2023年12月28日木曜日

クレジットカードの申込で「無職(お勤めでない方)」の選択ができない場合

筆者:無職スーパーホワイトからクレジットカード3枚を作って保有している(2023年12月28日現在)。
その経緯と詳細はさておき、今回は、これからのことを思って記録した事柄を記事にする。



2023年12月28日、明年にウエルシアカード(イオンカード系。会社はイオンフィナンシャルサービス)かPaypayカードの申込を行うことについて、疑問のあった点を調べた。
まず、私は今までどおり「無職(お勤めでない方、定期収入の無い方 ※年金受給者と異なる)」として申し込みたい。
前者は申込フォームの職業欄に「無職」相当で妥当なものがない(単身世帯、一人暮らし、独り暮らしの専業主婦、専業主夫というのはカテゴリ的に無理がある)。
後者は百歩譲って「その他」を選ぶことができるが、「最大5,000円相当のPaypayポイント付与」特典の申込フォームで勤務先の名前と電話番号の入力を求められる。
私は、信用情報機関 CIC の個人情報にどのような形で自分が載っているかを直接、見たことがないし、照会の依頼(開示請求)をするつもりもないのだが、おそらく職業欄が「無職」、勤務先の欄が空欄というものではないか…、と思っている。
なので、かねて、両者の申込をするには、ハードルを感じ、検討の時間をかけようと思っていた。

疑問点として、この日、整理をした:
・「一般的に職業の変更をカード会社に伝達する必要があることが規約に記され、申込者は同意している」というが、実際に規約でどう記されているか?
・私の信用情報はどのような形でCICに保有されているか?

1番目の疑問に関しては、とある一般人サイトの説明を情報源にしていた(脳内に留めていた)ので、もう少し確実なものを求めた。
ここで詳細を記さないが、「職業」というよりは「勤務先」が重要であり、「勤務先」の中身の変更、もしくはその欠如(つまり、離職していて勤務先が無い)をカード会社に伝達する必要がある、ということで確認した。
つまり、「無職」、「専業主婦」、「自営業、個人事業主、フリーランス」、「その他」のようなものについては、もともと勤務先が無いか、自宅が勤務先のようなものである。
途上与信のときの低確率な在籍確認についても、あまり怖くないか。
この辺の事情について、実際に手続きの画面(フォーム)を見ないことには確実なことを言えない。

ひとまずカード会社がどういう目的で何をする可能性があるかについては、把握した。
通常、途上与信では利用履歴が最重要視されるだろうし、カードローンの申込を私はしないので、在籍確認がらみに限れば問題ないかと。
単刀直入に、両者のカードの申込の際、無職以外の選択肢を選ばせられて勤務先の入力をしても、それがCICに更新される程度で、一般的に変更手続きをしなかった人に起こる弊害と同じかそれ以上の不利益(e.g., 既存のクレカの強制解約処分)は起こらないであろう(無論、審査に必ず通るわけでもない)。

2番目の疑問に関しては、照会された図面のイメージを探した。
信用情報開示報告書 https://www.cic.co.jp/mydata/pc/documents/cicsample.pdf
上記を引用したサイト https://www.smbc-card.com/nyukai/loan/magazine/knowledge/credit_information.jsp

こぼれ話になるが、1番目の疑問の答えは、その図面を読み取ることで得られたものである。
規約を参照し、引用するほうが「らしい」文になる。

転職の多い人は、個々のカード発行会社たちに勤務先情報の更新の手続きを、それなりの頻度で行うことであろう。
きっちり毎度、すべての保有カード(キャッシング枠の有無や、ショッピング目的のみであっても使い分けがある)のために手続きする必要もないのであろうが、それなりに信用情報への傷を避けるためにも念入りな対応が必要なのだと思われる。
そのため、たとえ高収入であっても、転職の多い人はクレカ保有枚数が少ないかもしれない。



ひとまず、明年はPaypayカードの申請をし(職業「その他」)、それの審査が通ってから、自信があればウエルシアカードにも申請しよう(職業「自営業」)。
カード会社の審査がAIを使う程度はどうか、CICかどこかにある他のクレカなど信販系の申込情報の詳細(年収などの記載内容が分かるもの)を閲覧する程度はどうか、そのあたりで結果が変わってきそうである。
それに関しては、たとえカード会社のコラムやブログのライターであっても、「クレカの達人」であっても、審査部門に所属していたのでない限り(または審査部門の人と会食して酒で口を割ったのでない限り)知らないし、他の人たちはなおさら「神のみぞ知る」である。





起草日:2023年12月28日

当記事は既存の記事案 (unemployment-credit-history.html) から分離独立して作成された。
なお、その記事案の方は公開を見送る考えである。

当記事の投稿後、たまたま、こんな記事を見た。
Mercan (メルカン 原題はなぜか頭文字が小文字) - "新しい与信の仕組み、信用をデザインするメルペイの与信事業の挑戦". , 2023-12-14.
本文最後で「審査部門」云々と記したが、対談している3名は審査部門の中の人というか、与信の director だとか manager だとかとプロフィールがある(取締役や管理職などの面々)。
技術者、エンジニアが金融をデザインするというのも今の時代に適合しているとかどうとかと誰かが言っていた。

その他の審査部門の人のインタビュー記事:
株式会社ラクーンフィナンシャル 審査部 Hidekiさん https://www.raccoon.ne.jp/company/recruit/interview/hidekiw.html
ここの会社でもAIは当然、審査に活用している。

2023年12月10日日曜日

人生で4回、心理検査を受けても検査結果に次が無かった件

人生で4回のうち3回の、2006年、2010年、2022年の心理検査は、何の診断の材料にもならなかった。
参考にすべき資料が見せてもらえなかったり、主観的な話になるが、有用な助言もなかった。
つまり、心理検査というものに、「次が無かった」。
残り1回、2023年の心理検査は、途中でやめたが、これこそ心理検査を完了しないことによる精神障害の特徴を浮き彫りにする奇貨としていただきたい。
何せ、幼少期2回(児童用)と成人期1回(成人用)の計3回をやり遂げても、何ら発達障害の確固たる診断が無く、障害支援区分の認定も無かったのだから。

「検査結果の数字とか、診断とか、支援区分とか障害年金なんかいらない、どうでもよい」という人もいるかと思う。
そりゃそうだ、日常の困りごととか悩みごととか、そういうのを親身に聞いて解決の手助けをしていないから、「次が無かった」のである。
この場合、検査の切れ目が縁の切れ目である。
ましてや「夫婦喧嘩しまくる両親、同じことを何度も怒鳴りつけて頭を殴り続けるDV母親、ぼけた父親、兄弟バラバラ、機能不全家族、いじめ学級崩壊」の問題が精神科によって解決されることなどなかった。
たとえ彼らの仕事の領域に限定されるとしても、有用な助言くらいできるのに、彼らは検査結果から的外れなことを言うか、そもそも私の幼少期には、検査を受けた本人である私へ検査結果と助言を示していなかった。



WAIS-III or WAIS-IV (Japanese version) 



人生1回目の心理検査 (WISC): 2006年、埼玉県上尾市・中央児童相談所。



人生2回目 (WISC): 2010年、埼玉県東松山市・ハロークリニックの件を引用 https://lesbophilia.blogspot.com/2015/06/blog-post_10.html

比企郡および東松山市は、森林公園あたりや、あるいは某クリニックだかに小6~中2手前の期間には度々訪れていたと記憶する。
某クリニックに数度カウンセリングを受けに行ったのも、私が自発的に父親に「精神科で診てもらいたい」と尋ねた経緯があるが、当時の私は年下の幼児ばかりいる小児科的なものでなく、成人も受診する精神科を期待していたが、当時は上手く口に出来なくて「本当にここなの?」としか聞けず。
そのカウンセリングも、私が小4の頃に児童相談所で受けた内容と同じようなIQの検査だとか、私が中1になって受けるに足らないメニューであったことに、冗長で回りくどく嫌気がさした。
担当の30前後ぽっちゃり女性の作り笑いを絶やさぬそれに、不覚にも気味の悪さを覚えて、事実上最後となった回では「気持ち悪いですよ」と主語も無い言葉で単刀直入に言ってしまったほどだ。
決して容貌に対して言っているのではない、といった意思も告げることはかなわない。
女性の返事は「よく言われるよ」と、どんな感情から出るか、とぼける程度に済んでいた。

父親もまあ、元々家から少し離れたここに連れるのも面倒だったのだろうし、乗り気でない私の態度も相俟って、上述のように数度(多く見積もって4度)のみの受診となった。
最後の回が、中1の終わりも近い頃・・・平成21年度末のようなものだ。
その後、新しい精神科などの手引きが一切ないまま、「診てもらいたい」の願望が潰えた。

ある電話での説明の文案より抜粋:
[...] 埼玉県中央児童相談所や東松山市ハロークリニックの子供だましウェクスラー式知能検査で父親に知能指数など具体的な分析結果の紙が渡されたので、いつまでもガキ扱いを受けている失望感全開です。送料が着払いでもMさんの自己負担でもよいので、手数料なしに知能指数など具体的な分析結果を電子送信または郵送していただきたいと思います。



@人生3回目 (WAIS-III + AQ-J): 2022年、愛知県豊橋市・松崎病院の件の引用。



@人生4回目 (WAIS-IV): 2023年、東京都杉並区・某クリニックの件の引用。





発達障害かどうかの診断もできなかった精神科医療の人たちが、執拗に発達障害かどうか試すような検査を繰り返させていた。
逆に一般論で「ウェクスラー式の知能系心理検査は発達障害の診断の根拠にならず、参考にできることがある程度のもの」と言われるならば、もう「知能が普通(平均的)」という3回目のときの話のままにして発達障害(特にAQ-Jまでやらせようとする)の可能性は捨ててほしい。
被保護者である私は、福祉事務所の懐の探りようも無くて困惑しているところである。
知能指数 IQ の数字に一喜一憂したくて心理検査を受けるほど暇なのでもない。
検査中の雰囲気、その日のスケジュール、過去の経験…、色々と複雑だから途中でやめた。

精神科医と心理士たちは、無駄を無駄でごまかすのではなく、患者本位(私が精神病患者ではないなら来院者本位)で、ためになることをしてよ。
いい加減、こちらの人生の苦しみを解消するのに有益な診断をするほうに舵取りしてよ。
自閉症スペクトラム障害 ASD とか ADHD とか、生まれつき(先天性)かどうかなんて、心理検査ごときで分かるかよ?
「社交不安障害 (SAD, social anxiety disorder)」、「回避性パーソナリティ障害 (AvPD or APD, avoidant personailty disorder)」、「パニック障害 (PD, panic disorder)」、「身体醜形障害 (BDD, body dysmorphic disorder)」の診断ならほしい。
私の状態は、PTSDじゃないんだろ?

同級生、親、福祉事務所、インターネット民(直接、言ってくるのはからかいにすぎないし、ずっと過去の話;受動的に見る情報が精神科受診を示唆するもの)らの「精神科いけいけ」は、今まで私に対して堂々巡りを演じさせるに過ぎないはずだったが、どんどん本当に精神病になってきており、呪いが成立してきた。
精神科に言うべき悩みは「行く必要のない精神科のために日常生活を削って準備することで発生する悩み」しかなかったが、新たにこういう悩みもできたよ。
患者の悩みも聞けない精神科なら、役に立たない仕事にやる気を出す「役立たずプロフェッショナル」以外の何物でもない。
良い展望を、医療も福祉も、私に示せないなら、「生まれるべきでなかった無価値のゴミクズ」らしく私は死んでおくよ。



参考情報(心理検査):

松井 三枝ら「精神疾患における運転行動の実態と運転特性 ―統合失調症を中心に―」
https://hurehure-lady.com/whechsler-adult-intelligence-scale/
https://pro-megajun.com/archives/578
https://lulu-web.com/blog/2020/06/%E5%BF%83%E7%90%86%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E5%AE%9F%E6%96%BD%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AB/
https://lulu-web.com/blog/2020/05/p-f%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%ae%e8%a7%a3%e9%87%88%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%81%ae%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/
https://www.kaien-lab.com/faq/8-faq-test/aq/













起草日:2023年10月15日

精神科のことも疲れる。
人生に疲れる。
Googleの見せる検索結果がツマラン自虐とかばかりで無益なものを見せるな。

改めて記すが、たとえ認知的不協和 (cognitive dissonance) の閾(いき threshold スレッショルド)が、アスペ ASDは低いとして、私も低いのだとしても、原因が異なる。
つまり、私は先天的ではなく後天的に、加齢に伴って閾が低くなって同じ程度に下がった;相関関係と因果関係を取り違えないでほしい。
その辺りは、引きこもり生活時代の絵と音楽と動画と論文の投稿頻度や出来栄えあたりを提示することで、ASDやADHDの典型例とレベルが近い現状とは雲泥の違いにあることが誰でも分かるかと思うが、あえて精神科医らに実施する必要もない。
好き勝手に診断して好き勝手に社会側が支援だのしてくれて構わない。



だいぶ後で発達障害の話をぶり返された場合の説明の案:

〇×さんは発達障害について「個性」という言葉で説明したことがありますが、いわゆる個性というのも、後天的だったり、先天的だったり、細かく分かれるものです。
私にポジティブな理解を促そうと、発達障害や自閉症という実体不明のものにどう説明を加えようと、納得できるものではありません。
私がわからずやでも、頑固でも、なんでも構いません。
先天的だという一般的理解について、○×さん自身が同意されていました。
どのように先天的であるか、私の性質について客観的な説明ができないのであれば、私は発達障害の類の診断と、それで誘導される支援に納得しません。
あえて言うと、この場に来て私が発達障害の話題を精神科医と行うというのは、運命であり、スピリチュアルな意味で先天的なのかもしれません。
しかし、患者が科学者であれば、その意味で先天的だという見解には「この業界の人間は疑似科学、主観、ご都合主義、スピリチュアリズムで食っていっているのか?」と疑問を懐くことでしょう。
無論、大多数の科学者がそのような状況には至らないかと思いますが、ASDやADHDの誤診 misdiagnosis, 過剰診断 overdiagnosis の状況についてはかねて取りざたされているとおりです。
普通は何の遺伝子か分子生物学的に特定されているのに、それすらなく先天的だということを口にするのみで、これが科学なのでしょうか?
歌舞伎症候群だったり、いくらかの先天的疾患などでは染色体異常、遺伝子のタンパク質の変異、喪失 (loss, e.g., LOH) などが特定されています。

個々の患者にとっては疑わしいだけの「発達障害」診断よりも、患者または来院者およびその関係者の「困りごと、悩みごと」に重きを置いて、患者の本意のほうで診療などをしていただきたいものです。
精神医学会たちが進歩なく、私のPFPSDの「悪い記憶」関連症状が悪化したころ、統合失調症の幻聴でも発生するかと思いますので、さしずめそれを〇×さんは待つことになるのでしょう。

※★20231025版 11月7日通院用★などの文案も参照。

2023年11月18日土曜日

Bluetooth イヤホンの省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題について

音楽制作を進めたければ、「接触不良ではなく経年で片方(片耳)だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャック」のPCを使わず、新しく買うしかないのか?
ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホンで、片方だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャックを使わず、両方(両耳)からの再生ができる。

それで一応の解決にはなるが、表題に記した別の問題が発生する。
その「省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題」は、少し後で説明されるので、まずは経緯から記す。



時は、2022年10月、同月31日に家出をする準備にさしかかっているときであった。

当月下旬、作曲困難に陥った問題。
当月20日から「PCでイヤホンが片方/片耳しか聞こえない現象」があった。
正常にささった状態で左耳から鳴らなくなる=右耳のみ鳴るようになる。
当時に試した範囲で、PCイヤホンジャックに半端に差すと左耳からのみ鳴る。
さらに半端に差すと両方/両耳から鳴るが、PAN振りが反映されておらず、モノラル状態である。
[Realtek HD オーディオマネージャ] のステレオ調節項目は問題なかった。
スマートフォンで比較して試していなかった。

当月23日に新品イヤホン(ダイソー HQ-001)を買って試しても、正常にささった状態で左耳から鳴らない=右耳のみ鳴る。
PCイヤホンジャック接続口に問題があると思われる。
極めてハード面の、デジタル信号の電流に問題が生じているようなので、USB接続やBluetoothのでないと無理そう?
ここにきて「キーボード入力の難」に続き、このWindows 10機の転機(テンキのテンキ。テンキーも [6] が使えない)が迫っているようである。
DAW作曲は困難であり、 [...]



