果がツマラン自虐とかばかりで無益なものを見せるな。

改めて記すが、たとえ認知的不協和 (cognitive dissonance) の閾(いき threshold スレッショルド)が、アスペ ASDは低いとして、私も低いのだとしても、原因が異なる。
つまり、私は先天的ではなく後天的に、加齢に伴って閾が低くなって同じ程度に下がった;相関関係と因果関係を取り違えないでほしい。
その辺りは、引きこもり生活時代の絵と音楽と動画と論文の投稿頻度や出来栄えあたりを提示することで、ASDやADHDの典型例とレベルが近い現状とは雲泥の違いにあることが誰でも分かるかと思うが、あえて精神科医らに実施する必要もない。
好き勝手に診断して好き勝手に社会側が支援だのしてくれて構わない。
強制的な入院の憂き目を見ない限りは。



だいぶ後で発達障害の話をぶり返された場合の説明の案:

〇×さんは発達障害について「個性」という言葉で説明したことがありますが、いわゆる個性というのも、後天的だったり、先天的だったり、細かく分かれるものです。
私にポジティブな理解を促そうと、発達障害や自閉症という実体不明のものにどう説明を加えようと、納得できるものではありません。
私がわからずやでも、頑固でも、なんでも構いません。
先天的だという一般的理解について、○×さん自身が同意されていました。
どのように先天的であるか、私の性質について客観的な説明ができないのであれば、私は発達障害の類の診断と、それで誘導される支援に納得しません。
あえて言うと、この場に来て私が発達障害の話題を精神科医と行うというのは、運命であり、スピリチュアルな意味で先天的なのかもしれません。
しかし、患者が科学者であれば、その意味で先天的だという見解には「この業界の人間は疑似科学、主観、ご都合主義、スピリチュアリズムで食っていっているのか?」と疑問を懐くことでしょう。
無論、大多数の科学者がそのような状況には至らないかと思いますが、ASDやADHDの誤診 misdiagnosis, 過剰診断 overdiagnosis の状況についてはかねて取りざたされているとおりです。
普通は何の遺伝子か分子生物学的に特定されているのに、それすらなく先天的だということを口にするのみで、これが科学なのでしょうか?
歌舞伎症候群だったり、いくらかの先天的疾患などでは染色体異常、遺伝子のタンパク質の変異、喪失 (loss, e.g., LOH) などが特定されています。

個々の患者にとっては疑わしいだけの「発達障害」診断よりも、患者または来院者およびその関係者の「困りごと、悩みごと」に重きを置いて、患者の本意のほうで診療などをしていただきたいものです。
精神医学会たちが進歩なく、私のPFPSDの「悪い記憶」関連症状が悪化したころ、統合失調症の幻覚・幻聴でも発生するかと思いますので、さしずめそれを〇×さんは待つことになるのでしょう。

※★20231025版 11月7日通院用★などの文案も参照。

2023年11月18日土曜日

Bluetooth イヤホンの省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題について

音楽制作を進めたければ、「接触不良ではなく経年で片方(片耳)だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャック」のPCを使わず、新しく買うしかないのか?
ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホンで、片方だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャックを使わず、両方(両耳)からの再生ができる。

それで一応の解決にはなるが、表題に記した別の問題が発生する。
その「省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題」は、少し後で説明されるので、まずは経緯から記す。



時は、2022年10月、同月31日に家出をする準備にさしかかっているときであった。

当月下旬、作曲困難に陥った問題。
当月20日から「PCでイヤホンが片方/片耳しか聞こえない現象」があった。
正常にささった状態で左耳から鳴らなくなる=右耳のみ鳴るようになる。
当時に試した範囲で、PCイヤホンジャックに半端に差すと左耳からのみ鳴る。
さらに半端に差すと両方/両耳から鳴るが、PAN振りが反映されておらず、モノラル状態である。
[Realtek HD オーディオマネージャ] のステレオ調節項目は問題なかった。
スマートフォンで比較して試していなかった。

当月23日に新品イヤホン(ダイソー HQ-001)を買って試しても、正常にささった状態で左耳から鳴らない=右耳のみ鳴る。
PCイヤホンジャック接続口に問題があると思われる。
極めてハード面の、デジタル信号の電流に問題が生じているようなので、USB接続やBluetoothのでないと無理そう?
ここにきて「キーボード入力の難」に続き、このWindows 10機の転機(テンキのテンキ。テンキーも [6] が使えない)が迫っているようである。
DAW作曲は困難であり、 [...]



2023年4月、新居で同じPC(Windows 10のマシン、通称「10機」)を導入した。
「再入手」とも呼ぶ。
その間、作曲のためにイヤホンをどうするかの問題が再燃した。

ダイソーの「ブルートゥース高音質ステレオイヤホン」(2023年購入)について。
参考:2021年の過去モデルを分解したという記事 https://note.com/tomorrow56/n/nfe81a798ac5c
音の出力が終わった時のプツッとしたノイズ(いわゆる曲間ポップノイズ)は、低消費電力(省電力、省エネ)にするための仕様で起こりうるからこそ、できれば設定で、低消費電力なんかにせず、常に音の出力があるのと同じ状態に変えられるようにしてほしい。
音の出力があるときのサーッとしたホワイトノイズは、まだこのプツプツノイズよりも耐えられる。

ただの曲を聴くリスナーではなく、クリエイターの立場だと、DAWでのシーケンサーなどでノート(音符)1回音を鳴らした都度、このプツプツに見舞われるのは、苦痛すぎる。
このイヤホンは頻繁に音の出だし3ミリ秒から20ミリ秒程度、片方からしか鳴らさないような不安定さもある。
それもまた、DAWでのシーケンサーなどでノート(音符)1回音を鳴らした都度、そう鳴る機会が少しあるので、苦痛さに輪をかけている。

参考:Noble Falcon サポートページ「無音時にサーという音(ホワイトノイズ)や、プツッという音(ポップノイズ)が気になる」
https://nobleaudio.jp/support/noble-falcon-1/
プツッという音がする場合がある事象は、イヤホン内部のオーディオ回路が低消費電力スタンバイモードから再生モードに移る瞬間に発生するものです。これは無音時の電力消費を最小限に抑えるために、オーディオ回路を完全にシャットダウンしている状態から通電することにより発生するもので、このノイズを完全にゼロにすることはできません。

知っとるよ。
もし高額なワイヤレスイヤホンを買っても、ダイソーのこれみたいにプツプツとしたオーディオ回路通電ノイズがはっきりと分かるほど大きければ、と思うと、手を出しづらい。
できれば設定で、プツプツとしたオーディオ回路通電ノイズの原因になる低消費電力機能を無効にできるようだとまだよいが、それだってできるものは多くないはずである。
一般的に、この問題について取り上げられず、検索にかかる多くは無関係のもの(ヘッドホンアンプだとかFiiO KA5だとかという大多数の一般人が使わなそうなもの)のみ。
オーディオオタクと呼ばれる種類の人が、Bluetoothイヤホン購入者にいないということか?
音楽制作を進めたければ、結局は「経年で片方だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャック」のPCを使わず、新しく買うしかない。



→起草日、文章を書いている途中に故障のイヤホンジャックを「ダメもとで」半分の細さにした爪楊枝の尖っていない側でガジガジといじくった。
ここまで文章を書いてから、イヤホンジャックにイヤホンプラグを挿入し、再生すると、普通にPan振りをしてある音が正常に再生された
トホホ。
こんな原始的な荒技が通用するなんて。

これくらいだったら、物理的にイヤホンジャックを傷つけて「完全に壊れた」状態にすることもないから、イヤホンジャック半分故障(半壊)に陥った方々には、試していただきたい。
「Bluetooth イヤホンの省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題」については、それ自体の解決よりも、それを回避することによって間接的に解消された。





起草日:2023年8月18日


当日:18時40分から22時22分まで、スピーカー、イヤホンジャック切り替え、Realtek がらみの調査、とても低速のダウンロード、アンインストール、インストール作業。

2023年8月19, 20日:いろいろ。

2023年8月21日:Realtekの以前のドライバーのときの Audio Managerが使えない上に、今の(とはいえ2017年が最新なので古い)ドライバ Realtek High Definition Audio はおそらく音に勝手なコンプレッサーみたいな補正をかけ、ユーザー側でオンオフの切り替えができない。

当記事の本題については、この起草日に「原始的な荒技」で解決されたというオチになっているが、これと「別の問題」が、まだ残されている。
2023年11月18日、問題発生から3か月が経って、詳細に記録していないことに気づき、ここで記すこととする。

Realtek HD Audio Manager 復活させたい。
それと、Realtek(R) Audio driver も。
今回の件でアンインストールしてから、再インストールできないことが、この問題である。
ただし、3か月が過ぎ、起草日のときの記録が無いので、当時について、現状からの類推とうろ覚えで記している。

一般に"オーディオデバイス"の検索結果は、Realtek High Definition Audioの話題ばかりを示していた。
Realtekのようなアクティブか不明な会社以外の製品で、代替品 alternative がなぜか一般的に例示されていない。
よくある、「デバイス マネージャー」から確認しろ、というのも、その Realtek High Definition Audio 以外に、Intel(R) Display Audio driver というのがあるが、これはオーディオデバイスとして指定できない、おかざりである。

https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/pc-audio-codecs-high-definition-audio-codecs-software から 64bits Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver only (Executable file).. や Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver (32/64bits) Driver only (Executable file) を再インストールしても、RAVCpl64.exe と RAVBg64.exeが再起動時に動作する (run) こともないし、手動で実行させて開く (open) ことも無い。
Realtek(R) Audio driverが「デバイス マネージャー」に復活してもいない。