2023年4月、新居で同じPC(Windows 10のマシン、通称「10機」)を導入した。
「再入手」とも呼ぶ。
その間、作曲のためにイヤホンをどうするかの問題が再燃した。

ダイソーの「ブルートゥース高音質ステレオイヤホン」(2023年購入)について。
参考:2021年の過去モデルを分解したという記事 https://note.com/tomorrow56/n/nfe81a798ac5c
音の出力が終わった時のプツッとしたノイズ(いわゆる曲間ポップノイズ)は、低消費電力(省電力、省エネ)にするための仕様で起こりうるからこそ、できれば設定で、低消費電力なんかにせず、常に音の出力があるのと同じ状態に変えられるようにしてほしい。
音の出力があるときのサーッとしたホワイトノイズは、まだこのプツプツノイズよりも耐えられる。

ただの曲を聴くリスナーではなく、クリエイターの立場だと、DAWでのシーケンサーなどでノート(音符)1回音を鳴らした都度、このプツプツに見舞われるのは、苦痛すぎる。
このイヤホンは頻繁に音の出だし3ミリ秒から20ミリ秒程度、片方からしか鳴らさないような不安定さもある。
それもまた、DAWでのシーケンサーなどでノート(音符)1回音を鳴らした都度、そう鳴る機会が少しあるので、苦痛さに輪をかけている。

参考:Noble Falcon サポートページ「無音時にサーという音(ホワイトノイズ)や、プツッという音(ポップノイズ)が気になる」
https://nobleaudio.jp/support/noble-falcon-1/
プツッという音がする場合がある事象は、イヤホン内部のオーディオ回路が低消費電力スタンバイモードから再生モードに移る瞬間に発生するものです。これは無音時の電力消費を最小限に抑えるために、オーディオ回路を完全にシャットダウンしている状態から通電することにより発生するもので、このノイズを完全にゼロにすることはできません。

知っとるよ。
もし高額なワイヤレスイヤホンを買っても、ダイソーのこれみたいにプツプツとしたオーディオ回路通電ノイズがはっきりと分かるほど大きければ、と思うと、手を出しづらい。
できれば設定で、プツプツとしたオーディオ回路通電ノイズの原因になる低消費電力機能を無効にできるようだとまだよいが、それだってできるものは多くないはずである。
一般的に、この問題について取り上げられず、検索にかかる多くは無関係のもの(ヘッドホンアンプだとかFiiO KA5だとかという大多数の一般人が使わなそうなもの)のみ。
オーディオオタクと呼ばれる種類の人が、Bluetoothイヤホン購入者にいないということか?
音楽制作を進めたければ、結局は「経年で片方だけ音が鳴らない故障になったイヤホンジャック」のPCを使わず、新しく買うしかない。



→起草日、文章を書いている途中に故障のイヤホンジャックを「ダメもとで」半分の細さにした爪楊枝の尖っていない側でガジガジといじくった。
ここまで文章を書いてから、イヤホンジャックにイヤホンプラグを挿入し、再生すると、普通にPan振りをしてある音が正常に再生された
トホホ。
こんな原始的な荒技が通用するなんて。

これくらいだったら、物理的にイヤホンジャックを傷つけて「完全に壊れた」状態にすることもないから、イヤホンジャック半分故障(半壊)に陥った方々には、試していただきたい。
「Bluetooth イヤホンの省電力オーディオ回路通電ポップノイズ問題」については、それ自体の解決よりも、それを回避することによって間接的に解消された。





起草日:2023年8月18日


当日:18時40分から22時22分まで、スピーカー、イヤホンジャック切り替え、Realtek がらみの調査、とても低速のダウンロード、アンインストール、インストール作業。

2023年8月19, 20日:いろいろ。

2023年8月21日:Realtekの以前のドライバーのときの Audio Managerが使えない上に、今の(とはいえ2017年が最新なので古い)ドライバ Realtek High Definition Audio はおそらく音に勝手なコンプレッサーみたいな補正をかけ、ユーザー側でオンオフの切り替えができない。

当記事の本題については、この起草日に「原始的な荒技」で解決されたというオチになっているが、これと「別の問題」が、まだ残されている。
2023年11月18日、問題発生から3か月が経って、詳細に記録していないことに気づき、ここで記すこととする。

Realtek HD Audio Manager 復活させたい。
それと、Realtek(R) Audio driver も。
今回の件でアンインストールしてから、再インストールできないことが、この問題である。
ただし、3か月が過ぎ、起草日のときの記録が無いので、当時について、現状からの類推とうろ覚えで記している。

一般に"オーディオデバイス"の検索結果は、Realtek High Definition Audioの話題ばかりを示していた。
Realtekのようなアクティブか不明な会社以外の製品で、代替品 alternative がなぜか一般的に例示されていない。
よくある、「デバイス マネージャー」から確認しろ、というのも、その Realtek High Definition Audio 以外に、Intel(R) Display Audio driver というのがあるが、これはオーディオデバイスとして指定できない、おかざりである。

https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/pc-audio-codecs-high-definition-audio-codecs-software から 64bits Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver only (Executable file).. や Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver (32/64bits) Driver only (Executable file) を再インストールしても、RAVCpl64.exe と RAVBg64.exeが再起動時に動作する (run) こともないし、手動で実行させて開く (open) ことも無い。
Realtek(R) Audio driverが「デバイス マネージャー」に復活してもいない。

時間があれば、代替品 alternatives を試そう。
1. →Softonic からMicrosoft Store に遷移。特別にカスタムされたPC向けであり、他では正常に動作しないだろうとの説明で、保留。2. → 回避。3. → Nahimic というものがスタンダローンに提供される形ではなく SteelSeries というオールインワンゲーミングプラットフォームの構成する一部分であり、ファイルサイズが大きそうなので保留。



某録音ソフトによる録音も、音声出力デバイスに依存しているようで、謎コンプレッサが反映されて録音された。
当記事の本題となっているイヤホン問題とは別件で、これは困る。
これじゃしばらく、こちらのDAW (DTM) 作品、自作曲の公開は、以前ほど自身を持ってお届けすることができない。
当該の録音ソフトの音質も、2011年購入のWin7機のときみたいに、直撮り音質みたくなっており、これも出力デバイスに依存しているようである。

トホホ、がっくし。
なんでも品質が下がってしまったので、来世もとい次の新品PCに期待するか、OSの再インストールを計画的に準備するか。



追記:2023年12月
Win10機の内蔵マイクでの録音もできない。
スマートフォンのボイスレコーダーアプリで録音したデータを送信するといった、間接的な方法は利用可能である。
手軽な方法の1つが失われたので、モチベーションは低下した。
地味に電話(通話音声)のスピーカー録音とかもスマホ2台同時使用を求められるため、しづらい。

2023年10月26日木曜日

比較憲法学の備忘録(人権、権利に関する国際的、通時的な比較)

今回は、比較憲法学の備忘録として、人権、権利に関する国際的(共時的)、通時的な比較の材料となる条項などを、いくらか載せようと思う。
翻訳と、その原文の順で掲載するが、特に細かく管理していないので、気になる人は基本的に原典のほうを閲覧されたい。
翻訳も、機械翻訳を軽度にチェックした程度としており、私はあまり負う責任がないことも付記する。





Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (2010) (ドイツ連邦共和国基本法、2010年;ボン憲法、略称: GG, GrundGesetz より取られた)
De: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Basic_Law_for_the_Federal_Republic_of_Germany_(2010)

I. 基本的な権利


第1条 [人間の尊厳 – 人権 – 基本的権利の法的拘束力]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し保護することは、すべての国家当局の義務である。
(2) したがって、ドイツ国民は、世界のあらゆる共同体、平和および正義の基礎として、侵すことのできない不可侵の人権を認める。
(3) 以下の基本的権利は、直接適用される法律として立法府、行政および司法を拘束するものとする。

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.


第2条 [個人の自由]
(1) すべての人は、他者の権利を侵害したり、憲法秩序や道徳法に違反しない限り、自己の人格を自由に発展させる権利を有する。
(2) すべての人は、生命および身体的完全性に対する権利を有する。人の自由は侵されないものとする。これらの権利は、法律に基づいてのみ干渉することができる。

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.


第3条 [法の下の平等]
(1) すべての人は法の前に平等である。
(2) 男性と女性は平等の権利を有する。国家は、男女平等の権利の実際の実施を促進し、現在存在する不利益を解消するための措置を講じるものとする。
(3) いかなる人も、性別、親子関係、人種、言語、出身地および出身地、信仰、または宗教的または政治的意見を理由に有利または不利に扱われることはない。何人も、障害を理由に不利益を被ることはない。

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.


第4条 [信仰と良心の自由]
(1) 信仰および良心の自由、ならびに宗教的または哲学的信条を告白する自由は、侵されないものとする。
(2) 宗教の妨げられない実践は保証されなければならない。
(3) 何人も、良心に反して武器の使用を伴う兵役を強制されない。詳細は連邦法によって規制されるものとする。

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.


第5条 [表現、芸術、科学の自由]
(1) すべての人は、スピーチ、文章、写真で自分の意見を自由に表現および広める権利を有し、一般にアクセス可能な情報源から妨げられることなく情報を得る権利を有する。報道の自由、放送や映画による報道の自由は保障される。検閲はあってはならない。
(2) これらの権利は、一般法の規定、青少年の保護に関する規定、および個人の名誉の権利の中で制限されるものとする。
(3) 芸術と科学、研究と教育は自由である。教育の自由は、いかなる人も憲法への忠誠を免れるものではない。

(1) Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.


第6条 [結婚 – 家族 – 子供]
(1) 結婚と家族は国家の特別な保護を受ける。
(2) 子どもの世話と養育は親の自然な権利であり、主に親に課せられる義務である。国家は彼らがこの義務を遂行するのを監視するものとする。
(3) 子どもは、親または保護者の意思に反して、法律に基づき、親または保護者が義務を怠った場合、または子どもが重大な無視の危険にさらされている場合に限り、家族から引き離すことができる。
(4) すべての母親は、地域社会の保護とケアを受ける権利を有するものとする。
(5) 婚外で生まれた子供には、婚姻内で生まれた子供が享受するのと同じ身体的および精神的発達および社会的地位の機会が法律によって提供されるものとする。

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.


[...]


第11条 [移動の自由]
(1) すべてのドイツ人は、連邦領域内を自由に移動する権利を有する。
(2) この権利は、十分な生計が成り立たず、その結果一般公衆に特別な負担が生じる場合、または、連邦もしくは土地の存立もしくは自由民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を回避するため、伝染病、自然災害もしくは特に重大な事故の危険と闘うため、青少年を怠慢から保護するため、または犯罪を防止するために必要な場合に限り、法律と法的根拠に基づいて制限することができる。

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.


第12条 [職業の自由]
(1) すべてのドイツ人は、自分の職業、職業、勤務地および訓練場所を自由に選択する権利を有する。職業または専門職の実践は、法律によって規制または法律に従って規制される場合がある。
(2) 一般的かつ平等にすべての人に適用される伝統的な社会奉仕義務の枠組み内での場合を除き、何人も特定の種類の仕事を行うことを要求されない。
(3) 強制労働は、裁判所の判決によって自由を剥奪された者にのみ課すことができる。

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.


[...]


第18条 [基本的権利の剥奪]
表現の自由、特に報道の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、通信、郵便、電気通信の秘密(第10条)、財産(第14条)、亡命の権利(第16a条)を濫用して自由民主的な基本秩序に反する者は、これらの基本的権利を没収される。没収とその範囲は連邦憲法裁判所が宣告する。

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.


[...]


II. 連邦と州

II. Der Bund und die Länder


第20条 [憲法の原則 – 抵抗権]
(1) ドイツ連邦共和国は民主的かつ社会的な連邦国家です。
(2) すべての国家権力は国民に由来する。この権利は、選挙その他の投票を通じて、また特定の立法機関、行政機関、司法機関を通じて国民によって行使されるものとする。
(3) 立法府は憲法秩序に拘束され、行政と司法府は法と正義に拘束される。
(4) すべてのドイツ人は、他の救済策がない場合、この憲法秩序を廃止しようとする者に抵抗する権利を有する。

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.


第20a条 [生命と動物の自然基盤の保護]
将来の世代に対する責任にも留意し、国家は、憲法秩序の枠内で、立法により、また法と正義に従って、行政および司法行為により、生命と動物の自然基盤を保護するものとする。

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.


注:名称として、「基本法 (fundamental law)」と、そのほかいくらかのもの(人権法、相続法、貴族法、"act" と呼ばれる法令を含む)は、任意の国の憲法に相当するものであり、そのように名称こそ違い、一国の中に複数別々の法律の集合体であっても、"constitution"に分類されている。憲法の章立てでは、多くの国の場合、国家や国家元首について規定した章が人権について規定した章よりも先に来る(ただし前文を除く)。日本でも同じことである。ところが、今のドイツ連邦共和国では、第1章が具体的な人権に関するもの、第2章が国家に関するもので内容が進行している。ちなみに、「憲法の循環論法」という非難は、日本国憲法に限らず、多くの国の憲法にも言えるものがある。それについてだいたいの場合は解決される必要がない。

注:自由の濫用の禁止(または濫用を理由とした没収)は、特に表現の自由と言論の自由について、個々の条項に同時に規定される場合がいくらかの憲法で見られていたが、ドイツ憲法では複数の条項で規定された自由と権利について、第18条にまとめて自由と権利の濫用を理由とした没収を規定している。日本国憲法では第12条に相当するが、ドイツ憲法のそれと違い、自由と権利の規定よりも先であり、具体的に何の条項に対して禁止しているかを指示していない。

注:生存権のような規定は見られるが、最低生活保障の根拠として有用な規定が見られない。次のフランス憲法前文にはある。





Constitution de 1946, IVe République (1946年10月27日のフランス憲法、前文のみ有効で残りは廃止)
Fr: https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_1946,_IVe_R%C3%A9publique

前文
自由な諸国民が、人間を奴隷化し品位を貶めようとした政権に勝利したことを受けて、フランス国民は、人種、宗教、信条の区別なく、すべての人間が、侵すことのできない神聖な権利を有することを再び宣言する。フランス国民は、1789年の権利宣言に謳われた人間と市民の権利と自由、および共和国法が認める基本原則を厳粛に再確認する。

Préambule
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.


また、現代において特に必要なものとして、以下の政治的、経済的、社会的原則を宣言する:

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :


法律は、あらゆる分野において、女性に男性と同等の権利を保障している。

自由のために行動したために迫害された者は、共和国領内で亡命する権利を有する。

すべての人は、勤労の義務を負い、雇用を得る権利を有する。何人も、その出自、意見または信条を理由として、その仕事または雇用において不利益を受けることはない。

すべての人は、労働組合活動を通じて自己の権利と利益を擁護し、自ら選択した労働組合に加入する権利を有する。

ストライキの権利は、ストライキを規制する法律の枠内で行使されなければならない。

すべての労働者は、その代表者を通じて、労働条件の集団的決定および事業の経営に参加しなければならない。

国家的な公共サービスや事実上の独占の性格を持つ、あるいは持つようになった財産や事業は、共同体の財産とならなければならない。

国家は、個人および家族に対し、その発達に必要な条件を与えなければならない。

国家は、すべての者、特に、児童、母及び高齢労働者に対して、健康、物質的保障、休養及び余暇の保護を保障しなければならない。年齢、身体的若しくは精神的状態又は経済的状況のために労働することができないすべての者は、共同社会から適当な生活手段を得る権利を有する。

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.


注:前文に具体的な人権の話がされる、まれな例。前文より後に続く憲法の内容は、1958年10月4日の憲法が更新している。


注:これらはあくまでも「前文」なので、第n条と呼ばれないようである。

注:フランスでも日本でもそうだが、勤労の義務の規定のあたりでは、労働者の権利が規定されている。勤労の義務の具体化は、日本だと生活保護法 第60条くらいだと私は思っている。キリスト教、カトリックの敬虔な人たちが多い保守的なフランスにとっては、聖書における聖パウロ (Saint Paul, サンポール) の書簡のそれと理解されているのでは?ロシア帝国、宗教にコンプレックスを持つマルクス・レーニン主義に基づく旧ソ連、東ドイツ(ドイツ民主共和国)などの憲法でも、勤労の義務に相当する規定があり、東ドイツでは「働く権利と働く義務は一体だ」と断言していた。しかし、自民党員の小野田某甲や大多数の日本人が思っている「基本的人権と各権利は、国民の三大義務を守らないと得られない」などという意味ではなかろう。





Charte de l’environnement (環境憲章、2005年、フランス共和国)
Fr: https://fr.wikisource.org/wiki/Charte_de_l%E2%80%99environnement

誰もがバランスの取れた健康的な環境で暮らす権利を持っている。

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.


すべての人は環境の保全と改善に参加する義務がある。

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.


注:これもフランスでのコンスティチューション、憲法文献の一つ。





Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 (in der Fassung vom 7. Oktober 1974) (ドイツ民主共和国憲法、1974年)
De: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Translation:Constitution_of_the_German_Democratic_Republic_(1974)

第1条
ドイツ民主共和国は労働者と農民の社会主義国家である。それは労働者階級とそのマルクス・レーニン主義党の指導の下にある都市と農村の勤労者の政治組織である。
ドイツ民主共和国の首都はベルリンである。
ドイツ民主共和国の州旗は黒、赤、金の色で構成されており、中央の両側にドイツ民主共和国の州の紋章が付いている。
ドイツ民主共和国の国章は、小麦の花輪で囲まれたハンマーとコンパスで構成されており、下部は黒、赤、金のリボンで巻かれている。

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei.
Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus den Farben Schwarz-Rot-Gold und trägt auf beiden Seiten in der Mitte das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz, der im unteren Teil von einem schwarz-rot-goldenen Band umschlungen ist.


[...]


第23条
(1) 平和と社会主義祖国とその成果を守ることは、ドイツ民主共和国国民の名誉ある権利であり義務である。すべての国民は、法律に従い、ドイツ民主共和国の防衛のために奉仕し、役務を遂行する義務を負う。
(2) いかなる国民も、人民に対する圧迫のための戦争行為及びその準備に参加してはならない。
(3) ドイツ民主共和国は、平和、民主主義、勤労者の利益を擁護するための政治的、科学的若しくは文化的活動又は社会的及び民族的解放闘争への参加のために迫害されている他国の国民又は無国籍者に対して、亡命を認めることができる。

1 Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes und seiner Errungenschaften ist Recht und Ehrenpflicht der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Jeder Bürger ist zum Dienst und zu Leistungen für die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik entsprechend den Gesetzen verpflichtet.
2 Kein Bürger darf an kriegerischen Handlungen und ihrer Vorbereitung teilnehmen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen.
3 Die Deutsche Demokratische Republik kann Bürgern anderer Staaten oder Staatenlosen Asyl gewähren, wenn sie wegen politischer, wissenschaftlicher oder kultureller Tätigkeit zur Verteidigung des Friedens, der Demokratie, der Interessen des werktätigen Volkes oder wegen ihrer Teilnahme am sozialen und nationalen Befreiungskampf verfolgt werden.


第24条
(1) ドイツ民主共和国のすべての国民は、勤労の権利を有する。労働者は、社会的要件および個人的資格に応じて、職業に就く権利および職業を自由に選択する権利を有する。労働者は、労働の質と量に応じて賃金を受ける権利を有する。男女、成人と青少年は、同一労働同一賃金の権利を有する。
(2) 社会的に有用な活動は、労働能力のあるすべての国民にとって名誉ある義務である。働く権利と働く義務は一体である。
(3) 労働する権利は、生産手段の社会主義的所有を通じて、社会的再生産過程の社会主義的指導と計画を通じて、社会主義的生産力と労働生産性の着実で計画的な成長を通じて、科学技術革命の一貫した実施を通じて、市民の継続的な教育と訓練を通じて、統一された社会主義労働法を通じて保障される。

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Arbeit. Er hat das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation. Er hat das Recht auf Lohn nach Qualität und Quantität der Arbeit. Mann und Frau, Erwachsene und Jugendliche haben das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung.
(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeitsfähigen Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit.
(3) Das Recht auf Arbeit wird gewährleistet
durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln;
durch die sozialistische Leitung und Planung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses;
durch das stetige und planmäßige Wachstum der sozialistischen Produktivkräfte und der Arbeitsproduktivität;
durch die konsequente Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revolution;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger und durch das einheitliche sozialistische Arbeitsrecht.





Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999 con la Enmienda Nº 1 de fecha 15 de febrero de 2009) (ベネズエラ・ボリバル共和国憲法、1999年、2009年改正)
Es: https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela_(1999)
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Bolivarian_Republic_of_Venezuela/Title_1

第1章 基本原則
Título I. Principios fundamentales


[...]


第3条: 国家の本質的な目的は、個人の防衛と発達及び尊厳の尊重、人民の意思の民主的行使、公正で平和を愛する社会の建設、人民の繁栄と福祉の増進、並びにこの憲法に認められ、かつ謳われている原則、権利及び義務の履行の保障にある。教育と勤労は、これらの目的を達成するための基本的なプロセスである。

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.


[...]


第87条: すべての人は、働く権利と義務を有する。国家は、すべての人が生産的な仕事に就き、威厳のある品位のある生活を提供できるように、必要な措置の採用を保証し、この権利の完全な行使を保証する。雇用を促進することは国の目的である。自営業者の労働権の行使を保証するための措置は、法律によって採用されなければならない。労働の自由は、法律で定められた制限にのみ従うものとする。

すべての雇用主は、従業員に業務上の適切な安全、衛生、環境条件を保証しなければならない。国家は、これらの状況を管理し、促進することを可能にするような措置を講じ、制度を創設するものとする。

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.


第88条: 国家は、労働の権利の行使における男女の平等と公平な待遇を保証する。在宅勤務が付加価値を生み出し、社会福祉と富を生み出す経済活動であると認めている。主婦は法律に従って社会保障を受ける権利がある。

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.





Constitución de Cuba de 1940 (キューバ憲法、1940年、後に廃止)
Es: https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Cuba/cuba1940.html
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Cuba_(1940)

第2章 国籍

8. 市民権には義務と権利が含まれており、その適切な行使は法律によって規制されるものとする。


9. すべてのキューバ人には次の義務がある。
( a ) 法律で定められた場合および方法で、武器を持って国に奉仕すること。
( b ) 法律で指示された方法および金額で公費を納めること。
( c ) 共和国の憲法と法律を遵守し、善良な国民として行動し、この習慣を自分の子供たちと彼の世話下にある人々に教え込み、彼らに最も純粋な国民の良心を教え込むこと。


10. 国民には次の権利がある。
( a ) 人種、階級、政治的意見、宗教的信念に関係なく、いかなる種類の差別や恐喝も受けることなく自国に居住すること。
( b ) 共和国で召集される選挙および国民投票において、法律の定めるところに従って投票すること。
( c )事前に貧困であることを証明することにより、社会扶助および公的協力の恩恵を受けること。
( d ) 公務を遂行し、公職に就くこと。
( e ) 憲法と法律が定める雇用の優遇を受けること。

Título II - De la nacionalidad

Art. 8- La ciudadanía comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado será regulado por la Ley.


Art. 9- Todo cubano está obligado:
a) A servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley.
b) A contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.
c) A cumplir la Constitución y las Leyes de la República y observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y a cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional.


Art.10- El ciudadano tiene derecho:
a) A residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas.
b) A votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República.
c) A recibir los beneficios de la asistencia social y de la cooperación pública, acreditando previamente en el primer caso su condición de pobre.
d) A desempeñar funciones y cargos públicos.
e) A la preferencia que en el trabajo dispongan la Constitución y la Ley.


[... 第4章 家族と文化]


44. 親は子供を支援し、援助し、訓練し、教育する義務があり、子供は親を尊重し援助する義務がある。法律は、適切な保証と罰則によってこれらの義務の履行に努めるものとする。(後略)

Art. 44- Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y éstos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con garantías y sanciones adecuadas.


注:日本人が好きな「国民の三大義務」は、この当時のキューバだと「国土防衛(具体的な関連法規に従うため兵役だけとは限らない)、納税、『法令順守と善行』の励行と格下への普及」のようである。cf., 2019年のキューバ憲法第90条のキューバ国民の義務。

注:第44条には、日本の自民党改憲案「家族は、互いに助け合わなければならない」をもっと具体化したような「義務」が記されている。この義務は、2019年のキューバ憲法において、第84条にある。2019年のキューバ憲法には、青少年についての条項、高齢者についての条項など、もう少し現代的で良識的な条項もあり、内容が膨らんでいる。





Regeringsform (Regeringsformen, RF) (1974:152, 2010) (政府の形態、または日本右翼に有名なドイツ語 Regierungsform の訳語である政体、1974年)
Sv: https://beta.rkrattsbaser.gov.se/sfs/item?bet=1974%3A152
En: https://en.wikisource.org/wiki/Instrument_of_Government_(1974)

第17条 経済的自由
事業を経営したり職業を実践したりする権利に対する制限は、差し迫った公共の利益を保護する目的でのみ導入される場合があり、特定の個人または企業の経済的利益を促進するためだけに導入されることは決してない。
サーミ人がトナカイ飼育を行う権利は法律で規制されている。

17 Näringsfrihet § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.


注:スウェーデンの憲法が人権について記すことは全面的に好印象だが、この部分はかなり気になった。具体的に、どのようなトナカイ飼育規制の法律があるか?





Constitution of Texas (2022) (テキサス州憲法、2022年)
En: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Texas_(2022)

第4節。[宗教的試験]。この州ではいかなる役職や公的機関への資格として宗教的試験を要求することは決してない。また、その人が至高神の存在を認める限り、その人の宗教的感情を理由にその職に就くことから排除されることはない。

Section 4. RELIGIOUS TESTS. No religious test shall ever be required as a qualification to any office, or public trust, in this State; nor shall anyone be excluded from holding office on account of his religious sentiments, provided he acknowledge the existence of a Supreme Being.


注:アメリカ合衆国の個別の州の憲法は、前文から全能の神 (Almighty God) を呼ぶ内容が多い。中でも、テキサス州やメリーランド州 (Maryland) などは、その神に相当するものへの信仰に結びつきの強い条項が多い。私が思う分には、キリスト教に限らず、ユダヤ教、イスラム教、さらにはそれら一神教の流れ以外の同種の宗教が包摂されているか。この条項が実際に誰か無神論者の公職が妨げられたりしたことはない、という話がある。とはいえ、無神論者は、テキサス州で公職に就きたいという意思を持ちづらいか、そういう職場の居心地が悪いものに感じられるのではないか。







起草日:2023年9月3日

必要事項をすべて編集しきって体が疲れた段階で、とある愛知県在住の高齢者による、大量転載された「当事国以外はどうでもいい、ワグネル反乱 (Wagner Group rebellion) とプリゴジン死亡 (Prigozhin)」に関するロシア系プロパガンダ投稿物の一部(長い内容の最後の部分だけ)をたまたま見た。
ワグネル反乱だとかプリゴジン死亡だとかのエピソードは、もともと私にとって名前程度しか知らない(ロシア内部の出来事である以上、「陰謀論」認定のすりつけあいしかされない領域なので興味が無かった)。
無関係だが、その「たまたま見た投稿物の一部」の意味合いは、今回の記事へのアンチテーゼそのままとも感じられた。
プーチン大統領が何を考えて「俺のキライな奴らは、人権を謳いながら犠牲を作る」などと発言しているのか、私は知らないし、たまたま目にした以上に目にしようと思わない。

※少なくとも、「人権尊重と相関性の高い社会保障費が財政的な犠牲だ」、ということではなかろう。彼はアムネスティー・インターナショナルのような人権団体、人権派弁護士などに神経をとがらせているのかもしれない。それと、ロシアや中国のような権威主義国家の政治関係者は、しばしば、アメリカ合衆国などが彼らの国と支配者を、リビアのカダフィ大佐 (Gaddafi) や、アルカイダのビンラディン (Osama bin Laden, bin Ladin) 、イラクあたりと同じ結末にしようとしている、と表現したプロパガンダを載せている。この発言の意図も同様か。西側諸国の「人権」が、彼らにとっては独裁者の命や不運にも巻き込まれた戦地の一般人とトレードオフで実現されるものに見えるらしい。ロシアの野党の代表者であったナワリヌイ氏 (Alexei Navalny) に対する神経毒「ノビチョク (Novichok, Новичо́к)」による暗殺未遂など、当然、ロシアや中国が国家的にターゲットの個人を攻撃しようとしていると、西側諸国から断定されている。そして、大多数の西側諸国の民衆には、完全に無関係であり、目指すものも見えるものも違うから、そういう極端なロシアや中国のプロパガンダを見る恩恵は、ほぼない(UMIの山下や荒木を含めた彼らはなぜか興味津々)。それだけ分かれば十分である。

※その愛知県在住高齢者は、常に権威主義者を好んでおり、イーロン・マスクの「言論の自由(憲法とは別の、彼の独特な理解に基づく新概念)を抑圧しようとする者は、彼自身にそれが降りかかる」などという哲学めいた発言を「珠玉の言葉」と評して、別の時期のプロパガンダ投稿の最後に引用していた。この引用も発言者の非凡な背景と認識でないと理解できない。支配者として生殺与奪の権を掌握するイーロンくんの「エックス言論の自由絶対主義共和国」では金科玉条の真理なのだろう。力のある者が今時、その権勢を誇示することなど、前時代的な恐怖支配の方法でしかなく、浮世離れしている(マスク氏が短期間に多数のアカウントバン、従業員削減、責任者辞任と解任に関与していることが知られている)。しかし、マスク氏のTwitter ("X"改称前) は、モディ率いるインド政府やエルドアン率いるトルコ政府からの検閲要求に、従来よりも多く応じていたという報告 (1, 2) があり、「言論の自由の新時代をもたらすという使命を果たせていない」と評論家 Zeeshan Aleem は独自の判断で言う。プーチンに同じく、マスク氏は「言行不一致」であろう。

※ドナルド・トランプを含む権威主義者たちとそのフォロワーは、これまでそうであった(トランプ氏の起訴された例は多い、特に最近のジョージア州の件;マスク氏は資産を多めに失うなどした)ように、どのような結末にも、後悔が無いようである。彼らは飽くなきまでに、影響力を得続けることを欲している。そこまでして「他者を圧倒する力」が必要なのであろうか?彼らのシンパシーが共有できる人は、世界に0.01パーセントもいない。あたかも高所の綱渡りがどんどん高所になる中で、足場を保ちながら前に進み、さらには下にナイフや爆弾を投下し続け、しかも「慈悲の甘露雨だ!世界平和!」と大音声を発するように、そのふるまいをする人々である。彼らの精神病質の態度を見習いたい人は、経営者や政治家やそれらを志望する人たちであろう。私は、心理学者や精神分析家の真似をしたいのではなく、その荒れ狂う綱渡りの光景を見たくもないことを表明したい。SNSなどには極力、関わらず、おとなしく暮らすことを志向している。自分のライフスタイルを、わざわざ他人に勧めることも、綱渡りに等しいので、あまり、しようとはしない。

※なお、上記の著名な経営者、政治家たちは、一般的にトランスフォビア (transphobia) とされている。当記事ではジェンダーの話をしていないが、今も日本ではトランスジェンダー(性自認)と同性婚のようなジェンダーに関する裁判、司法判断(違憲か、合憲か)が進行している。LGBTQに有利な判決が下ったとして、そのことがただちに憲法改正につながるとは限らない。私にとって日本国憲法の改正が必要だと感じる部分は、それと別にある。



この記事は、後で私自身が見返して利用することを目的とした備忘録である。
正と反の必要な範囲を載せきったならば、ひとまずそれでよい。
他者に対する自己犠牲としてやる意思は、本当に捨てないと、私は他人よりも中途半端な不幸を頻繁に受けやすいから、心身が持続しなくなる。
そういう心境と同時に、人生全体を思うと、私自身を「生まれてはいけない命」と自認することが、昨今はすごく多くなっている。
憲法(時代とともに改正が必要なもの)の話題がその社会的心理の根本的な改善のために必要だ、と改めて私は感じる。

2023年10月15日日曜日

食べ物と飲み物の合理的な好き嫌い(食育と経済の将来像)

任意の食べ物と飲み物についての忌避する(嫌う)もの:
1. 物理的な抵抗と刺激の強さ
2. 栄養成分の一般的なエビデンスに基づく生理的特徴
3. 社会性に基づく官能的特徴
4. その他



「合理的」といって雁字搦めにされてもあれだから、あまり厳しすぎないように自分でも加減している。
実際のところ、以下のようなもので、継続できている(持続可能)。
明確にダイエタリープラン (diet, dietary plan; 軽い造語、ダイエタリーはダイエトリーとも読む) を組んでいるとも言えないが、だいたい毎日のスケジュール管理に食事メニューが含まれている。





1の具体例:

・口腔粘膜などを傷つける
;いわゆる、口内炎になってしまう。
;かたいものそれ自身と、それを噛んだ後の破片。
;実際に食べる際、注意していれば回避できるとも思えるのだが、注意を強めても傷つく結果になれば、かなり抵抗が生まれる。加工食品に関しては個別の商品、個体や部位の状態(e.g., 焼成のできあがり具合など)によって「傷つける性質の差」があり、実際に食べてみてからそれについてこちら側が判断することになる。

・歯に詰まる
;ただでさえ詰まるのでも厄介なのだが、性質の悪いものでは、第三大臼歯が生えかけのときや、生えた後で、そこに詰まったものが奥の口腔粘膜を傷つけることもある。

・歯に刺激を与える
;知覚神経に対する冷たいもの。
;石灰質に対する酸味料。



2の具体例:

・一時的であれ、長期的であれ、健康診断の項目で「悪い」とみなされる数値の要因になる
;私は健康診断(企業とかでされる定期健診)というものを一度も受けたことが無いので、仮想する程度になる。
;高血圧症、高脂血症みたいなものは代表格。LDLコレステロールになりうるもの (e.g., トランス脂肪酸) をあまり食べないとか、飽和と不飽和とを問わない脂肪酸のトリグリセリド(トリグリセライド、中性脂肪)の多い揚げ物を多めに食べない(特に私はめったに食べない)というもの。塩分も、量について警戒している。塩分もといナトリウム化合物の生理的影響を軽減したいときは、カリウム化合物(海藻、野菜などに多い)を多めに摂ることで期待される。

・蛋白質(タンパク質、プロテイン protein, ペプチド peptide)の複雑な特徴がほぼブラックボックスだが、いくらかの種類は生理的に望ましくない
;ただし、カゼイン、グルテンは、はっきりとアレルゲンにならない(アレルギーでない)私にとって関係ない。
;グルテン系の蛋白質にオピオイド様ものがあって幻覚作用があるというのは、しっかりと研究されていないか、少なくとも通説になっていないと思う。

・カルシウム (calcium) やカリウム (kalium or potassium) といったミネラル分 (minerals) の存在様態がほぼブラックボックスだが、いくらかの種類は生理的に望ましくない
;シュウ酸塩 (oxalate, oxalic acid) のうちでカルシウムやカリウムの化合物があり、特にシュウ酸カルシウムは針状結晶となっていろいろな刺激や疾病の原因になる(特に、腎臓へのダメージ、尿路結石といった泌尿器の病気)。ホウレンソウをはじめとした「カルシウム豊富」野菜というのは、シュウ酸塩として多く含んでいる種類が多い。栄養学で、はたしてカルシウムという名のシュウ酸カルシウムみたいな「悪玉」のものを、栄養成分表示の数値に含めているか、いないか、一般に情報が得られない。シュウ酸カルシウムは、ある意味トランス脂肪酸みたく、生体利用率(バイオアベイラビリティ bioavailability)が低いなどでまがい者扱いされる。ビーガンの落とし穴は、たんぱく質、カルシウムに至るまで、かなり多い。一部のヴィーガンはよくご存じかと。https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/best-vegan-calcium-sources


3の具体例:

・口臭などの体臭につながる
;ニンニク系の硫黄化合物などは代表的なもの。
;食べるタイミングを選べば、気にならない場合がある。
;余談だが、大腸の内部ガス発生における、悪臭の種類は、食中毒との結びつきが強い。正常な範疇では水 H2O と二酸化炭素 CO2 が菌の原生生物、酵素による分解の副産物として多めに発生するが、硫黄化合物や毒素などを多めに作る菌(いわゆる悪玉菌。クロストリジウム属 Clostridium spp. に多い)の活動は、人間が食べるに適さないものを食べた結果で、大腸内で強くなったりする。それが大腸内部ガス(気体混合物)における悪臭の原因の化合物を増やし、濃度(単位 ppm などであらわされる)を上げ、悪臭の形で食中毒や大腸内生態系の異常を伝えてくる、という構図である。



4の具体例:

・食べていると不可抗力で、目に見えて分かる大きさまたは分からない大きさの食べかすが落ちる
;クッキー、ビスケット、スナック菓子に多い。シーズニングパウダーも、それなりに分かりやすく落ちたり、口の周りに付着しやすい。
;それ以外でも、あまりにも小さくて目に見えないものとか、香りの成分(香気成分の分子。蛋白質や炭水化物の高分子よりも小さいし、生理活性がほぼない)とか、そこまで細かく気にする必要はない。
;部屋を汚したくない、ケア少なめで衛生的に保ちたい人にとってストレスにつながる。
;1, 3の特徴に近いが、どちらにも分類しがたいので、4に分類した。

・夏場に限り、発汗作用のある物質 (e.g., 唐辛子のカプサイシン) を含んでいるものを食べることにより、汗をかきそうである
;汗をかくときの身体的、精神的不快感がある。さらに、不衛生であったり、体臭と衣類の汚れの原因にもなる。これらの特徴に注意して「汗マネジメント」をしていれば、まだ何とかなるかもしれないが、不快感が勝る限り、夏場には控えることが望ましい。
;冬場のカプサイシン摂取が、最終的に体を冷やすことになる、とする言説もある。
;1, 3の特徴に近いが、どちらにも分類しがたいので、4に分類した。





これらの事項から、私が2023年3月の独立完了以後ほぼ自発的に買って食べないものの例:
・一部のスナック菓子
;ポテトチップス (1, 2, 3, 4すべてそろう) は筆頭か。2023年6月現在、一度も購入していない。とうもろこしコーンスターチや、じゃがいも馬鈴薯でんぷんの生地のものがこれに続く。



スポーツドリンクなどは、あまり酸味料を多く入れないでいただけると、助かる。
謎デザイン「#そんなに甘くない」とやらのアクエリアス、あれでさえもそんなに(分かりやすい量の)酸味料を添加するのっていかがなの?
それだと、ショ糖(スクロース scurose、グラニュー糖の主成分)や果糖ブドウ糖液糖やブドウ糖果糖液糖やの中のブドウ糖(グルコース glucose)を口内(口腔内)の乳酸菌が分解して乳酸 (lactic acid) を作り出して「う蝕(虫歯の原因)」するのと同じような程度の酸(何の酸 acid か特定不能だが味覚受容体が酸っぱいと感じる酢酸や乳酸みたいなもの)が、残ってしまうから、口直しの水を用意せずにはそれを飲む気分になれない。



2 の中で揚げ物について否定的に言及したが、揚げ物であっても「あえて何かをそれとして食べるのに良いと言える側面」がある。
魚の骨、エビの殻が、高温の油に触れる形で揚げ物になると、食べやすくなる。
普通の焼き方をした時と比べて、しなやかさが無くなり、砕けやすくなる。
栄養価についてはなんとも言及しがたいが、期待しているのであれば、これが手軽で食べやすい方法になる。
魚の骨、エビの殻については、揚げる以外に、油を多めにして焼く方法も同じくらい。
サバの缶詰のようなものを作る方法は、さすがに家庭で行うことは難しい。
魚の骨に限れば、圧力鍋を用いる方法が考えられる。



水素添加 (hydrogenation) によるトランス脂肪酸の発生の図 


日本企業の、ショートニングを多かれ少なかれ使っている菓子(某ミニサイズのブラウニー)を、たくさん買う、太めの女性が某スーパーマーケットにいた。

商品としてはファミリーパックのもの(1点に9個の個包装が封入されている)で、点数は6つ、そこのスーパーが頻繁にする菓子1割引きセールやポイントn倍でもないタイミングで。
私見では、本人、またはその家族は、食物依存症に近いメンタルとみられ、毎日、かなりショートニングを摂取していそうである。
国家や行政の保健当局および企業などは、「トランス脂肪酸の過剰摂取は日本にない」という否認主義を改め、実際に個人としてそうなっていると疑われる人たち(少数派)がいる前提で、可能な限りヨーロッパや北米のように規制することを検討していただきたい。
公衆衛生の健康の国家全体主義から転換して、国家個人主義で個人の幸福を助けるために(人権侵害とならない範疇で)運用されないと。
トランス脂肪酸規制は人的被害なく可能だろうけど、諸外国の先行事例を参照できるよね?
人々の「おいしく健康を害しない幸せ食生活」のための規制が進まないのは、ショートニングとマーガリンの油脂業界既得権益、癒着、雇用が惜しいから?