時間があれば、代替品 alternatives を試そう。
1. →Softonic からMicrosoft Store に遷移。特別にカスタムされたPC向けであり、他では正常に動作しないだろうとの説明で、保留。2. → 回避。3. → Nahimic というものがスタンダローンに提供される形ではなく SteelSeries というオールインワンゲーミングプラットフォームの構成する一部分であり、ファイルサイズが大きそうなので保留。



某録音ソフトによる録音も、音声出力デバイスに依存しているようで、謎コンプレッサが反映されて録音された。
当記事の本題となっているイヤホン問題とは別件で、これは困る。
これじゃしばらく、こちらのDAW (DTM) 作品、自作曲の公開は、以前ほど自身を持ってお届けすることができない。
当該の録音ソフトの音質も、2011年購入のWin7機のときみたいに、直撮り音質みたくなっており、これも出力デバイスに依存しているようである。

トホホ、がっくし。
なんでも品質が下がってしまったので、来世もとい次の新品PCに期待するか、OSの再インストールを計画的に準備するか。



追記:2023年12月
Win10機の内蔵マイクでの録音もできない。
スマートフォンのボイスレコーダーアプリで録音したデータを送信するといった、間接的な方法は利用可能である。
手軽な方法の1つが失われたので、モチベーションは低下した。
地味に電話(通話音声)のスピーカー録音とかもスマホ2台同時使用を求められるため、しづらい。

2023年10月26日木曜日

比較憲法学の備忘録(人権、権利に関する国際的、通時的な比較)

今回は、比較憲法学の備忘録として、人権、権利に関する国際的(共時的)、通時的な比較の材料となる条項などを、いくらか載せようと思う。
翻訳と、その原文の順で掲載するが、特に細かく管理していないので、気になる人は基本的に原典のほうを閲覧されたい。
翻訳も、機械翻訳を軽度にチェックした程度としており、私はあまり負う責任がないことも付記する。





Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (2010) (ドイツ連邦共和国基本法、2010年;ボン憲法、略称: GG, GrundGesetz より取られた)
De: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Basic_Law_for_the_Federal_Republic_of_Germany_(2010)

I. 基本的な権利


第1条 [人間の尊厳 – 人権 – 基本的権利の法的拘束力]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し保護することは、すべての国家当局の義務である。
(2) したがって、ドイツ国民は、世界のあらゆる共同体、平和および正義の基礎として、侵すことのできない不可侵の人権を認める。
(3) 以下の基本的権利は、直接適用される法律として立法府、行政および司法を拘束するものとする。

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.


第2条 [個人の自由]
(1) すべての人は、他者の権利を侵害したり、憲法秩序や道徳法に違反しない限り、自己の人格を自由に発展させる権利を有する。
(2) すべての人は、生命および身体的完全性に対する権利を有する。人の自由は侵されないものとする。これらの権利は、法律に基づいてのみ干渉することができる。

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.


第3条 [法の下の平等]
(1) すべての人は法の前に平等である。
(2) 男性と女性は平等の権利を有する。国家は、男女平等の権利の実際の実施を促進し、現在存在する不利益を解消するための措置を講じるものとする。
(3) いかなる人も、性別、親子関係、人種、言語、出身地および出身地、信仰、または宗教的または政治的意見を理由に有利または不利に扱われることはない。何人も、障害を理由に不利益を被ることはない。

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.


第4条 [信仰と良心の自由]
(1) 信仰および良心の自由、ならびに宗教的または哲学的信条を告白する自由は、侵されないものとする。
(2) 宗教の妨げられない実践は保証されなければならない。
(3) 何人も、良心に反して武器の使用を伴う兵役を強制されない。詳細は連邦法によって規制されるものとする。

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.


第5条 [表現、芸術、科学の自由]
(1) すべての人は、スピーチ、文章、写真で自分の意見を自由に表現および広める権利を有し、一般にアクセス可能な情報源から妨げられることなく情報を得る権利を有する。報道の自由、放送や映画による報道の自由は保障される。検閲はあってはならない。
(2) これらの権利は、一般法の規定、青少年の保護に関する規定、および個人の名誉の権利の中で制限されるものとする。
(3) 芸術と科学、研究と教育は自由である。教育の自由は、いかなる人も憲法への忠誠を免れるものではない。

(1) Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.


第6条 [結婚 – 家族 – 子供]
(1) 結婚と家族は国家の特別な保護を受ける。
(2) 子どもの世話と養育は親の自然な権利であり、主に親に課せられる義務である。国家は彼らがこの義務を遂行するのを監視するものとする。
(3) 子どもは、親または保護者の意思に反して、法律に基づき、親または保護者が義務を怠った場合、または子どもが重大な無視の危険にさらされている場合に限り、家族から引き離すことができる。
(4) すべての母親は、地域社会の保護とケアを受ける権利を有するものとする。
(5) 婚外で生まれた子供には、婚姻内で生まれた子供が享受するのと同じ身体的および精神的発達および社会的地位の機会が法律によって提供されるものとする。

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.


[...]


第11条 [移動の自由]
(1) すべてのドイツ人は、連邦領域内を自由に移動する権利を有する。
(2) この権利は、十分な生計が成り立たず、その結果一般公衆に特別な負担が生じる場合、または、連邦もしくは土地の存立もしくは自由民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を回避するため、伝染病、自然災害もしくは特に重大な事故の危険と闘うため、青少年を怠慢から保護するため、または犯罪を防止するために必要な場合に限り、法律と法的根拠に基づいて制限することができる。

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.


第12条 [職業の自由]
(1) すべてのドイツ人は、自分の職業、職業、勤務地および訓練場所を自由に選択する権利を有する。職業または専門職の実践は、法律によって規制または法律に従って規制される場合がある。
(2) 一般的かつ平等にすべての人に適用される伝統的な社会奉仕義務の枠組み内での場合を除き、何人も特定の種類の仕事を行うことを要求されない。
(3) 強制労働は、裁判所の判決によって自由を剥奪された者にのみ課すことができる。

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.


[...]


第18条 [基本的権利の剥奪]
表現の自由、特に報道の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、通信、郵便、電気通信の秘密(第10条)、財産(第14条)、亡命の権利(第16a条)を濫用して自由民主的な基本秩序に反する者は、これらの基本的権利を没収される。没収とその範囲は連邦憲法裁判所が宣告する。

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.


[...]


II. 連邦と州

II. Der Bund und die Länder


第20条 [憲法の原則 – 抵抗権]
(1) ドイツ連邦共和国は民主的かつ社会的な連邦国家である。
(2) すべての国家権力は国民に由来する。この権利は、選挙その他の投票を通じて、また特定の立法機関、行政機関、司法機関を通じて国民によって行使されるものとする。
(3) 立法府は憲法秩序に拘束され、行政と司法府は法と正義に拘束される。
(4) すべてのドイツ人は、他の救済策がない場合、この憲法秩序を廃止しようとする者に抵抗する権利を有する。

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.


第20a条 [生命と動物の自然基盤の保護]
将来の世代に対する責任にも留意し、国家は、憲法秩序の枠内で、立法により、また法と正義に従って、行政および司法行為により、生命と動物の自然基盤を保護するものとする。

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.


注:名称として、「基本法 (fundamental law)」と、そのほかいくらかのもの(人権法、相続法、貴族法、"act" と呼ばれる法令を含む)は、任意の国の憲法に相当するものであり、そのように名称こそ違い、一国の中に複数別々の法律の集合体であっても、"constitution"に分類されている。憲法の章立てでは、多くの国の場合、国家や国家元首について規定した章が人権について規定した章よりも先に来る(ただし前文を除く)。日本でも同じことである。ところが、今のドイツ連邦共和国では、第1章が具体的な人権に関するもの、第2章が国家に関するもので内容が進行している。ちなみに、「憲法の循環論法」という非難は、日本国憲法に限らず、多くの国の憲法にも言えるものがある。それについてだいたいの場合は解決される必要がない。

注:自由の濫用の禁止(または濫用を理由とした没収)は、特に表現の自由と言論の自由について、個々の条項に同時に規定される場合がいくらかの憲法で見られていたが、ドイツ憲法では複数の条項で規定された自由と権利について、第18条にまとめて自由と権利の濫用を理由とした没収を規定している。日本国憲法では第12条(濫用してはならない、公共の福祉、責任)に相当するが、ドイツ憲法のそれと違い、自由と権利の規定よりも先であり、具体的に何の条項に対して禁止しているかを指示していない。

注:生存権のような規定は見られるが、最低生活保障の根拠として有用な規定が見られない。次のフランス憲法前文にはある。





Constitution de 1946, IVe République (1946年10月27日のフランス憲法、前文のみ有効で残りは廃止)
Fr: https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_1946,_IVe_R%C3%A9publique

前文
自由な諸国民が、人間を奴隷化し品位を貶めようとした政権に勝利したことを受けて、フランス国民は、人種、宗教、信条の区別なく、すべての人間が、侵すことのできない神聖な権利を有することを再び宣言する。フランス国民は、1789年の権利宣言に謳われた人間と市民の権利と自由、および共和国法が認める基本原則を厳粛に再確認する。

Préambule
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.