日本企業たちは、どうも、「マクロビ派(森永)」みたいに、ショートニングとマーガリン不使用でトランス脂肪酸0(自然の植物性油脂はエライジン酸のようなトランス脂肪酸が0か0と表記できるほど微量であり、バターなど動物性油脂は少量ある点に注意)を謳うものが贅沢品であるように仕立てたいようである。
そういうニッチな方法で高単価にせず、欧米のように、普通のものとして扱い、市場から消費者が選択しやすいリーズナブルな価格帯で提供すべきである。
そうでないと、欧米に後れを取るのみならず、中国、マレーシア、インドネシアそのほか、欧米以外の国々に出し抜かれてしまう。

※日本で一般的に販売されるマーガリンは、部分水素添加油脂 PHOs の量を削減しているとメーカーが主張しているが、加工食品に使われるマーガリンやショートニングにどれほどPHOsが使われているかは、にわかに知りがたい。なお、アメリカ(当局:FDA, 2018年6月18日から)、シンガポールのように厳しく使用と生産とを禁止しなくてもよい。他国がこうして突き進んでおり、多かれ少なかれ、日本企業のうちで、対応はされているが、当然、国内ではそんなに進んでいないし、消費者の意識も全体としては上がっていない。もし切り込み隊長がいれば、貧乏くじやババ抜き負け組みたいにされかねない?否、先見の明というよりも日本国の遅れ具合が異常だと気付かせなければならない。

※日本語でショートニングやマーガリンやファットスプレッドと呼ばれる、食用加工油脂群は、同じ呼び名でも、業務用に売り出される製品として特長に差があったりする。諸外国だと、マーガリンでありながらトランス脂肪酸0とされるものもある(注意:とあるマレーシア製オーツ麦クッキーの商品から読み取った情報なので、油脂製品自体を見たわけでない)。日本企業の例として、「太陽油脂」社の製品カタログ https://taiyo-yushi.co.jp/service/oil-fat/ (リンク先にPDFあり) を見る分には、トランス脂肪酸への言及が無かった。なお、豚から作られるラード (lard) は、昔から、今でいうショートニングなどと同じ用途で使われており、天然のトランス脂肪酸を含む食品の例に当たる。

※レーズンサンド系の商品は、ブルボン社の「ガトーレーズン」をはじめとして色々とある。東ハト「オールレーズン」は違う種類だが、どちらにせよショートニングを使っている(2023年6月現在)。某ディスカウントスーパーで見た某レーズン入りバターサンドは6個600円台(税込)、と高いのだが、それでさえもマーガリンとショートニングをどっぷり使い、不使用のものは北海道の明治期創業というところの5個700円台(税込;おみやげ仕様、贈答品にも使える)、とさらに高い。もとがショートニングまたはマーガリン使用かつ安いところのそれが、不使用となって少しの値上げになっても、こちらとしては悪く感じない。露骨にお高いものよりは手頃だから(実際にそうであればの話)。というか個包装商品が多いね、脱炭素社会、カーボンプライシング云々もあるし、低価格帯では適当な個数のパック商品で個包装廃止でもよいのでは?輸入菓子を買うと、よほど日本向け仕様でもない限り、個包装でない。レーズンサンド系は、成城石井で売っているスペイン製ダイジェスティブビスケット(全粒粉)とか、業務スーパーで売っているイタリア製クッキー(オーツ麦、全粒粉)とかのと違って粉と砕片が多くなるのでもないし、個包装なしでもかまわないと思うけど。逆に個体どうしが張り付いたりもしないだろうし。

「気にする人」は少数派だと思うか?
「ニッチーなものは高値で出しても売れる(高くても買う人がいる)」、という考えを切り替えることが、これからの持続可能な社会や、多様性重視の社会に必要だと、さすがに気づいていただきたい。
※実際のところ、菓子メーカーの大企業は、重々承知?国際的には困難でも、国内的には流通できてしまう。それとも、まさか国内で流通しているショートニング使用菓子でさえ、PHOsではない原料由来のショートニングだとでも?
私は、お試しで買ったりもするが、続けるとランニングコストが大きいので、「こういうもの」と分かる程度にとどめて色々と違うものを買っていたり、多くの場合に金銭的負担の少ないものに妥協している。

ショートニングとマーガリンの油脂業界既得権益を守るにしても、使うものについては二者択一にしてほしい。
どっちも使われていると、どっちが何のために使われているか、にわかには知りがたい。
一個の加工食品が、パーツごとにも加工食品であり、それが複数の会社の分業で(e.g., パイ生地は会社Aの工場、ホイップクリームは会社Bの工場)作られている結果として、ショートニングとマーガリンが別々に使われたのか、あるいは、1個の工場でショートニングとマーガリンが同時に(同じ製造ラインで)使われたのか、それも、原材料名の一覧で察しうるものと、察しえないものとがある。

マーガリンと言っても、本来はトランス脂肪酸を含まないものであったようで、マーガリンとされるものが実際にどういうものか、判別が難しい側面もある。
というわけで、「マーガリンを冷蔵で固形、融点が低めの油脂」として活用したければ、せめてトランス脂肪酸の含有量を菓子の「栄養成分表示」に記す努力義務が求められる。
あの太めの女性とその家族とかでも、栄養計画のしやすいように、当然のこと。
「生乳大量廃棄」とうっとうしいことを数年来、農林水産省(農林水産大臣を含む)と酪農業界が主張する割に、バターを高値で売り続けている。
困ったときはバターやバター香料をたくさん作ってください。
下請け工場の稼働能力なんて知りませんから。
まあ、バターを謳うのでなければ、ああいう「トランス脂肪酸0」輸入菓子は、ヒマワリ油などを使っていた。
品目による。





「好きな食べ物」について

表題に「好き嫌い」と書きながら、「好き」サイドの話をしていなかった。
好きな食べ物についての質問は、長年、私にとって回答に困る事柄であった。
なぜならば、常々、体の健康と心の健康とを重んじている上で、偏ってスキスキを言う態度そのものにも疑問が強かったからである。

今だと、明確な答えが言える:
先の「忌避する(嫌う)もの」に当てはまらないもの(例外的に軽度に当てはまるものを含む)のうちで、あまり高額にならない範疇で「比較的おいしい、かつ品質の良い」もので、さまざまな「食べ飽きない」バリエーションを得られる限りでは、どれでも、その時その時の購入対象にはなる。
換言すると、好きだから購入するというわけでなく、購入しているから好きというわけでもない。

表現としては長くなるし、はっきりと「好き」と言う形にはならないが、今の私の答え方としては、こうなる。
色々なローテーションがされているほうが、「それなりにおいしく食べる」方法である。
誰かしら、食べ飽きることの多い人にとっても、特定の食べ物の好き嫌いを簡単に言うのは抵抗があるはずである(何か「○×が好きなんだなぁ」キャラを演じる気でもない限り)。
結局は、色彩感覚(好きな色?単色?配色?)にも言えることだが、私は中立的にバリエーションを重視している。

このような回答であっても、普通の回答であっても、どのみち面倒な思いを懐くに違いない。
今後は回答拒否を進めたい。





起草日:2023年6月22日

カタカナ語としての「ダイエット (diet)」 を、「食事計画」全般を意味する、英語と同じ広義の意味を加える形で修正することは、望んでいない。



「学校という名の社会的排除 (social exclusion) 機関」から離れた私のように学習することは、 "money rich, time poor" 傾向の強い一般社会人に難しいこと。
一般社会人でそれができるようになるには、ダウンシフト (down shifting) などを推進する必要がある。
それは、禁欲やミニマリズムを実践して自慢げになる態度と完全に異なり、多くの人にとって「1日や1週間の労働時間を減らす」、「燃え尽き症候群 occupational burnout (syndrome) を避ける」、「今までよりは、足るを知る、の状態」という社会的、心理的な改善から実利的な結果を狙っている。
日本では特に、長年、「勤労の義務 (他の先進国ではフランス憲法前文 devoir de travailler くらい)」をスティグマに用いた国民全員にとって難しかったので、今もなお、意識的な消費者 (conscious consumer) は少ない。
ワークライフバランスと選挙投票率の相関性について、私は言及したことがあったが、これもそれも、ほとんど同じ性質の結果である。
平穏だと、日本が他の先進国の後を追っている現状で、時間が解決するように思うかもしれないが、もっと意識的に進めてほしい。
意識に乏しいと、結局は、パンデミック(コロナ禍)と戦争のように最初の兆候がある程度分かりやすくてゆっくりと進むものから、大震災のように突発的なことから素早く多くの被害が生じるものなど、危機の前では流言飛語を鵜呑みにするなどし、人権侵害がまかり通ってしまう。


2023年9月24日日曜日

表現方法としての漫画と、企業に求められる進歩的な商業作品

今回は、目が見えて手が使える大多数の人が普遍的に利用可能な表現方法としての漫画(マンガ)と、社会的責任を伴った企業に求められる進歩的な商業作品のあり方の、2点について、提案する。
前者と後者は、スペクトルとして右と左を陣取っているが、中央に及んでおり、両極ではない。
日本のクリエイティブなサブカルチャーの人がよくいう「同人と商業」と似ているが、もう少し、洗練されたものを解明したい。



目が見えて手が使える大多数の人が普遍的に利用可能な表現方法としての漫画

・各々の言語や習慣に従ったもの。
;ただし、国際的な標準化の必要はない。伝統(日本マンガの伝統と習慣と格式)も尊重されることが普通である。もしするならば、日本語での漫画は、大きな習慣破壊が求められる。つまり、吹き出しの中の縦書きを廃止し、横書きにするのみならず、コマ割りや吹き出しの位置も左から右に読めるように対応せねばならない。これについては、「国語の教科書」「400字詰め原稿用紙」と同じ開き方を採用する日本語の漫画雑誌にとって現実に困難なものであり、個人的な漫画では可能になる。
;;「左から右に、横書き(横読み)」というのは、アラビア文字、満州文字、モンゴル文字の言語の人たちにとって不親切ではないか?という声も上がりそうである。
;;余談だが、日本語の漫画の英語への翻訳には、色々な方式がある。一つには、左右反転をするか、しないか。これをすると、例えばキャラクターが「右手を挙げて」と発言する場合、これを「左手を挙げて」と意味ごと反転させて翻訳する必要性も出てくる。縦書き縦読みマンガ英訳の全体傾向として、「昔よりは今が左右反転しないものが主流だ」、とする説もある。もう一つには、吹き出しや擬音語のような文字を全部消すか、しないか。これをすると、原作の出版社か、翻訳業者の方で欠けた絵を描き足す必要性も出てくる。もし全部、上手く完了すると、英語圏のマンガ初心者にも読みやすいように、不自然さは無くなるが、その結果に至る手間は多い。話を少し変える。とある、外国へ憧れる日本人の主人公と日本への留学生2人を中心とした漫画では、主人公が英語を話せるようになると、作者は英語を発していることを示唆して日本語でさえも横書きにする、という表現をしていた。これらのことを熟知している私(とはいえこの業界の現場にいたわけでないが)としては、「国際的な標準化の必要はない」、という理解を示している。ただし、私自身が漫画を描く場合は、別の話である。自前で英語に翻訳しやすいフレキシブルさを求める人は、横書き重視のレイアウトになる。

・商業的な出版を念頭に置く必要はない。
;それをしたければ、後述の「社会的責任」が期せられるほど、ノウハウのある専門的な会社で行うから、難易度が上がる。
;以前から記しているが、表現の自由や言論の自由の絶対主義 (free ** absolutism) というものは、スペクトル上、社会的責任と反対に位置する。暴力や差別を思うがままに表現することは、個人的な範疇ではよいが、衆目にさらすことは望ましくない。無反省かつ退行的な暴力や差別をISBN付で出版することが、「小市民でもできる新時代の自由出版なのだ」などとする論調は、社会正義に反している。

備考:「目が見えて手が使える大多数の人」とは、大多数の人は目が見えて手が使える、ということを意味している。手の使えないか欠損している人でも、それ以外でも、エフォートレスな方法で漫画の方式による表現を使う方法は無いか?と言えば、あるともないとも言える。例えば、「コミPo!」だったか、あのようなツールを使う方法が挙げられる。自分で3DCGのアバターを動かして画像を生成し、コマとフキダシを用意する方法もある。昨今では生成AIの普及が進み、今後も技術が進展することで、思考と想像によって漫画の方式による表現が利用可能になるという期待をする人もいるかと思う。AI以外には、神経科学の技術で想像をアウトプットする方法がある。





社会的責任を伴った企業に求められる進歩的な商業作品のあり方

・侮蔑的な意味 (pejorative or derogatory sense) で使われる傾向の強い語句を濫りに用いない。
;いわゆるスティグマ (stigma) になる語句を濫りに用いない。良い意味や真面目な文脈であれば、まだいくらかの中立的な語句は、スティグマにならない。しかし、ギャグ漫画の類でそれを求めるのはナンセンスというものか。

・ジェンダー、職業、宗教信仰の有無などについて、ステレオタイプへ潜在意識を偏らせる一方ではいけなく、反対のイメージも持てるようにする。



マンガ雑誌だと、編集者が個々の漫画家(原作と作画のように役割分担が明確な共作を含む)に細かくアドバイスしている場合も多いのだから、そんなに難しくないであろう。
それ以前に、作家たちを社員として雇っている場合(そうでない場合が多いとしても)、事前の教育でいくらか、浸透させることもできるかと思う。
少なくとも、雑誌単位で、差別や偏見を、無意識に進ませている状況があり、これは自覚されないと、いつの間にか、それらの雑誌や出版社の足場が崩れているような将来像も浮かび上がる。





社会の趨勢について

・「パーソナライズされていない、価値観が合わないだけのフィクション作品」は、「自分の時間や金を捧げてまでして見る価値が無いもの」と、年々、人々が気づいていくことになる。
;漫画、コミックに限らない。しかし、国内外、映画館 (cinema, theatre) で見る映画 (film, movie) というものは、どうも興行収入がバブルである。コロナ禍の以前、社会的反響の大してない作品(特にシリーズもの)でも、全世界の興行収入が1年間に20億ドルを超す作品が多数、あった。2000年以前には10億ドルさえ超すものがそうそうなかったのにもかかわらず、長期的なインフレーションが遠因だとしても、金額だけ妙な増え方になっている。内容としても、まだまだノンフィクションとかドキュメンタリーはマイナーな地位に甘んじており(というよりはそういうものか)、フィクション作品(特にここ数年のトレンドは昔からのビデオゲームとかおもちゃとかの流れのもの)が優勢である。

・二次的な時間と金銭の消費が、面倒な形で発生することを、年々、人々が敬遠する。
;子どもと高齢の要介護者に、付きっきりで相手をするのが楽しいという人はいない。刹那刹那の楽しさがずっと続く人がいないからであり、さらには、そういうコミュニケーションは疲れのもとである。一時的でもテレビ TV を見せて、子どもと高齢の要介護者の退屈さを埋めさせることでさえ、TVCM(映像広告)の雑多さと、「これ買ってねだり」や「テレビへの攻撃ぼやき」をされる恐れから敬遠されている。YouTube動画広告はウェブブラウザにAdBlock系の拡張機能を導入して消すことができるが、消せないアプリもある。有料動画配信サービスやサブスクだと、広告は、おそらく多くない(典型的な広告とは別に、ステルスの広告が含まれる)。日本のTVアニメ番組の原作が漫画作品だというケースが多い分、商業的な漫画作品を敬遠しはじめる人も、年々、増える。