また、現代において特に必要なものとして、以下の政治的、経済的、社会的原則を宣言する:

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :


法律は、あらゆる分野において、女性に男性と同等の権利を保障している。

自由のために行動したために迫害された者は、共和国領内で亡命する権利を有する。

すべての人は、勤労の義務を負い、雇用を得る権利を有する。何人も、その出自、意見または信条を理由として、その仕事または雇用において不利益を受けることはない。

すべての人は、労働組合活動を通じて自己の権利と利益を擁護し、自ら選択した労働組合に加入する権利を有する。

ストライキの権利は、ストライキを規制する法律の枠内で行使されなければならない。

すべての労働者は、その代表者を通じて、労働条件の集団的決定および事業の経営に参加しなければならない。

国家的な公共サービスや事実上の独占の性格を持つ、あるいは持つようになった財産や事業は、共同体の財産とならなければならない。

国家は、個人および家族に対し、その発達に必要な条件を与えなければならない。

国家は、すべての者、特に、児童、母及び高齢労働者に対して、健康、物質的保障、休養及び余暇の保護を保障しなければならない。年齢、身体的若しくは精神的状態又は経済的状況のために労働することができないすべての者は、共同社会から適当な生活手段を得る権利を有する。

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.


注:前文に具体的な人権の話がされる、まれな例。前文より後に続く憲法の内容は、1958年10月4日の憲法が更新している。


注:これらはあくまでも「前文」なので、第n条と呼ばれないようである。

注:フランスでも日本でもそうだが、勤労の義務の規定のあたりでは、労働者の権利が規定されている。勤労の義務の具体化は、日本だと生活保護法 第60条くらいだと私は思っている。キリスト教、カトリックの敬虔な人たちが多い保守的なフランスにとっては、聖書における聖パウロ (Saint Paul, サンポール) の書簡のそれと理解されているのでは?ロシア帝国、宗教にコンプレックスを持つマルクス・レーニン主義に基づく旧ソ連、東ドイツ(ドイツ民主共和国)などの憲法でも、勤労の義務に相当する規定があり、東ドイツでは「働く権利と働く義務は一体だ」と断言していた。しかし、自民党員の小野田某甲や大多数の日本人が思っている「基本的人権と各権利は、国民の三大義務を守らないと得られない」などという意味ではなかろう。





Charte de l’environnement (環境憲章、2005年、フランス共和国)
Fr: https://fr.wikisource.org/wiki/Charte_de_l%E2%80%99environnement

誰もがバランスの取れた健康的な環境で暮らす権利を持っている。

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.


すべての人は環境の保全と改善に参加する義務がある。

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.


注:これもフランスでのコンスティチューション、憲法文献の一つ。





Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 (in der Fassung vom 7. Oktober 1974) (ドイツ民主共和国憲法、1974年)
De: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Translation:Constitution_of_the_German_Democratic_Republic_(1974)

第1条
ドイツ民主共和国は労働者と農民の社会主義国家である。それは労働者階級とそのマルクス・レーニン主義党の指導の下にある都市と農村の勤労者の政治組織である。
ドイツ民主共和国の首都はベルリンである。
ドイツ民主共和国の州旗は黒、赤、金の色で構成されており、中央の両側にドイツ民主共和国の州の紋章が付いている。
ドイツ民主共和国の国章は、小麦の花輪で囲まれたハンマーとコンパスで構成されており、下部は黒、赤、金のリボンで巻かれている。

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei.
Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus den Farben Schwarz-Rot-Gold und trägt auf beiden Seiten in der Mitte das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz, der im unteren Teil von einem schwarz-rot-goldenen Band umschlungen ist.


[...]


第23条
(1) 平和と社会主義祖国とその成果を守ることは、ドイツ民主共和国国民の名誉ある権利であり義務である。すべての国民は、法律に従い、ドイツ民主共和国の防衛のために奉仕し、役務を遂行する義務を負う。
(2) いかなる国民も、人民に対する圧迫のための戦争行為及びその準備に参加してはならない。
(3) ドイツ民主共和国は、平和、民主主義、勤労者の利益を擁護するための政治的、科学的若しくは文化的活動又は社会的及び民族的解放闘争への参加のために迫害されている他国の国民又は無国籍者に対して、亡命を認めることができる。

1 Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes und seiner Errungenschaften ist Recht und Ehrenpflicht der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Jeder Bürger ist zum Dienst und zu Leistungen für die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik entsprechend den Gesetzen verpflichtet.
2 Kein Bürger darf an kriegerischen Handlungen und ihrer Vorbereitung teilnehmen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen.
3 Die Deutsche Demokratische Republik kann Bürgern anderer Staaten oder Staatenlosen Asyl gewähren, wenn sie wegen politischer, wissenschaftlicher oder kultureller Tätigkeit zur Verteidigung des Friedens, der Demokratie, der Interessen des werktätigen Volkes oder wegen ihrer Teilnahme am sozialen und nationalen Befreiungskampf verfolgt werden.


第24条
(1) ドイツ民主共和国のすべての国民は、勤労の権利を有する。労働者は、社会的要件および個人的資格に応じて、職業に就く権利および職業を自由に選択する権利を有する。労働者は、労働の質と量に応じて賃金を受ける権利を有する。男女、成人と青少年は、同一労働同一賃金の権利を有する。
(2) 社会的に有用な活動は、労働能力のあるすべての国民にとって名誉ある義務である。働く権利と働く義務は一体である。
(3) 労働する権利は、生産手段の社会主義的所有を通じて、社会的再生産過程の社会主義的指導と計画を通じて、社会主義的生産力と労働生産性の着実で計画的な成長を通じて、科学技術革命の一貫した実施を通じて、市民の継続的な教育と訓練を通じて、統一された社会主義労働法を通じて保障される。

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Arbeit. Er hat das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation. Er hat das Recht auf Lohn nach Qualität und Quantität der Arbeit. Mann und Frau, Erwachsene und Jugendliche haben das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung.
(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeitsfähigen Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit.
(3) Das Recht auf Arbeit wird gewährleistet
durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln;
durch die sozialistische Leitung und Planung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses;
durch das stetige und planmäßige Wachstum der sozialistischen Produktivkräfte und der Arbeitsproduktivität;
durch die konsequente Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revolution;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger und durch das einheitliche sozialistische Arbeitsrecht.





Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999 con la Enmienda Nº 1 de fecha 15 de febrero de 2009) (ベネズエラ・ボリバル共和国憲法、1999年、2009年改正)
Es: https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela_(1999)
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Bolivarian_Republic_of_Venezuela/Title_1

第1章 基本原則
Título I. Principios fundamentales


[...]


第3条: 国家の本質的な目的は、個人の防衛と発達及び尊厳の尊重、人民の意思の民主的行使、公正で平和を愛する社会の建設、人民の繁栄と福祉の増進、並びにこの憲法に認められ、かつ謳われている原則、権利及び義務の履行の保障にある。教育と勤労は、これらの目的を達成するための基本的なプロセスである。

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.


[...]


第87条: すべての人は、働く権利と義務を有する。国家は、すべての人が生産的な仕事に就き、威厳のある品位のある生活を提供できるように、必要な措置の採用を保証し、この権利の完全な行使を保証する。雇用を促進することは国の目的である。自営業者の労働権の行使を保証するための措置は、法律によって採用されなければならない。労働の自由は、法律で定められた制限にのみ従うものとする。

すべての雇用主は、従業員に業務上の適切な安全、衛生、環境条件を保証しなければならない。国家は、これらの状況を管理し、促進することを可能にするような措置を講じ、制度を創設するものとする。

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.


第88条: 国家は、労働の権利の行使における男女の平等と公平な待遇を保証する。在宅勤務が付加価値を生み出し、社会福祉と富を生み出す経済活動であると認めている。主婦は法律に従って社会保障を受ける権利がある。

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.





Constitución de Cuba de 1940 (キューバ憲法、1940年、後に廃止)
Es: https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Cuba/cuba1940.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Cuba_(1940)

第2章 国籍

8. 市民権には義務と権利が含まれており、その適切な行使は法律によって規制されるものとする。


9. すべてのキューバ人には次の義務がある。
( a ) 法律で定められた場合および方法で、武器を持って国に奉仕すること。
( b ) 法律で指示された方法および金額で公費を納めること。
( c ) 共和国の憲法と法律を遵守し、善良な国民として行動し、この習慣を自分の子供たちと彼の世話下にある人々に教え込み、彼らに最も純粋な国民の良心を教え込むこと。


10. 国民には次の権利がある。
( a ) 人種、階級、政治的意見、宗教的信念に関係なく、いかなる種類の差別や恐喝も受けることなく自国に居住すること。
( b ) 共和国で召集される選挙および国民投票において、法律の定めるところに従って投票すること。
( c )事前に貧困であることを証明することにより、社会扶助および公的協力の恩恵を受けること。
( d ) 公務を遂行し、公職に就くこと。
( e ) 憲法と法律が定める雇用の優遇を受けること。

Título II - De la nacionalidad

Art. 8- La ciudadanía comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado será regulado por la Ley.