・煽情的な広告を、年々、人々が敬遠する。
;広告を見て、かえって商品を「悪いもの」として記憶に留め、その個人の心の中の不買運動の意識になる場合がある。
;いくらかの領域 (一例) で、不特定多数にアダルト漫画のウェブ広告が表示される現象について、非難轟々であった。それにより、年々、広告の依頼者、広告代理店、広告の掲載者などの商品やサービスを利用したくなくなる人が増える。意識の流れが読めないと、彼らの収益は減る。「煽情的な広告を見ても気にしない人たち」は、「年々、気にしてゆく」社会全体の通念の水準から外れやすくなり、日常的に心が散乱することになる。中でも、望まない形で表示されるアダルト漫画の広告は、広告の顧客になる人の心理面も含めて多くの人に利益が無いのでは?
;アダルトでなくとも、いきなり、しかめた表情で「は?」と言うシーンで始まる漫画広告(GIFアニメーション)が、普通のトレンドブログ(全然、エンタメ系ではなく、医療、健康、美容品、日用品がらみのもの)で表示されるのは、いかがなものかと。これだと、いくらかの日本人が、J-popを嫌ってK-popに行ったように、マンガ (Manga) からマンファ (Manhwa, マンフヮ、韓国語) に行きかねない。
;;もっと言うと、人間関係の生々しいものなどをフィクションで見たいと思わない、現実の物事に疲れた人々は、ファーリー(furry, ただしそれでさえヒトっぽいケモノが人語のセリフを言うものなどもある)と、そのほか海外(e.g., ディズニー)に多いヒト外見以外が主要な登場人物である界隈に行きかねない。「可愛いは疲れる(かわいいは疲れる)」の尺度だと、ポケモンやサンリオみたいなものも果たしてどうなのか、と思うが、そこまでは踏み込みすぎか。

・個人主義を進める人間社会、現代文明のもとで、表現方法として開かれた、普遍的な漫画が確立されないと、次世代に漫画文化を継承することは難しい。
;継承されるものとしては、形式的で保守的な程度が高くある必要もない。
;言い方が悪くなるかもしれないが、与えられる一方のフィクション作品(マンガ以外も含む)というだけならば、素直に楽しめなくなる。マンガでも小説でも、比較的簡単に表現方法として利用可能になれば、その形で人々に愛好され続けることになる。5-7-5文字で構成される川柳みたいなもの。
;この種の話をすると、やはり手が使えない身体障害者や、そもそも表現力が時間的、心理的、器質的理由で乏しい人たちに配慮した技術を望む声が出てくる。一番に挙げられるのは、電極などを使って脳の電気信号などをアウトプットする脳神経科学の技術である。この技術は、まず神経言語学(神経音声学)や言語療法の領域から進められるかと思う。

・社会的責任(上述)を重んじないエンタメ企業(出版社を含む)は、淘汰される。
;「無意識に借金しすぎて、いつの間にか債務不履行になること」と同じように、私は感じる。生身の人間なら、個人的な借金を債務整理するなどして生き続けられるが、企業は倒産などで消滅するか (e.g., レナウン)、著しく別の形に変わる (e.g., 東芝) ことをしないとならない。金持ちで才能のある人が転落して再び登ることがあっても、企業は再建しようとしたところで、元の流出した従業員と優秀な人材を取り戻すのは困難であろう。





総評:単に面白い作品を作ろうとするだけでは、長期的に良い影響を自他にもたらすことはできない、とそろそろクリエイターもファンも気づく必要がある。
ついでに言うと、よいクリエイターが最初は個人的な活動の側面(小規模な団体を含む)が強くてもよいのだが、途中から、有力な企業の下にいないとマーケティングなどの面でも「大きくウケた(大ヒットした)作品」にはならない。
このことからも、企業の影響力というものは、社会的に監視され、統御されないと、どの業界も、持続可能とは言いづらい。







起草日:2023年8月13日

当記事は、前回記事『企業の社会的責任 CSR と性的対象化の一考(私自身のこと)』に続くものとして作成された。

私自身が翌月6日に作った漫画のネーム(日常系アクション、横書き、左から右に読む)を載せようと思ったが、ここではしない。


2023年9月21日木曜日

企業の社会的責任 CSR と性的対象化の一考(私自身のこと)

世間の主張、正と反、どちらもセクハラだから。

趣向にもよるが、「かわいいは疲れる」。

依然としてセクハラというか性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント sexual harassment)の言葉はインターネットに満ちている。
実名でも、匿名でも、仮名でも、リアルタイムで繰り返されている。
Googleは、平然と見せなくてよい検索結果を見せ続けるほどに、その検索アルゴリズムだとかAIだとかも、進歩していない。

大多数は正のセクハラだが、反のセクハラもまた、性被害や性暴力の文脈で、いくらでも言われている。
こういうことをされたというカミングアウトとか、確かに、もらいゲロ(君からもらい吐き♪)になるね。

このカオスで、企業が性的対象化を推進するようなものは、ますます非難されるはずである。
2012年ころ?、コミックLOという雑誌(中〇しでフィニッシュして後日談が1ページだけあるというお決まりの流ればかりの読み切りオムニバス形式で載せている月刊誌?)がAmazonで取り扱い停止にされた事態で、日本のネット民が大騒ぎになっていたが、あれの雑誌自体の命脈は、こちらとしてどうでもよい。
今後、そういうケースが増えるかは不明だし、依然として「ファン層が異性の、同性だけの音楽グループ(ガールグループ girl group, 楽器を使わないボーイバンド boy band など)」という sexism セクシズム、 sexist セクシスト認定を受ける商売がアジアを中心に、人気が高いので、かなり複雑である。

2020年1月7日『ジェンダー研究の例示(宗教学・社会言語学・美学・文化研究から)』で、性的対象化(性的客体化 sexual objectification)にまつわる事象を考察していた。
そういう哲学的な背景もある。



こちらが、絵と音楽を商業的に使ってもらうような意図は、今まで以上に限られるかと。
「同人ならよいのか」というと、同人とかインディーズでさえ、似たものどうし(マンガ、音楽などカテゴリ別)による労働組合とかを作ろうとしている時代なのだから、やはり社会的責任の追尾から逃れるとは思えない。
※労組の件については、ほぼ脳内ソース。正しくは、フリーランスの記者、ライター(物書き)、それといくつかの個人事業主、小規模事業者(運送業とか?)あたりだったか?とはいえ、それらの業務を長年続けてやりがいを感じる人たちが多いのであれば、業界の垣根を越えてこういうことが広がるかもしれない。

こちらのできる努力で、いくらか投稿しているものであり、赤松健のような政治家にお願いすることなど、ない。
私は過度に、表現の自由や言論の自由を主張しないし、ましてやイーロン・マスクらの「絶対主義 (free speech absolutism, absolutist)」のような立場にない。
※付言すると、荒木Nも釧路市で「表現の自由」を濫用し、「俺の自由だ」を体現していた。
住んでいる杉並区(有名なアニメ作品の元請け会社が多い「アニメのまち」)で選出された衆議院議員(立憲民主党、女性)、区長(立憲民主党らの支持を受ける無所属、女性)、区議会議員(女性が過半数)が、全体としてリベラル度が高いものだから、ある種の方向性が強くなりすぎないでほしいとは思う(逆に生きづらさが強くなりかねない)。



長年、広い範囲を傍観者目線で見てきたが、結局は、学校で不遇な状況に遭っているときから、今まで「ある種の完璧主義」により、私において職業的成功、世俗的出世というのはありえないようになった。
「37歳まで未婚、出世しない父親」を含め、普通の仕事をする人たちと、私は、バックグラウンドもキャラクターもスキルもエクスペリエンスも著しく違う。
金稼ぎの道はあまりないから、これからも好きにさせてほしいし、その中で、自ら(自分の中に)提案するよ。

正(ジンテーゼ)と反(アンチテーゼ)、ただの魑魅魍魎でも、こちらは合(アウフヘーベン)を行う。
長年、示しているし、これからもそうありたい。







起草日:2023年8月8日

次回『表現方法としての漫画と、企業に求められる進歩的な商業作品』で、私が新たに創作する場合の展望を示す。




2023年8月27日日曜日

国家個人主義の2つの考え方と、文明の緩やかな滅亡(持続可能性の裏返し)

1-1. 任意の国家が保障するものとしての国家個人主義(国家が行為主体)
1-2. 国家にとっての国家個人主義(国家が客体もしくは再帰的)



1-1. 国家が行為主体である国家個人主義

任意の国家が保障するものとしての個人主義(国家が行為主体)は、主に憲法などに明文化される。
これは主に様々な権利(基本的人権など)を指す。
国家が保障するものとしての個人主義は、間接民主制に不可欠な一部分を構成する。
国家がまずは一方的に国民である個人たちへ主権を保障するような構図である。
その後は、国家と国民である個人たちとが互いに影響しあい、循環する関係性になる。

ここからは、踏み込んだ話になる。
間接民主制を高度に行えていれば、直接民主制も可能になる、と私は思っている。
直接民主制を高度に行えていれば、アナキズム(無政府主義 anarchism)の実現も可能になる、と私は思っている。
アナキズムについては、こういった段階が踏襲されない限り、急進的なものである。

民主主義(民主制)のようなものは、参政権や立法の仕組みなど、権利の一部分である。
「主権」という言葉は、統治主体のようなものであり、過去には単一または少数の支配者(君主、独裁者、全体主義の党派など)が実質的な主権の所持者(主権者)だったところがほとんどである。
先述の通り、今は国民が国家から主権を保障されており、国家の役割は、権力 (パワー) で抑えつける側面よりも、権利を分散させて意思を応援するといった側面のほうが重要視されている。
※民主的な法治国家では、警察、公安組織などは、同じ人間が運用しているし、同じく職権乱用や横暴がされないように、多方面から牽制されており、三権分立というのもある。これらは現時点での理想的な構図だが、貧しい国では汚職が横行しがち。
「主権」はまた、国内的にそうであるが、国際的には国家のものである。



1-2. 国家が客体もしくは再帰的である国家個人主義

国家(nation, 特に主権国家 sovereign state)にとっての個人主義(国家が再帰的な主体)は、国家が一個人という名の再帰的な主体もしくは客体である場合の、個人主義である。
国家にも、主権 がある (国家主権 state sovereignty)。
それが、他の国家(つまり他人)と対等な主権者どうしであることを認め合うことにも相当する。
国家の自由は、言うまでもなく、相手の主権を侵害しない範疇に制約されねばならない、という根底で、多数の国家が牽制しあう習慣が、定着している。

参考として、反対のことも挙げよう。
一般的なたとえ(メタファー metaphor, 比喩)に、国家間の親子関係、兄弟関係(姉妹関係)のようなものが言われる。
特に、「兄弟国家」というのは、共通の母体(i.e., かつて存在した両者の国土を版図に収めた国)から継承された国々を指す傾向にある。
これが、人間関係における上下、モラルハラスメント(パワーハラスメント)のようなものに悪用されることもある。
日本に対する台湾(もとは大日本帝国)、逆に歴史的な朝鮮系国家に対する日本(史実を抜きに、そういう主張をする人たちが韓国や北朝鮮にいる。国家としてそのようなことが無かったとしても漢字の使用とか文化的に年長者であるかのような認識や、仮説上の語族 language family の祖語を用いる言語集団=仮想の祖先を指す場合がある)、ロシアに対するウクライナ(もとはソビエト連邦)など、世間に見られている。
どのような形で以前の国家が消滅したか(いわゆる崩壊や割譲や分離独立など)、という部分については、重要でない。

今、存在する国は、そう自負する限り、対等な個人、もとい主権国家なのだから、たとえ以上の何かを「兄弟」の概念に使うことは、全く適切でない。
そういう家族主義 (familialism or familism) の尺度が正しいのであれば、ある国が別の国の「傀儡国家 (puppet state, puppet government or dummy government)」であるようなものになってしまう。
仮に「兄弟(兄と弟)」という表現を用いないにしても、文化的な年長とか、国力の大きさなどで上下関係を無意識に懐くのであれば、そのようなアンコンシャスバイアス (unconscious or implicit bias, implicit stereotype) も同様である。
一方が、他方を自身よりも格下だとみなす考えで、他方に、(武力行使などで)はたらきかけると、意表を突かれる場合があることは、人間関係でも国際関係でもよくあることである。
意表を突かれて、かえって不利益を生む結果もあり、その種類の積極行動は、成熟した個人(国家)ほど、しなくなる。
ものによって、ギャンブラーの若気の至り、では済まされない。
国家の自由は、言うまでもなく、相手の主権を侵害しない範疇に制約されねばならない、という根底で、多数の国家が牽制しあう習慣が、定着している。

現時点で地球上の国家間(国際関係)においては、拘束力の強い政府が存在せず、無政府状態 (anarchy) でもある。
国際連合の条約を含む国際法 (international law) は、多少の強さを持っているが、戦争のときは大なり小なり、戦争法 (law of war) で求められた「不必要な苦しみを減らす」ということが履行されづらい。

Sovereignty has taken on a different meaning with the development of the principle of self-determination and the prohibition against the threat or use of force as jus cogens norms of modern international law. The United Nations Charter, the Draft Declaration on Rights and Duties of States, and the charters of regional international organizations express the view that all states are juridically equal and enjoy the same rights and duties based upon the mere fact of their existence as persons under international law. The right of nations to determine their own political status and exercise permanent sovereignty within the limits of their territorial jurisdictions is widely recognized.

— Wikipedia - "Sovereign state". oldid=1161352244.
※太字は筆者による。数字付き注釈表示を除去した。



私が「国家個人主義 (national individualism)」と言うならば、1-1の意味で言うはずである。
1-1は、国内的なもの (internal, domestic) として「国民主権」が既成事実になっている先進国では普通のことだが、どこでも昔は、単一または少数の支配者にこそ主権(に相当するもの)が存するものと思われていた
1-2は、国際的なもの (external, international) として不確実性の強さがあるが、1-1は人間文明の成熟に従って必然的に「ある種の傾向」を伴い、強めてゆくものであると私は信じている。





2. 文明の緩やかな滅亡

いかなる経過であれアナキズムが成立するとは考えづらい向きもある。
一方で、人間社会と人類文明の滅亡については、多くの人が半信半疑に思うところである。
私としては、遅かれ早かれ、何らかの形でそれが起こると確信している。
個人主義が普及して成熟するところでは、人が年ごとに性機能や身体機能を減らしていくように、持続という名のもとで、滅亡に向かう準備が整う。

成熟した者であれば、何であれ、滅亡のなかでは、安らかな滅亡を志向するかと思う。
私としては、そうであるが、切望するところは、速やかな死よりでない。
不安定な生き方と不安定な死に方のリンク(接続)を解くことを切望している。

図太く生きるよ。
その時その時のバックグラウンドとステータスを自覚し、サーカムスタンスを把握すること。
アウェアネスとマインドフルネスとを重んじること。
可能な限り、多くの手段を活用しなきゃ。

この話は私自身に向けられており、私以外の社会的弱者には実際に困難なことである。
過去にすがることをよしとしない信念の人もいるが、その信念は何か近い過去と近い未来を含む現在のことに強い義務または使命を負っている人のためである。
私には、容易に捨てることのできるものと、捨てがたいものとがある。
結局は、克服の道を進み、寂滅為楽ということか。
「振出しに戻る」、「足踏みしていただけ」、メタファーはなんとでもどうぞ。



「戦争によって作られた歴史は、人に憎悪の心がある限り、終わることは無い」、宗教的マインドから言えば、これが人の世の実相であろう。
私としては、長年、その趣旨を言っていた。

仏教徒にとって、法律は「人間の概念・認識・妄想の所産である道徳・哲学の文明・世界観を支えるもの」であって「戯論」となる。
どうして単なる「相似性」を、無理に「同一だ」と主張するかといえば、我見・我欲の故であり、法律は、その我欲を肯定した人々に争いが生じないよう、何とか権力で抑えつけるためにある。
これで、我欲と全ての欲望が肯定される文明が、欺瞞の平和のもとに生き続け、戦争に入るという悪循環を繰り返すことになる。
仏教徒は、このことを憂え、愧じ、恐れねばならない。
人の悪を悲しまねばならない。

しかし、仏教徒は、世俗の倫理・習慣に則らねば教化できないし、むしろそういった「戯論・迷妄」ありきで「四諦(苦集滅道)」や「中道」などの仏道がある。

—2017年8月10日投稿『仏教と著作権・・・「同一性」とは相似性の便宜上の呼称である(法学・法律学)

今の文明が戦争で終わるのか、戦争以外で終わるのか、私には分からない。
ただの無関心とは違い、「(憎悪をたぎらせて歴史を繰り返す、度し難い世の中に)愛想をつかした」ものとしての諦念で「人々を好きさせよう;こちらが助ける術は無いどころか、義理も無い」と思って極力、外的な刺激を避ける形で自他の終焉を待つ道が、人生の比較的後に、はっきりと現れる。
メメント・モリ、死の準備を意識している。

個人および文明が安らかに死ぬ鍵となるものは、よほど高度な科学と技術とが実現しない限り、その欲望を減らすことくらいである。





起草日:2023年6月22日

本記事の1-1および1-2の事項(2つの国家個人主義)については、2年以上前から、頻繁に頭に浮かべていた。
アウトプットして人に見せるまでもない、と遮っていたが、私自身の環境変化が多くある中でも、それなりに意識されたので、実行することにした。
何せ、2の話題が、主な執筆の動機であったから。
1-1, 1-2というのは、奥行きを演出している。

アナキズムというか、私は、アナグラム (anagram) に陶酔した晩年のソシュールみたいな状態になってきたか?
ボルツマンみたく海に還ろうとすることは無いと思うが。

職歴なし、就労不能の状態でも、私が家出して独立できたのは、入念な調査によるものである。
他者の権利を著しく害しかねない自由を謳うリバタリアン (libertarian) または自由絶対主義者(free ** absolutist, ドナルド・トランプやイーロン・マスクのようなもの)ではなく、リベラルの側面を持った中道であり、よく検討してから行動した。
※イーロン・マスクの言う「言論の自由」は、任意の憲法がそれ自体は具体的でないように、あまり意味を待たない。アメリカ合衆国では、連邦政府と別に州ごとの憲法を用意し、それが日本国憲法と近いものもあり、例えばコネチカット州憲法 (Connecticut Constitution) では: "SEC.4. Every citizen may freely speak, write and publish his sentiments on all subjects, being responsible for the abuse of that liberty.", "SEC.5. No law shall ever be passed to curtail or restrain the liberty of speech or of the press." と、自由の濫用を禁じることと、憲法によって個々の法律があることとが理解しやすい内容である。アラバマ州 Alabama, 最も宗教保守的なテキサス州 Texas でも同じ条項がある。憲法の目から言えば、彼は各州の憲法を超越し、独自に「エックス共和国」を建設したいかのようである。
私が何をしても公益性は無いと思うが、権利で認められる限り、今後も理性的に追求したい。


2023年8月26日土曜日

「面白い作品」は作品が面白いのではなく面白いと思われる原因を持っている、という説

2013年ころに私は、「面白い作品」は、作品が面白いのではなく、面白いと思ってもらえる原因を持っている、という説を聞いた。
うろ覚えになるが、近い時期のZさん(仮称)の発言らしく、詳細(文脈)と典拠と日時は不明である。
「作品」とは、Zさんがビデオゲームのシナリオ、デザイン、プログラム、さらにはグラフィックやミュージックを手掛ける人物であることから、ドラマやマンガを含む文学作品やビデオゲームのことかと推察される。