Art. 9- Todo cubano está obligado:
a) A servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley.
b) A contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.
c) A cumplir la Constitución y las Leyes de la República y observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y a cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional.


Art.10- El ciudadano tiene derecho:
a) A residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas.
b) A votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República.
c) A recibir los beneficios de la asistencia social y de la cooperación pública, acreditando previamente en el primer caso su condición de pobre.
d) A desempeñar funciones y cargos públicos.
e) A la preferencia que en el trabajo dispongan la Constitución y la Ley.


[... 第4章 家族と文化]


44. 親は子供を支援し、援助し、訓練し、教育する義務があり、子供は親を尊重し援助する義務がある。法律は、適切な保証と罰則によってこれらの義務の履行に努めるものとする。(後略)

Art. 44- Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y éstos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con garantías y sanciones adecuadas.


注:日本人が好きな「国民の三大義務」は、この当時のキューバだと「国土防衛(具体的な関連法規に従うため兵役だけとは限らない)、納税、『法令順守と善行』の励行と格下への普及」のようである。cf., 2019年のキューバ憲法第90条のキューバ国民の義務。

注:第44条には、日本の自民党改憲案「家族は、互いに助け合わなければならない」をもっと具体化したような「義務」が記されている。この義務は、2019年のキューバ憲法において、第84条にある。2019年のキューバ憲法には、青少年についての条項、高齢者についての条項など、もう少し現代的で良識的な条項もあり、内容が膨らんでいる。





Regeringsform (Regeringsformen, RF) (1974:152, 2010) (政府の形態、または日本右翼に有名なドイツ語 Regierungsform の訳語である政体、1974年)
Sv: https://beta.rkrattsbaser.gov.se/sfs/item?bet=1974%3A152
En: https://en.wikisource.org/wiki/Instrument_of_Government_(1974)

第17条 経済的自由
事業を経営したり職業を実践したりする権利に対する制限は、差し迫った公共の利益を保護する目的でのみ導入される場合があり、特定の個人または企業の経済的利益を促進するためだけに導入されることは決してない。
サーミ人がトナカイ飼育を行う権利は法律で規制されている。

17 Näringsfrihet § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.


注:スウェーデンの憲法が人権について記すことは全面的に好印象だが、この部分はかなり気になった。具体的に、どのようなトナカイ飼育規制の法律があるか?





Constitution of Texas (2022) (テキサス州憲法、2022年)
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Texas_(2022)

第4節。[宗教的試験]。この州ではいかなる役職や公的機関への資格として宗教的試験を要求することは決してない。また、その人が至高神の存在を認める限り、その人の宗教的感情を理由にその職に就くことから排除されることはない。

Section 4. RELIGIOUS TESTS. No religious test shall ever be required as a qualification to any office, or public trust, in this State; nor shall anyone be excluded from holding office on account of his religious sentiments, provided he acknowledge the existence of a Supreme Being.


注:アメリカ合衆国の個別の州の憲法は、前文から全能の神 (Almighty God) を呼ぶ内容が多い。中でも、テキサス州やメリーランド州 (Maryland) などは、その神に相当するものへの信仰に結びつきの強い条項が多い。私が思う分には、キリスト教に限らず、ユダヤ教、イスラム教、さらにはそれら一神教の流れ以外の同種の宗教が包摂されているか。この条項が実際に誰か無神論者の公職が妨げられたりしたことはない、という話がある。とはいえ、無神論者は、テキサス州で公職に就きたいという意思を持ちづらいか、そういう職場の居心地が悪いものに感じられるのではないか。







起草日:2023年9月3日

必要事項をすべて編集しきって体が疲れた段階で、とある愛知県在住の高齢者による、大量転載された「当事国以外はどうでもいい、ワグネル反乱 (Wagner Group rebellion) とプリゴジン死亡 (Prigozhin)」に関するロシア系プロパガンダ投稿物の一部(長い内容の最後の部分だけ)をたまたま見た。
ワグネル反乱だとかプリゴジン死亡だとかのエピソードは、もともと私にとって名前程度しか知らない(ロシア内部の出来事である以上、「陰謀論」認定のすりつけあいしかされない領域なので興味が無かった)。
無関係だが、その「たまたま見た投稿物の一部」の意味合いは、今回の記事へのアンチテーゼそのままとも感じられた。
プーチン大統領が何を考えて「俺のキライな奴らは、人権を謳いながら犠牲を作る」などと発言しているのか、私は知らないし、たまたま目にした以上に目にしようと思わない。