「人々にとっての面白い作品」における、「面白いと人々から思われる原因」は何か?
社会的な背景から来る、複数の個人の認知や心理の領域にある、と私は考えた。

直接的なもの:

・その作品について、マスメディアが人気であるように取り上げていることを個人が見聞きした。

・その作品について、個人が頻繁に、繰り返し目にすることがあって「よく見かける。面白い作品なの? →よく見かける。面白い作品に違いない」と、心理的な親近感を認知バイアスとして感じるようになった。
;とはいえ、その個人にとって「ヤラセ」や「過大評価」と思われる方法の宣伝や、作品の特徴から不快感を覚えることがあれば「よく見かける。うざい」と思ってしまう。
「何度も、長年、見せられているものが馴染みのあるように錯覚してくる現象(作品であれば、それが何か良いもの、文学作品であれば面白いものと錯覚する)」というのが報告されている(こちらでは特に心理学のほうでどういう名前が付けられているかなどを調査していない)。

・その作品について、個人が「こういうネタがある」と知った喜びで執着し、面白いと思えた一部分の要素を針小棒大にした。



副次的なもの:

・その作品について、いくらか「嫌な部分もあるけど全体的には面白いものなんだ」と自己暗示をかける必要があり、それが達成された。



1996年に始まるZさん自身の作品シリーズも、2004年以降、Zさん自身が思った以上の高い人気を得て困惑し、「面白い作品は面白いと思われる原因を持っている」と、そう考えるようになったのではないか。
他方、基盤として「実際に面白い、上出来である」ことも、先のきっかけとして必須条件である。 今回の考察は、Zさんがその発言をしたのか、その場合はどんな話の脈絡なのか、ということの客観的事実とは別にして読んでいただきたい。

発言そのものは、作品を作る立場の人が思うこととして、「自分が面白いと思った要素はなんなのか、漠然と面白いという感情で支配されすぎず、具体的に省察して自覚することが役に立つ」という精神論を意味している可能性もある。





分析

心理的な効果を巧みに取り込むと、「面白い作品」を作りやすい。
いくらかの作品は、基盤として「実際に面白い、上出来である」かもしれないが、大衆心理まで視野に入れたマーケティングを伴わないと大きくて長期間の人気につなげるのは難しい。
某週刊少年マンガ雑誌系は、そういう部分をうまく捉えているように見える。
紙媒体と電子媒体(TV、ウェブサイトなど)の両方の新聞、雑誌、ニュース、エッセイが具体的な実働部隊である。
「斜陽産業」と扱われない努力で、同業他社間、上位カテゴリの共通した異業種間で、互いの利益の向上を図っているような協力関係が広がっている。

私は2010年(中学2年生、夏休み期間)、すでに特定の作品(アニメ、マンガ)に関して、具体的なマスメディア動員について批判していたことがある。
特定の領域で、当該作品の特集がしつこく行われたことにより、ほかの新人などが埋没している状態に見えていた。

2012年以降、特定の作品のみならず、ポップカルチャー全般の作品に(作者、作家、企業など人格のほうにも)批評を言わないようにしているが、完全に自粛しているわけでもない。
その作品も、多少の人々にとって面白いは面白いのだろうが、万人受けしているのでもないし、過去と未来のいかなる作品であってもマーケティングが巧みなところで万人受けするとは限らない。
ディズニー系を含む「往年の名作」でさえ、時代、地域といった文化の差によって、初めて見た人たちの評価が「ステレオタイプ」、「差別と偏見」、「ギャップ」への認識を伴って変わりうるものである。



ところで、新興宗教でも、なんだかんだ、信者が「教義を見てみろ、素晴らしいから」と主張する場合があるかと思う。
古今東西の宗教を見聞きした立場だと、結局、私は、教義のすばらしさについて、ある特定の新興宗教よりも明らかに綿密で優れたものがあることを知っているし、それだからと言って現存の教団に自発的に加入するというものでもない。
その立場の人がその経緯で、その信仰を持つ結果があったに過ぎないのだろうけど、あまりにも新興宗教信者の一代目(これもまた親と先祖が似たようなものかもしれないが)でありながら、教義への理解や、教義自体の内容が粗雑でありながら、信仰が深い場合、やはり新興宗教としてもうまい具合に「教義の素晴らしさ以上に、素晴らしいと思わせる力」を発揮したのだろう、と感じる。
とはいえ、どこであれ、社会的な目で20世紀以降に発生した新興宗教が、教勢を強めて一国の全民衆に流布したケースは無いので、その程度でもある。

万人受けする完璧な宗教(教義のみならず組織運営が優れている)が存在しないように、万人受けする完璧な作品も成り立つことはない。
そこで、「ある時代、ある文化」での比較的多くの人に支持される作品を作るか、ニッチな層に支持される作品を作るか、単純に作りたいと思ったテーマからの作品を作るか、これはもう、作り手や、その人の属する集団(企業など)の判断になってくる。
たとえ、一定の人気を得た作品であっても、企画の当初、ターゲットやコンセプトがはっきりしない or 複数にまたがっていた、というものが占める割合も多いかと思う。





起草日:2022年10月29日

2022年10月29日にこの記事を起草したが、当日のみに編集したまま、2023年8月を迎えた。
つまり、その9か月の期間に一度も、この記事を編集したり、この記事に加筆していない。
投稿直後、いくらかの加筆をした。


2023年8月4日金曜日

Draft 2022-10-04: OO、山岡洋一 vs. XX、黒木玄 4名のダブルバトルの見直し

あの構図は笑えた。



山岡洋一 「引きこもって」の悪用
倫理道徳を破壊する発言や行為は、学術キャリアさえも壊す諸刃の剣(両刃の剣)である。

伊藤穰一、ジョー・イトー (Joe Ito) が当時のMITにおける要職役職を追われたことに等しい。 彼は直接に悪いことをしたのでないが、それでさえ、非難と追及を受け、MITメディアラボ所長を辞任する結果となっている。


彼は大学を何度中退しても博士号(および名誉博士号)を情報工学ではなく政策学・メディア論(および文学)の分野で取得し、MITで辞任に追い込まれても、彼は色々と活動したがっているようなので、「千葉工業大学変革センター センター長」など、日本で仕事をもらい続けている。
宗教家 兼 宗教学者との対話を希望し、その司会役もこなしていた(上掲動画"NFTs & Religion" by 変革 Center for Radical Transformation)。
チベット仏教の関係者 Venerable Tenzin Priyadarshi と、キリスト教の関係者 Father Eric Salobir を京都に招いて行われた。





4名のプロフィール







起草日:2022年10月5日

サーベイ論文またはコラム。


スマブラに、ポケモンの「ダブルバトル」のようなものはある?
→2対2, 2 on 2 (two-on-two) ということに関しては、あるが、あまり聞かれない。64専用の初代(第一作)には無い?深入りはしないでおく。

2023年7月24日月曜日

独立後に皮膚科クリニック受診、の案(症状:慢性的なニキビ様の腫れ)

以下を要点として、担当医に:
・簡潔に口頭で伝えるか、
・詳細に文書で伝える
ための文案を用意する。



慢性的なニキビ様の腫れ (にきび、吹き出物、尋常性痤瘡、尋常性ざ瘡、面皰、粉瘤腫、表皮嚢胞、毛嚢炎), chronic acne-like swelling

・顔で常に、白ニキビのようなものが20個以上ある。
;白ニキビのような疑わしいものとして、角栓を伴った毛穴や、カード状凝固物を伴った毛穴や、膿のような乳白色液体またはエマルションを伴った毛穴を含む。
;毛穴からカード状凝固物、乳白色液体が多く排出できる。
;爪を立てて押し出すこともよくする。目視するには、明るい環境が望ましい。そこで、違和感のある皮膚の範囲を指で押し広げると、はっきり見えてくる。触診では、固めのハリ(ぷっくら、丘状と言いたいが丘疹は関係ない)が感じられる部分(首の下など、見づらいところはさっと触診で探る)。

・右の頬に目立つクレーター(瘢痕)があるし、より小さなクレーターは多数ある。

・耳たぶ裏や耳たぶ付け根は、ひどい腫れになりやすい。その頻度は1ヶ月に1回ほど。ここでの症状は、膿と血が大量に出る。ピアスホールは無い。
;最近の例 *1:2022年9月20日撮影

・これらの腫れ及び出血は毎日発生するものであり、全体として静まったことはない。
;最近の例 *2:2022091009523400撮影、202209100953800撮影

・既往歴としては、2010年12月以前(13歳、中学校不登校でなかった間)、主に赤ニキビで自覚症状あり。数は過度に多くなかった。皮膚科に行けない間の自助努力で、2021年から意識的に洗顔頻度を増やし、シャワーとシャンプーを伴う浴室風呂行為を外出していない日でも行うようにし、QOLの下がる毛穴乳白色エマルション排出をして衛生的に後始末してもいるが、改善されない。

・以前、チョコレート摂取で顔の皮膚に痒みが発生しやすかった。神経生理学的な条件反射でも、チョコレートの想像刺激で同じく痒みが発生しやすかった。一般的にチョコレート摂取が臨床試験では相関関係としてニキビの発生に貢献していると研究 (Laetitia Penso, et al.) は示唆しているが、生理学的因果関係は評価できない。私の肉体として、最近は臨床的にも相関性を見出しづらくなった。



*1 2022年9月20日撮影 


*2 2022091009523400撮影、202209100953800撮影 






美容目的でニキビを直したいならば、結局は有効成分「過酸化ベンゾイル(benzoyl peroxide, 日本では新薬承認云々の法律の壁で市販薬に配合されていない。アメリカと日本のプロアクティブにもこれの有無の違いがある)」配合の外用薬を買うのが最善かと思う。
日本国内での正規ルート(副作用救済制度の対象)で「過酸化ベンゾイル」配合の医薬品を入手するには、医師の処方に限られている。
一方で、個人輸入の方法は、違法でなく、一般的に利用可能である。
※混同されないために記すと、アキュテインのイソトレチノインは、日本で未承認であり、アメリカで承認されていても市販されておらず、処方箋が必要なもののようなので、そちらは要注意。
外用薬は、洗顔フォームみたいに広範囲で塗りたくるのではなく、患部のみに(もぐらたたきの要領で)、塗布することが望ましい。
過酸化ベンゾイルの作用機序からすると、患部じゃないところで、オーバードーズになって皮膚炎を起こすかもしれない。
皮膚炎にならなくても、常在菌を殺しすぎるとか?
ニキビの原因次第では、よく効くし、効き目が弱ければ他のケア方法や治療方法を併用することになる。

個人輸入代行の オオサカ堂 - "ベンザックジェル" (ベピオゲル、ベンザックゲル, AC 5 or AC 2 1/2; 有効成分を5%または2.5%配合というもの)
https://osakadou.cool/detail/017005_benzacgel_half.html








起草日:2022年9月19日

「独立後に皮膚科クリニック受診、の案」を記すと同時に、私は「特定の耳鼻咽喉科クリニックKに2021年12月8日以来の診療を受けに行く」という考えを持っていた。
今年に入ってからも弱めに維持している副鼻腔炎(主に前頭洞の痛みと中粘度の痰や色付きの痰)があり、診断をもらいたかった。
まず、症状を意図的に強めようと、10月の何らかの日の夜に豊橋市の市街地で買い物と散策をする案があった。

[...] 20時帰宅?体調不良で免疫えればラッキー。

2022年10月11日に決行しようとしたが、準備を進める間、撤回し、近所での買い物をする程度にとどめた。
翌日には、この案を廃止した。

2022年10月16日、ニューキノロン系抗菌薬(抗生物質)"ジェニナック"のような医薬品が市販されているのかを調査した。
悪い予感の通り、そういう有効成分の市販薬は、内服薬として存在しない、と判明した。
篠ケ瀬 蒼惟 - "ドラッグストアで抗生物質は買える?買えない?理由についても解説!". https://www.kusurinomadoguchi.com/column/drug-store-antibiotics-20267/

いいもん、アタシ、プチ薬剤師だから乱用/濫用しないもん。
フツーの薬剤師にフカノーなマホーでニューキノロン系抗生物質の製剤"レボフロキサシン 500 mg 「DSEP」"(一般的に先発薬品名の"クラビット"で呼ばれる)を取り寄せたんだもん。

本日9月2日は前日22時13分にPCをシャットダウンして就寝し、1時11分に目覚めて2時24分に起床した。その後も眠らずにいて4時以降に入眠したろう。その間、弟が起床したり、変な声を発したり、強い物音をたてるなどしていた。5時31分に起床した。 [...] 午前中から感じていたように、2つの副鼻腔で痛みがある。去年11月以降の副鼻腔炎の規模に並ぶ症状が発現するかもしれない。「抗菌薬、ないかな」と思って1階リビングを見ると、図ったように"レボフロキサシン 500 mg 「DSEP」"(広範囲経口抗菌製剤、ニューキノロン系抗生物質)があった。これを後で2錠、入手した。それから10分も経つと、痛みが引いていった。まだ使わなくてよいかもしれないが、念のため常備しておこう。

2022101617335200 "without 診断" は正確に "without 処方"。 

しかし、機会が1度のみ、得られる数も雀の涙ほどであったから、市販薬を探していた。
結果的に出先で症状が出てから耳鼻咽喉科、耳鼻科の診療所へ行く判断にした。
初診で診察券がどうとか、健康保険証がどうとかの問題もあるが、ひとまず、その方法にしよう。



ニキビ自体は有病率が高いものの、病気ではあるからと、この過酸化ベンゾイル BPO 外用薬をはじめとしたいくつかの治療法は、保険診療のうちらしい。
目的が美容で、重症でないとしても、保険適用にはなるようなので、場合によっては皮膚科の受診がよいかと思う。
普段から適切なスキンケアをして生活が規則的な人ほど、あまり受診の必要性は高くないかと思う。
生活保護受給者は、医療券の対象になるので、生活費の圧迫を避けたければ、受診したほうがよい。



アテローマ、アテロームという用語は、割愛。

おお、そういえばこんな医療画像を作ったこともあった。
2021年11月中の日記メモ』所載。

2021年11月3日12時 撮影の3枚 



以上は2022年の家出前、以下は2023年の独立完了後。




2023年7月14日、東京都内での一人暮らしが落ち着いてきた時点での、日ごろの食生活は、不摂生と程遠いものである。
スナック菓子をほぼ食べていない。

スキンケアというか、皮膚に触れるものだと、こういうものを普段、使っており、皮膚科をもし受診したら、医師に伝えておこう:
・ハンドソープ(個人的には洗顔兼用、イソプロピルメチルフェノール、弱アルカリ性?、ヒアルロン酸など保湿成分あり)
・泡洗顔(グリチルリチン酸ジカリウム、弱酸性?)
・石鹸(イソプロピルメチルフェノール、弱アルカリ性?)
・泡ボディソープ(同じくグリチルリチン酸2K、アラントイン、弱酸性?)
・シャンプー(薬用での有効成分なし、弱酸性?)



本文の修正案:
・耳たぶ裏や耳たぶ付け根は、ひどい腫れになりやすい。その頻度は1ヶ月に1回ほど。ここでの症状は、膿と血が大量に出る。ピアスホールは無い。
;最近の例:2022年9月20日撮影 ←実家の不自由な環境でニキビケアがしづらい状況で、頻繁に発生しました。今年3月に一人暮らしを始めてからは、こうなったことがありません。



本文の追加案:

最近の対処法:
・洗顔料を用いた洗顔は1日2,3回ある。
・洗顔の際に、手でよく泡立てるなどした洗顔料を、皮膚の表面にのせるようにし、転がすようにしている。
・洗顔料で皮脂を洗い落とし、水でよく洗い流している。高温多湿の季節だと、洗顔料に配合されたヒアルロン酸Naで保湿は足りる。
・質問:ピーリング材の有無を問わず、顔の垢を落とすには、強くこすったり、爪を立てるしかありませんが、一般論として、顔をこすらずに洗えという指導がされている。顔の垢を落とすには、顔をこするかこすらないか、どうすればよいのだろうか?