※少なくとも、「人権尊重と相関性の高い社会保障費が財政的な犠牲だ」、ということではなかろう。彼はアムネスティー・インターナショナルのような人権団体、人権派弁護士などに神経をとがらせているのかもしれない。それと、ロシアや中国のような権威主義国家の政治関係者は、しばしば、アメリカ合衆国などが彼らの国と支配者を、リビアのカダフィ大佐 (Gaddafi) や、アルカイダのビンラディン (Osama bin Laden, bin Ladin) 、イラクあたりと同じ結末にしようとしている、と表現したプロパガンダを載せている。この発言の意図も同様か。西側諸国の「人権」が、彼らにとっては独裁者の命や不運にも巻き込まれた戦地の一般人とトレードオフで実現されるものに見えるらしい。ロシアの野党の代表者であったナワリヌイ氏 (Alexei Navalny) に対する神経毒「ノビチョク (Novichok, Новичо́к)」による暗殺未遂など、当然、ロシアや中国が国家的にターゲットの個人を攻撃しようとしていると、西側諸国から断定されている。そして、大多数の西側諸国の民衆には、完全に無関係であり、目指すものも見えるものも違うから、そういう極端なロシアや中国のプロパガンダを見る恩恵は、ほぼない(UMIの山下や荒木を含めた彼らはなぜか興味津々)。それだけ分かれば十分である。

※その愛知県在住高齢者は、常に権威主義者を好んでおり、イーロン・マスクの「言論の自由(憲法とは別の、彼の独特な理解に基づく新概念)を抑圧しようとする者は、彼自身にそれが降りかかる」などという哲学めいた発言を「珠玉の言葉」と評して、別の時期のプロパガンダ投稿の最後に引用していた。この引用も発言者の非凡な背景と認識でないと理解できない。支配者として生殺与奪の権を掌握するイーロンくんの「エックス言論の自由絶対主義共和国」では金科玉条の真理なのだろう。力のある者が今時、その権勢を誇示することなど、前時代的な恐怖支配の方法でしかなく、浮世離れしている(マスク氏が短期間に多数のアカウントバン、従業員削減、責任者辞任と解任に関与していることが知られている)。しかし、マスク氏のTwitter ("X"改称前) は、モディ率いるインド政府やエルドアン率いるトルコ政府からの検閲要求に、従来よりも多く応じていたという報告 (1, 2) があり、「言論の自由の新時代をもたらすという使命を果たせていない」と評論家 Zeeshan Aleem は独自の判断で言う。プーチンに同じく、マスク氏は「言行不一致」であろう。

※ドナルド・トランプを含む権威主義者たちとそのフォロワーは、これまでそうであった(トランプ氏の起訴された例は多い、特に最近のジョージア州の件;マスク氏は資産を多めに失うなどした)ように、どのような結末にも、後悔が無いようである。彼らは飽くなきまでに、影響力を得続けることを欲している。そこまでして「他者を圧倒する力」が必要なのであろうか?彼らのシンパシーが共有できる人は、世界に0.01パーセントもいない。あたかも高所の綱渡りがどんどん高所になる中で、足場を保ちながら前に進み、さらには下にナイフや爆弾を投下し続け、しかも「慈悲の甘露雨だ!世界平和!」と大音声を発するように、そのふるまいをする人々である。彼らの精神病質の態度を見習いたい人は、経営者や政治家やそれらを志望する人たちであろう。私は、心理学者や精神分析家の真似をしたいのではなく、その荒れ狂う綱渡りの光景を見たくもないことを表明したい。SNSなどには極力、関わらず、おとなしく暮らすことを志向している。自分のライフスタイルを、わざわざ他人に勧めることも、綱渡りに等しいので、あまり、しようとはしない。

※なお、上記の著名な経営者、政治家たちは、一般的にトランスフォビア (transphobia) とされている。当記事ではジェンダーの話をしていないが、今も日本ではトランスジェンダー(性自認)と同性婚のようなジェンダーに関する裁判、司法判断(違憲か、合憲か)が進行している。LGBTQに有利な判決が下ったとして、そのことがただちに憲法改正につながるとは限らない。私にとって日本国憲法の改正が必要だと感じる部分は、それと別にある。



この記事は、後で私自身が見返して利用することを目的とした備忘録である。
正と反の必要な範囲を載せきったならば、ひとまずそれでよい。
他者に対する自己犠牲としてやる意思は、本当に捨てないと、私は他人よりも中途半端な不幸を頻繁に受けやすいから、心身が持続しなくなる。
そういう心境と同時に、人生全体を思うと、私自身を「生まれてはいけない命」と自認することが、昨今はすごく多くなっている。
憲法(時代とともに改正が必要なもの)の話題がその社会的心理の根本的な改善のために必要だ、と改めて私は感じる。