要望:
・アダパレンやベピオゲル(過酸化ベンゾイル BPO 外用薬)などの効果的な医薬品を処方していただき、しっかりと使っていきたい。もし処方していただいて用法用量を守って治療を続けても、症状が改善されない場合、他の方法にすることも検討する。





2023年7月24日、皮膚科のミッション完了。
ここで詳細を報告しない。
サマリー:ヘパリン類似物質ローション(日医工の後発医薬品、ジェネリック)、ベピオローション、ゼビアックスローション。
新たに分かったこと:ベピオとゼビアックスは併用禁忌、混用禁止ね(混合されると変色するとのこと)→禁忌や禁止は言い過ぎで、ただ皮膚科医が、どの患者が変色するのを嫌がるか分からないから誰にでも併用しないように指導しているだけで、実際は併用して医療的に効果が相殺されるとか、危険な化学反応が起きるとか、皮膚に弊害をもたらすというわけではないようである;併用可能。





予後(2023年9月23日)

陽気な歌と踊りで、お届けします。
まさしぃ『全身肛門踊り』(陽音階、3連符、128 BPM)

(' -'*) (' -'*) (' -'*) ♪角栓ぶーりゅぶーりゅぶーりゅっぶりゅ
('ヮ'*)***つ)('ヮ'*) ♪顔にも肛門、腕にも肛門


2023年6月24日土曜日

職業パフォーマンス障害 DOP 2023版 & 人間関係の理解しがたいものに直面

On my own "disability on occupational performance, DOP", June 2023 edition

 労働者福祉に関わる問題で私は「職業パフォーマンス障害 (disability on occupational performance)、または症候群」を持っていると自己診断しています。私が勤務することで、労働災害の危険性が高まる、欠勤が続く、能力が落ちる、など、職務に支障がでやすい業種は多いと思います。

 私の職業パフォーマンス障害の具体的な特徴は次の通りです:

1. 虚弱体質、免疫力が低い;具体的には食中毒や副鼻腔炎の頭痛にかかりやすい;2022年5月9日のモデルナ3回目接種の後、2日間、体調不良になり、10日以上、早起きのできない状況に陥った

2. 幼少期から頭に頭皮切除手術後のハゲ(瘢痕性禿髪)があり、髪の毛は長くて最長130cm以上ある;加えて男性の平均的な長さより短くする意思はない

3. 基礎体力が低い

4. 慢性的なニキビ様の腫れ(吹き出物、尋常性痤瘡、面皰、粉瘤腫、表皮嚢胞、毛嚢炎)が発生しやすい;2021年から予防策を取り始めているが根治できる見込みはないし、気にしてQOLや作業の効率を悪くする

5. 体質として痰が絡みやすい;痰が絡んでいてもいなくても「声がきもい」と評される

6. 自律神経不全 (自律神経失調症; SSD, FND or FSS) や神経因性膀胱や腸閉塞ではないが、神経と関連の強い五臓六腑の問題を感じる;具体的には逆流性食道炎、頻繁な下血など

7. ひきこもり生活歴から社会的な経験が不足しており、対人関係が難しいと思われる

8. 統合失調症ではないが、喧嘩の多い家族や私を知る他人からの攻撃を受けることへの懸念から、普通の人が気にしなくてよいことを気にして生活している;防犯の注意や生活記録をまめに取る習慣などの必要性を感じる豊橋の家で社会生活は送りづらい、と思い、2022年10月に家出したし、2011年4月には埼玉の家からも出た経験がある

9. 独り言が多い上でそれを自制するのが困難;人前では基本的に自制することもできるが、刺激があると他人よりは言語的に反応する(つまり、ただの「わっ!」みたいな言語的に無意味な声以上に何かしら言う)可能性がある

10. 9のフラッシュバック版;特に病理的な例では、PTSDのようにトラウマ記憶がフラッシュバックすると、「愛知県 (在住=過去に住んだ埼玉県やインターネットでの経験に対比する)」などと声に出ることもあり、ひどいものでは「クズどもめ」、「死ね」とも→「フラッシュバック後冒涜独言障害」"post-flashback profanity [or coprolalia] soliloquy disorder", PFPSDと独自に呼び、インターネットに症例多数

11. 芸術や学問を重んじた経緯から、その関心を制御する必要のある職務の場合、精神的に不安定になる可能性がある;長年、絵と音楽の創作をしたことで絵や音楽に敏感だったり、無関係の業種で勤務することによって絵や音楽の幸福が薄まると退廃的になって職務に支障がでる可能性がある

12. 一昔前に言う性同一性障害の弱い程度でトランスジェンダー女性(加えて性的対象は女性)を自負する側面があり、男子トイレよりは衛生的な女子トイレを使いたい

13. 吃音または場面緘黙ではないが、認知能力の低下で言葉に詰まって返答が不正確になったり、早く答えようと不適切な答え方や悪い滑舌や早口になるなど、意思疎通が困難になる

14. 認知能力の低下で物忘れ傾向;PTSD相関の海馬萎縮か?

15. ADHDまたはASD, アスペルガー症候群ではないが、集中力が低い;原因は認知能力の低下や、芸術と学問の興味に起因するものと思われる

16. 何かと不運に遭う;同じ共同体の他の人ではありえないものから些細なものまで不幸なことが発生しやすい

17. する挨拶、される挨拶のどちらでも、挨拶恐怖症;エピソードは、埼玉の中学生時代に1つあり、愛知で11年の脱社会生活にも心理的にひきづり、2022年における人生2回目の家出以後にもあり

18. ICDやDSMに掲載のない、俗語「コミュ障」相当の心理的コミュニケーション障害;他人から、突然、「業務上の意味のあること以外と思われる何か」を言われると、身構えてしまう。言われた後、聞き取れても聞き取れなくても、理解に時間がかかる。返事の必要性が低いと思う限り、返事せずやりすごしたい。相手に、無視したかのように思わせ、それで気を悪くさせるのは、こちら側の気を悪くする。先輩ヅラみたいに細かいことまで指導したがり、反面、悩みごとを対等な目線で聞くことはしなさそうな人とは、最初から近づきたくない。もしサポステでも就労移行支援でも職業訓練でも、人の近くで勉強とか作業訓練なんてするならば、そういう恐怖もあって集中できないし、精神衛生を悪くする。職場などが多人数であるほど、各個人に対して態度にムラが出るおそれがある。私は、他人から「コイツ、アノコにデレデレだが俺には虫けらを見る目で冷たいな」とかの邪推を微塵もされたくない

19. 豊橋の家のときにも増して、小金井の宿泊施設ではタバコと食事と洗面所とトイレの臭いが気になり、自分の口臭までもが気になるほど、ニオイに敏感になった。知覚神経の機能が高まったというよりは、自己免疫疾患みたいな要領で五感や感情自覚が敏感になった。デリケート、ナイーブ症候群みたいな状態。周囲が仲のいい人たちでない分、俗に言うノイローゼ状態で休まらない→杉並区で一人暮らしをしていると忘れがちになるが、共同性の高い時間が長くなれば、こういう症状が強まりそう

20. 猥褻目的でないグレーゾーンの盗撮癖;上記8や10と近い背景から、私はするようになった→インターネットに症状を持つ個人多数あり、「動画記録生活障害」 "vlogging disorder" と独自に呼ぶ

21. センシティビティが高い、HSPじみている;コンビニなどの小売店や不動産仲介などの店舗で、店内放送や歌詞つきBGMやラジオが流れており、聴覚過敏のような状態に加え、その言語的情報が苦痛だからそういう職場に勤める気にならない。年々、外的情報へのセンシティビティが高くなっており、悪い意味で気にしすぎる。気疲れが多い。いわゆる普通の人かどうか分からない有象無象の他人たちの人間関係は理解しがたい

22. 自己愛性人格障害、反社会性人格障害ではないが、後天的で言語性の聴覚過敏?;雑談の多い職場は嫌だ。自分への陰口なんじゃないかと気になって集中しづらい。雑談にノリづらい私が話を振られても、ハブかれても嫌だ。「菌いじめ」を受けた小学校高学年の時からこの思いがある。自意識過剰とナルシシズムには限られない。当時は、世間の話題を学びまくって話をできる準備をしたが、実際に同級生たちからそういう話題を振られることは滅多に無かった。努力に対する他人からの評価は、相応の対価を持たない。自分で選べる限り、そういう雑談の機会が多い職場を避けて選びたい

23. 便利なものと情報通信技術を駆使したほうが私としては働きやすい;便利なもの依存症、本能機能低下、認知症予備軍、要介護リスク、フレイルなど関係なく、人は誰でも福祉の対象として今の流れに乗り、ゆっくりと滅亡するほうが望ましい、とさえ2023年の私は思っているから、私は労働生産性向上にも繋がるその方法を切望している

24. 15とほぼ同じだが、今の住居は少し強めの雨で断水するほど不幸。設備が改修されなそうなので、心理的にもろい私が普通の社会人と同じことをすると負担大。管理会社も最低限のことはするが誠意を感じづらい



 これらのことからすると、私個人のDOPの質は、日本社会の包摂、インクルージョンの努力が足りていないことの裏返し [...]

[...]

[...] 日本語話者の、学歴神秘主義の幻視も甚だしい。私個人と無関係のスティグマも多い。いくらかの業種の、職務の遂行に支障がないのを、社会は差別している。ダイバーシティの範囲を広げて包摂がされきらない限り、無尽蔵に救われない個人たちを生み出すことになるので、救われないのは社会それ自身である。この状況のある間、または悪い記憶が続く間、私は自分の学歴も髪の長さも固定しておく。

 リアルとネットの悪い記憶を起こさない環境に、数年いられれば、話は変わってくる。そんな特例優遇福祉制度を社会は用意していないので、とにかくやりたいことをやらせてもらえればそれでよい。もともと認知行動療法、メタ認知とかをセルフマネジメントで行えているが、一人暮らしになってから、思考への悪い刺激を回避しやすくなった。新たな刺激を回避する分、その悪い記憶たちがクローズアップされやすい。記憶解毒は時間がかかるから、そっとしといて。

[...]

2023-02-13起草、2023-**-**版;音読様式対応(非公開でない)→音読様式非対応
※初版は2022-02-nn起草



紙芝居か漫画「こんな職場はイヤだ」, a spin-off of the DOP 2023 






人間関係の理解しがたいものに直面

他人たちの誰もが、私とは雑談したくない。
この雑談は、言語的コミュニケーションのうちでも有機的なもの、かつ、しばしば内容が非建設的なものである。
私としても何か話を振られて回答しづらいフシを自覚しているのだが、その発生は立ち話みたいなものについてである。
私が、誰かともう少し回答してもらえやすい状況を作って雑談のようなことをしようとしても、相手は拒むに違いない。
それでいい。

誰か、絵を描く人でも、作曲する人でも、会社に属してようがいまいが(同人、フリーランス、個人事業主の小規模事業者)、3人組ボーカルユニットみたいなののプロデュースとかイメージイラスト提供とかをしていた。
こういうのは21世紀以降、あるあるだよね。
ピンク☆ピッグ☆オタクの夢だろ?
私の長きにわたる絵や作曲の活動にはそれがない。
それでいい。

仕事(オン)のときとか、プライベート(オフ、私生活)のときとか、そういうどちらでも、雑談など、しがたいことである。
日常的な買い物、ちょっとした用事の移動時でも、雑談する人たちが何らかの場面で意味不明の笑い、私と無関係な不快な言葉(e.g., 側溝の硫黄化合物などの悪臭、ペンキにあるシンナー有機溶剤の臭いにおいなどに対するクサイ発言)を発するならば、それを聞くだけでも耐え難い。
他人たちの誰もが、私とは雑談したくない状況が続くのであれば、他の物事も一事が万事みたいになってしまい、社会復帰とか一般就労とかを夢にも思わない。

日本生命社員と薬剤師という大卒両親(人脈狭い)に関係なく、生まれた3兄弟は普通の高校に一度も通っていない。
毎日新聞社員または寄稿した売文ライターどもよ、あんたらの尺度では、これが「下流の人」(Googleがそういう不快な題名の記事を検索結果に出して私は題名を見せつけられただけ)なんだろ?
彼ら上流の人からすれば、不可触民(カースト最底辺の外アンタッチャブル)、穢多非人(市農商工イヌ・ネコ以下)だろ?



「自分と、重要性の高い関係者のことで忙しい人が多いのは普通だ」、と思うか?
いくらかの人にとって、明らかにそうだし、年々、そういう「時間のない(という態度の)人」は増えているはずである。
反面、そうとみなすのは難しい種類の人たちこそ、街中で多く見られる。
なぜ仕事(オン)のときとか、プライベート(オフ、私生活)のときとか、そういうどちらでも、雑談などしたり、時間を作って友達遊び(交友、交際)などができるのか…、と分からなくなってしまう。

任意の個人の関係者の集合には、個人ごとに水準のムラがある。
ある人の関係者の集合が社会経済的地位がどうであれ、忙しい系の人たちである。
ある人の関係者の集合が社会経済的地位がどうであれ、忙しい系ではない人たちである。
※「関係者の集合」とは?例えば、Aさんの関係者には、友人Bさん、片親Cさん、年上兄弟姉妹Dさん、Dさんの子Eさんがおり、誰もがAさんと連絡の取れる知己の人たちであれば、「関係者の集合」である。BさんないしEさんまでの4人には、Aさんの知り合い=関係者としての集団的結束があるのではないが、関係者という同じ属性を持つ個々のサンプルの集まりとして「集合」と呼んでいる。このうち、Bさんに対するDさんとEさんは、Bさんと会ったことがないし、連絡先も知れないというものであっても、同じ集合になっている。

私は好き好んでいくらかの人間関係を持ったのでなくとも、たまたま幼少期から前者の関係者の集合を持った。
「忙しい」ということを免罪符に言うのは好ましくない、と分かっている人でもそうでない人でも、とりあえず私の関係者の集合は、そういうもののようである。
同じ社会でも、そういう前者と後者との間で、大きな溝が彫られており、隔絶されている。

人間関係の理解しがたいものに直面した。
生まれる前から悪い運命に束縛されていたのだ、という思いを懐くしかない。

小学生の時から、結局は同じような状況が繰り返されている。
スピリチュアリズムや深層心理や社会科学に関する研究と省察を深めてどうにかなる問題でもない。
当たって砕けろでは、我が精神の自殺行為に等しい。
ケーススタディやリスクマネジメントを伴った学習と計画、実践は嫌いじゃない。
自然科学の不確定性はまだしも、人間社会の不確実性なんかゴメンだと思う。








起草日: 2023年6月6日

「人間関係の理解しがたいものに直面」の章を書いた日が、起草日に相当する。
このときの心理状態の勢いで、書いたものであり、なんというか、本気にしすぎないでください。
職業パフォーマンス障害 DOP の初版は、2022年2月。



6月12日:
東京しごとセンター(飯田橋)、ヤングコーナー、オンラインカウンセリング、初回登録受付シート(こちらをご提出後にオンラインサービスを受けられます。必ずご回答ください。):

 オンラインカウンセリングのご予約を希望される方へ:どのようなことを相談したいですか?
 (例:就活の進め方、応募書類の添削、面接対策、就活を進める上で〇〇が不安、等々)

私の現状(職業パフォーマンス障害または症候群)についての理解をいただき、労働者に対する合理的配慮や、あらゆる人への社会福祉の向上を第一とする職場があるのかどうか。



→飯田橋への訪問は、秋ごろといたします。
↑この判断は6月28日だったが、翌日、6月29日、福祉事務所ケースワーカーから「〇〇さんが、精神の不調などを訴えている立場で、まだ精神科の通院を始めないならば、こちらはそろそろ就労指導を始める」という趣旨の電話が入ったので、新居付近での精神科通院を優先することが確定した。


2023年5月31日水曜日

通信業の金融商品と、そのSDGs "LNOB"への整合性 〜誰もが情報通信を使えるように

クレジットカードの有無など種々の要因によって社会的弱者の排除されたインターネット通信環境が構築された現状と、社会的包摂 (social inclusion) の考えに基づく手早い改善策について、この記事で記す。
The Sustainable Development Goals, SDGs (持続可能な開発目標) が17あるうちの、SDG 1 "No poverty", 3 "Good health and well-being", 4 "Quality education", 9 "Industry, Innovation and Infrastructure", 10 "Reduced inequality"を志向している。

「通信業の金融商品」は分かりづらいかもしれない。
「金融商品 (financial instrument)」という表現は、「金融商品性」や、「商品の背後にある金融性(便宜的な造語: financiality)」を意味している。
「通信業」は、電気通信産業または業界 (telecommunications industry, この場合に telecommunication は電話やインターネットなど色々な形態を含んでいるために複数形にされている)を意味している。
「スマホ決済アプリで作るローン(dスマホローンなど)」、「スマホでポイ活、ポイント資産運用や投資」といったものではない。
インフラストラクチャー、ライフライン、コモディティなど多くの切り口はあるが、月額の通信料金のプランを組んで契約させるにも、信用情報なしに無条件にさせるのか、クレジットカードを必須とするのか、条件の有無が分かれてくる。
その点の背景や契約の形態も、「2年契約と債務」という観点で後述する。
「金融商品」は、ほかに、「経営戦略」という呼び方に変えることもできる。


イメージ画像(英語ばかりで不親切のそしりを免れないが、私が今の社会で生き残るのに必要な実践法) 



クレカ、割賦販売、信用情報と審査

情報通信技術の利用は、それに適した機器(端末)と設備が必要になるが、昔から高額なものとして認識されており、一昔前までは贅沢品の側面で理解されることが多かった。
固定及び携帯の電話機でさえ、社会的弱者においては、個人で所有するよりも公衆電話利用とか、家族や知人から貸してもらうとか、初期投資の低い手段を優先的に利用することが正しいと思うことを強いられる人も多かった。

クレカ持ちの人は、情報端末の購入に分割払いができるだけでも家計が大助かりである。
そこに、NTTドコモの月々サポート(たとえばhome 5G のルーターの端末代金が実質無料になる)のような施策を駆使することで、新規契約や端末購入に、ほとんど負担がない。
一方、クレカがない上で口座振替での延滞もしない、支払い能力のある人は、クレカを持っていない、作ったこともない(スーパーホワイト)というだけで社会的に支払い能力が無いと思われがちだし、通信料金の支払いにクレカ払いのみ可能な回線(GMOとくとくBB、カシモなどのWiMAX)はそもそも契約できない。
ここまで格差が大きい。

おそらく、長年、ドコモの携帯電話の料金を延滞していない人であっても、ドコモオンラインショップの分割払い(割賦販売)の審査をされると、クレカに関連した尺度しか適用しないはずである。
クレカを作るわけでもないのに?
つまり、年収(何らかの期間の給与もしくは手取り金)とか職業(勤務先)とか勤続年数とかが信用情報機関全般にとって信頼性の高いものかどうかと、個別の信用情報機関(CICなど)に延滞の記録がないか、などが挙げられる。
彼らドコモ内で、ローカルな顧客のデータを閲覧してそちらにウェイトをかけてみよう、最優先にしてみよう、とはならないはずである。
※筆者はまだドコモ端末購入の分割払いの申し込みをしたことがない(今後、試す予定)立場であり、この点で確実なことは言えない。後で、試したら、記事末尾に追記する。一般的な情報源では、10万円以上の単価の商品で、審査の難易度が上がるということが言われている。ミドルレンジの比較的新しい機種くらい(商品単価7万円以下)ならば、私でも勝算があると思う。

たぶん、オンラインショップ部門と、通信料金(ある意味、家賃債務と同じようなもの)管理部門が、同じグループ会社もしくは同じ会社の中の別々のもので相互に閲覧するには障壁がある、とかと彼らが反論することもできる。
そりゃ、分業化で、外部の信用情報機関に頼るのも当たり前だわ。
独自にdカードというクレカを提供してもいるのだし、ワケレルとこ分けましょ。
「審査の内容や基準について顧客に答えることはしない」、これが普通の態度であり、それだけ言われれば「ありがとう(あっそう)」というもの。

そこで、クレカを持っていない上で金銭管理能力の低い人(その多くは収入に対して嗜癖性薬物や刹那的な娯楽に多めの支出をする者)はどうなるか?
そういう人にとっては高額な端末代金の分割払いでさえ、負担であり、一括払いは現実的でない。
彼らはいくらかの情報通信について、一生利用できないと諦める、その上、酸っぱいリンゴの思いをするしかない。
地面を這いつくばる者には高い壁がそびえるのに対し、走り高跳びの選手には平らな道がある…、それほど不似合いな光景が浮かんでくる。
前者にとっては小学校の体育授業で使うハードルさえ、「くぐる」くらいしか通過できなかろうに…、おお、闇金だの、アリバイ会社とやらがあるではないか。
経済的格差を是認して「情報弱者」が生まれる構造に、一つの柱を設けて貢献しているのが、通信業の主流である。

光ファイバーとWiMAX系のうちで、僅かに、月額料金に口座振替ができることで社会的弱者の受け皿になっているものもある。
それらは決して通信料金が最安値を争うというものではない。
なにせ、収入と雇用形態の不安定な層、金銭管理能力の高くない人、身近な助けの少ない人などが利用する割合が高いから、その分、家賃でいう保証会社の保証料みたいなものが乗っかってリスクヘッジにしているのであろう。
顧客の料金延滞に対する取り立ては、債務回収会社とか債権回収会社(サービサー)へ、通信事業者が有償で委任しているはずである。
たとえば鈴木康之法律事務所というのが、NTTドコモ、ソフトバンク、ビッグローブ(釧路の生活保護受給者Nが2017年に動画で報告したことがある)から委託されている、と見られる。
今だと株式会社がサービサーのイメージだが、「債権管理回収業に関する特別措置法」が出る以前は弁護士法のみ根拠法があり、弁護士法人のみがサービサーだったようである。
ここは着手金0で、実際に回収がされてから報酬を支払うとかとのことである。
ニッテレ債権回収株式会社については、ドコモだとdカードというクレカの事業(分社化していない様子、どこ部署?)のために委託されており、通信事業のためには委託されていない。

2023年5月時点で、ドコモ home 5G のルーターHR01がドコモオンラインショップで在庫切れ、「入荷予定: 未定」、「購入できません」とある。
この際、「販売終了」にでもしたら?
3万円台の一括払いでも高いところを、今は7万円台のHR02しか、ドコモオンラインショップでの取り扱いがない。
口座振替のできるドコモ home 5G プランでさえも、この現状において、すでに金銭管理のできるスーパーホワイト低額所得者の選択肢から外された。
一般論としても、一人暮らしワンルームマンションでの普通の用途では、HR02だとオーバースペックになり、結局は光回線工事を検討する人も現れかねない。





キャッシュバックへのこだわりは謎

主に光回線の契約の後でキャッシュバックを受け取れる、というサービスや代理店があったりする。
むしろ、これは多数派のようである。
これについて、トラブルで受け取れなかったというケースや、分かりづらいという評判が頻繁に聞かれている。
具体的には、利用開始から12ヶ月となる1ヶ月前に、光回線を繋いだ際に新設されたメールアドレス宛にのみキャッシュバックの案内メールが来ていたから期限までにキャッシュバックの申し込みができなかった、というものである。

キャッシュバック特典は、「ケアレスミス自己責任」で損失回避を図る「現金やポイントもらえますよ的な、うまい話」商法の典型例である。
顧客の中には「よこせるもんならよこしてみな」という怖いもの見たさで挑んだ人もいるかもしれない。
私は「冬行動(2021年11月から2022年10月まで)」開始前から、そういう思考のゴミになりそうな「説明だけで想像しづらい不明瞭さ、時間的に後にされることからの不確実性がいくらかある、ギャンブルじみたもの」を避けている。
スマートに、必要なものをローコストまたはローリスクで探すことが最優先であると分かっていた。
単価が低い限り、不確実性の箱(びっくり箱、パンドラの箱)を開いて中身を調べたくもなるが、高単価な商品であれば「やってみよう」の気持ちよりも、考えられる中程度から最大限までの範囲の損失を忌避する気持ちを優先する。

光回線およびそれ以外の通信契約で、「解約違約金」とか「解約金」というのがある。
これが高額らしい。
ほかの位置づけで言えば、顧客の債務不履行に対する損害賠償にも相当する。
同様のものに、工事費の残債(ざんさい、分割払いの不履行の残り分)というのもある。
その補償または保証(負担)を、なぜか乗り換え先の事業者が行うという不思議な現象が、キャッシュバック習慣化の原因のようである。
携帯電話大手MNOが3社体制だったころ、解約金ビジネス(2年縛り問題、中途解約金)の是正が総務省あたりから求められ、今までに多少は改善されていたろう?
ほかの回線契約の形態における、解約金ビジネス是正の遅れは、どうにもならない?

「キャッシュバックをどうあっても受けてもらいたいという代理店さまもいるんですぅ」、という声もある。
ヒカリク(エヌリンクス) - "ドコモ光×NNコミュニケーションズのキャッシュバックキャンペーン!代理店としての評判口コミは?". section "実際にNNコミュニケーションズのオフィスに訪問してみた".
https://ieagent.jp/liveli/docomo-nn
もしKDDIから頻繁に表彰されているなどといった評判の良さがあれば、それはそれで「普通は損失になるお金あげに、セットで行うと相乗効果の高い案内の良さ」の懇切丁寧のビジネスモデルが評価されるものもあるのかもしれないが、はたから見るとまどろっこしいものである。

何か、回線契約キャッシュバックの歴史や、国際的な事例の比較までしてみようか?
私の通信環境が正常化してから、調査してもよいが、いつになるかね。

とりあえず、手間も時間も煩雑さもあるキャッシュバックには、ごく限られた人にしか恩恵がないと思う。
高単価な傾向もある、金融商品としての通信業の手法には、注意してもらいたい。





そもそも論、「通信金融」という考え方

不動産の賃貸借契約の普通借家契約というものは、契約期間が2年間というものがほとんどである。
根拠法となる借地借家法26条ないし37条に、そのような定めはない(反対に、"第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす"、という下限の指定ならばある)ので、不動産業界の慣行と見られる。

くしくも、光回線、モバイルWi-Fi、携帯電話など、通話と通信の契約でも2年間が多いが、これも業界の慣行であろう。
※「ポケットWiFi」はソフトバンク社が販売・提供するモバイルWiFiルーターの登録商標とされるが、モバイルWifiのサービス全般で一般名詞として使われる場合がある。
このあたりの歴史や国際的な事例の比較も、一般的には見られていない。
とはいえ、「解約金」の元凶は、実際に「n 年使う契約を月ごとに分割した回数(n x 12、2年ならば24回)でローンを組んで返済してね」という構図が曖昧にされた上で浮上してくるものではないか、と私は考えている。
賃貸物件、電気通信といった、公共性の高いものはクレカ以外の対応もそれなりにされており、口座振替や送金、窓口支払いでも返済できるようにした業者もいるから、なおさら、「月額料金は本来ローンなのだ」という観点が外されやすい。
月々の支払い(返済)の滞ったときの延滞料金や利息は、遅延損害金などと呼ばれることがある。

賃貸の大家業も通信業も、最初からポンと2年分のまとまった金を出されると運用がラクかもしれないが、人間、あるとある分、使ってしまう心理(計画性の逆で刹那的な心理)もあるし、メリハリが必要である。
一方、顧客は一度に大金をはたきたくない。
双方の大多数がこの考えとなったときが、過去にあったのか定かでないが、現在の定着した2年の契約期間と月々の支払いと損害金(解約金)みたいなものの構図には、この起源があるものと私は分析している。

通信業も賃貸界隈も、結局は金融商品のごく身近な例であり、そこに債務者と債権者、借主と貸主みたいなものが発生するのは当然のことと考えて注意したい。





その他

ドコモ「いつでもカエドキプログラム」といった、スマートフォンのほぼサブスクなもの(KDDI au, ソフトバンクにも同様のものあり)も、ウィンウィンよりは企業倫理の考えが強い。
※一般的には、クルマ、車、自動車の「残価設定ローン」、「残価設定型クレジット(残クレ)」に比較されている。
この施策については一般の情報源に説明を譲るが、一定期間の分割払いの途中(24回、24ヶ月目、約2年)で「返却」をするか否かの選択が求められている。
返却後は国内外の中古市場に横流し、と見られている。
返却しない場合、残価と呼ばれる残債を支払う、というのが本来的な視点である。

Nuro wireless 5G というのは、ルーターが無料レンタルできて初期費用が安いから好まれそうだが、2023年5月時点で機器損害金(61,500円)という仕組みがあり、人によって大損する可能性もある。
こんな金額になりますかね?
もしかするとウン万円するルーター本体を借金で買って2年分の利息か遅延損害金が付いた金額よりも、高く思えるほど。
ギャンブル負け組のあぶく銭で稼ぐビジネスに見えてならない。
損害金ビジネスで、実際に請求されるのかどうかは実例が聞かれていないので定かでないが、私としては極力、避けたい。





ちょっとした提案

社会的地位が低いか、収入が不安定であるか、貯蓄が最低限のみという弱者が、無理して通信契約した場合、高確率で延滞するリスクが予想される。
何せ、貪欲な金融じみた通信業の手法が多くて「説明不足、聞いてなかった案件」の被害者になる可能性も、ギャンブルじみたことを好む心理の強さも、彼らには多い。
今回、私が提案したいのは、一定以上の価格の端末一括払いで通信契約をした人に、初月と翌月の通信料金および事務手数料の免除をする弱者救済型プランである。 区分としては、携帯電話移動通信でも、光回線でも、WiMAXでもなんでもよい。
一括払いの価格の要件としては、ホームルーターにして20,000円以上、スマートフォンにして35,000円以上などである。
一旦、通信事業者が費用の徴収をしているわけだから、名目としての手数料とかは0円にしても、何ら差し支えはないはずである。
彼らが金融のモラル(モラルハザードの考えの基礎や、財政規律みたいなもの)とかを盾にして楯突いてこなければ、ね。

これなら、少なくとも、私としては助かる。
シンプルで説明の煩雑さも減ったものであれば、知能の低い人や注意欠如の人でも見通しを立てやすくなり、親切である。
弱者たちにおいては、負のスパイラル、つまり借金地獄に相当する多重債務の渦を、回避しやすくなる。
ハイエナや猟犬みたいな…、と言うと潜入感だとの謗りを免れないが、債権回収の必要性も減る。
加えて、商品単価が据え置きなので、企業倫理「単価を上げる、品質を上げる、単価と品質の好循環(後半は必ずしも履行されず、ただのボッタクリになっていることもしばしば)」を妨げたりもしない。
分割払いで実質無料とか、キャッシュバックとかいう謎システム systema enigmatica がまかり通るならば、これも可能のはずだが、いかがか?







起草日:2023年5月3日

情報インフラの界隈が「誰ひとり取り残さない "No one left behind", "No one will be left behind" or "Leave No One Behind" LNOB」ということを主張して久しい昨今、確かにワイファイ (WiFi, Wi-Fi) を町中で利用しやすかったりすることがその現れとも言える。
しかし、私が広く詳細に業界から市井まで見ると、必ずしも万人に受け入れられるものとは思えない。
私は、Z世代の端くれというか、3歳でPCを操り、小学生のときからインターネット住民だった。
その私としては、何も、「みんながツイッター等のSNSを利用して民主主義を進めよう」などと考えていない(2020年に同じく、依然としてインターネットの大多数は扇情主義が強かったり、ジャンクな言論をする程度であり、直接民主制のためにならない)。
フィンテック (FinTech) というか、便利なものをもっと活用しやすくなってほしい、とは思っている。
スマホアプリでのコード決済、スマホ搭載ICチップでのNFC決済や、ネットバンキングでの送金も本当に便利であり、サイバー攻撃の対策さえあれば、防犯上も治安上も改善に繋がるものと私は思っている。
クレジットカードを作っていない私にとって、翌月末に支払いを回せるのは、唯一、ドコモのd払いの電話料金合算払い(メルペイやファミペイの後払いは、翌月上旬や下旬)であり、これが使えるか否かで実生活の可動範囲が著しく変わってくる。
電子決済がスマホアプリと紐付けられているか、そのものである場合、1ヶ月毎に利用金額が視覚化されるので、手軽な個人財務管理 (personal financial management, PFM) の要素もある。

その基盤となる電気と通信インフラの強靭化、持続可能性の追及は、私が長年、望んでいることである。
ただし、子どもたちには、金融経済教育とやら以上に、クリティカルシンキングを身に着けさせ、西洋的に合理的な道徳教育(法律ベース)をしてほしいとは思う。

デジタル格差 (digital divide) ということに関して、私は貧富の差(経済的格差)、年齢差(世代間格差)を意図していた。
性差、ジェンダーギャップ (gender gap or inequality) を指摘する声 (1, 2) もあるが、先進国と発展途上国では次元が違う。
先進国の国内に対しては、幼児期教育、人格形成期における養育者(両親など)や社会からのジェンダーロールの期待によって身体的性の男女のアンコンシャスバイアスが植え込まれたり、学歴を問わず求職者でも求人者でも女性が技術職を志望したがらないとか女性を採用したがらない、ということが指摘されていた。
発展途上国の場合、そもそもが女性と女児が情報機器に触れる機会を得られないことが多い、などということが指摘されていた。
なぜコンピューター (computor, computing) や情報通信にジェンダー問題を取り入れねばならないかというと、こういう論調がされていた:
顔認識とかいろいろな技術や製品で女性が使いづらい、不利になるという結果が報告されているから、できる限りすべての人に親切で使いやすい製品(ユニバーサルデザインと同様)を届けるためにも、人種や性別の多様性がエンジニアやプログラマーの現場に必要だ、と。



さて、ここ数年のトレンドが、賃金と物価、さまざまなものの「単価上げ」である。
例えば、人々が望むからと、安心な街づくりや住環境の整備は、それをしっかりやろうとすると、
「防災性とセキュリティを上げるために、古い設備を撤去しよう。改修しよう。新しい設備の整備をしよう」、
「そのために新しい技術開発の投資と生産技術の向上などもしよう」と条件が増えてしまい、
人手もいくらかの領域で増やすか、整理し(いわゆるリストラ)、旧来のスキルの更新(リスキリング)などせねばならない。
メンタルヘルスを重んじる、余暇を増やすなどといって労働生産性の向上を図るのも、同じこと。
こういうことに財政出動(税金税収と国債からの補助金給付や貸付)したり、内部留保や資産の放出がされたり、人手不足を招くなどで、どうしても単価上げになってしまう。
それがまた、上流の人たちのトレンドである。

本記事のタイトルに"SDGs"を引き合いに出している。
「安心な街づくりや住環境の整備」の構図は、The Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標) が17あるうちの、SDG 1 "No poverty", 3 "Good health and well-being", 4 "Quality education", 9 "Industry, Innovation and Infrastructure", 11 "Sustainable cities and communities", 12 "Responsible consumption and production"に該当している。
私は社会的に学歴、資格、職歴が最底辺であるが、こういうことには極めて近い立場である。

この社会の風潮に乗っからないと、家計が圧迫されるなど、損失と不利益を積み重ねることになる。
意思があれば、目ざとく乗っかる方法を求めて難局を乗り越えよう。
スマートフォンなどの情報機器を買ってフル活用することは、乗っかる方法の一つである。
それが社会を動かす人たち(それ自体は決して多くない)の多数派が持っている、普通の、標準的な、スタンダードな価値観である。
それ以外は、普通からかけ離れた侮蔑の対象になっている。
小売業の電子クーポン対応アプリや電子マネーやポイントカードサービスも、結局はその整備に投資された結果として存在しており、経済的に困窮しそうな人は普段使う店でフル活用しないと、その小売業者の普通に設定された小売価格の余剰分が回収できなくなる。
小売業は、会員サービスのない店、会員サービスで現金のみお得になる現金主義の店、それに加えて申し訳程度にキャッシュレス決済も対応した店、キャッシュレスが断然オトクになる店、それぞれが自他の比較をして差別化路線を取っているところが鮮明なので、選びようもない場所に住んでいれば、そこでの方法を取らざるを得ない。
※「時短重視だから、手軽さ重視だから」という人も、現金と任意のキャッシュレス決済の、どれがスピーディかは人によりけり、相手の店のレジの仕組みによりけり。

この社会は、それのできない層を蹴落としてしまう悲惨な構図を生み出しかねないので、SDGsの「誰ひとり取り残さない LNOB」ということをことさらに言うようになった。
企業の CSR とかね。
確かに、サービスを懇切丁寧に案内して「ご判断はお客様にお任せします(ちゃんと説明したから後は自己責任だ)」というスタイルは、よく見かける。
不親切な社会になるかどうか、それは社会側が勝手にすべくしてし、なるべくしてなるので、どうでも構わない。
弱者の立場で私は、くれぐれも自殺しないために、この理論武装と実践を続けている。
生活保護の住宅扶助費は、現実、最低生活に必要だという専有面積(i.e., 最低居住面積水準)25平米 (25 m2) 以上の部屋に住むのに必要な金額の設定になっていない現状で、金額が上がることはないなど、社会的な課題が多い。
単価上げの裏で、意思があれば、流れを読みつつ、ジャーナリストとしては社会正義の実現に必要な露払いを提示している。





追記:2023年6月2日

6月2日、私は「クレカなしクレヒスなし」でスマートフォン分割払いなどの審査を試した。
3分足らずで審査を通過したようである。
当日の日記メモより引用:

H時M分、ドコモオンラインショップでSharp シャープ社のAquos sense7 SH-53C 分割払いの申し込みをした。詳細には、毎月1,506円(初回は1,520円)を払い、36ヶ月で54,230円を完済するもの。9時32分に「購入履歴(お申込み履歴)」というのを見ると、「出荷作業待ち」になっていた。一般的な情報源によれば、これで審査は通っているそうである。本当だとすれば、ものの3分足らずか?今後の料金発生が気になる。詳細ページのPDFの一つ「毎月のお支払額・解約に伴うお支払額のご案内」によれば、8月分の携帯電話料金に初回の1,520円が上乗せされる。もしそうであれば、9月末に初回分を支払うことになる。

ドコモオンラインショップには、今の期間に5,500円割引クーポンがもらえるキャンペーンの存在を後から知ったが、「※ahamoご契約のお客様はご利用いただけません。」とのことなので、現在 ahamo 利用中の私(ある時期までは docomo「はじめてスマホプラン」)は、獲得しても関係ない。



追記:2023年6月5日

わけあって渋谷周辺に用があり、ついでに青山一丁目駅まで青山通りを歩いて移動したが、「すべての人にインターネット GMO」ですって。
このフレーズ (英語: Internet for everyone) を初めて見聞きした。
ラ・ポルト青山の建物の屋上看板と、青山山崎ビルの看板の、計2か所であり、広告枠?
GMOインターネットグループ株式会社の本社は渋谷区にあるが、この界隈(地名の青山は正式に港区だが渋谷区内にも青山通りがあって名乗る個別施設多数)に所在するのではなく、桜丘町、道玄坂など西の方(JR山手線の外側)である。



追記:2023年7月n日